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2020年8月13日 (木)

ステマ規制の厳格化(韓国公取委)

 ステルス・マーケティング(ステマ)の問題については、当ブログで何度も取り上げてきておりますが、スポーツソウル日本語版本日付ニュース「多発する有名インフルエンサーの“裏広告”問題…韓国では最大5億ウォンの課徴金に」や、情報サイトもっとコリ8月7日付「SANDBOX、裏広告を謝罪「有料広告表記が欠落、管理不足に責任」」などで、韓国でステマ(裏広告と表現しているようですね)問題が炎上しているとのことです。


 これらの記事によれば、韓国では、9月1日からステマの規制を厳しくした「推薦・保証などに関する表示・広告審査指針」の改正が施行されるとされています。ちょっと検索してみましたが、これのようです(ハングルですので、機械翻訳等でご覧下さい)。

 → 韓国公正取引委員会サイト

 上の記事などを見ると、要するに、経済的な対価を得ているのに、それを明記せずに自分の体験談などとして宣伝行為を行うことは禁止され、そういった不当な広告の刑罰などが重罰化されるようです。

 実は、今回改正されたこの「推薦・保証などに関する表示・広告審査指針」に関しては、今回と同じくステマに関して2011年に改正された時に取り上げたことがあります。

 → ブロガーの商品推奨記事に関する韓国の動き(韓国公取委)」(2011/7/14)

 日本では、この同じ年に、消費者庁が「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を策定しました。ステマ行為についても触れられているものですが、詳しくは以下をご覧下さい。

 → 「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項」の公表(消費者庁)」 (2011/10/28)

 ただ、これ以後、日本では法律やガイドラインなどについて特段の整備はされていません(2012年に上記「留意事項」の改定が少しありましたが)。ブログやSNSなどにおいて、ステマ自体がなくなっているとも思えませんので、実効性のある対策が必要かと思います。

【追記】
 ちょっと、勘違いをして当初以前のブログについて誤った紹介をしてしまいました。修正しましたが、ご了承ください。

2019年9月18日 (水)

「デジタル時代の競争政策」(杉本和行・公取委委員長)を読んで

 最近、公正取引委員会が積極的な発言・活動を行っているように思えます。

 GAFAなど国際的な巨大プラットフォーム事業者への対応はもちろんのこと、昨年の「人材と競争政策に関する検討会」報告書以降の芸能人、スポーツ選手を含むフリーランスを対象とする独占禁止法適用や、コンビニ24時間営業問題に関連した一連の動き、また、現在、意見募集中の「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」の公表など、これまで、あまり独占禁止法の対象とみられなかった分野(公正取引委員会の人は以前から外してません、と言われますが)に踏み込んできた感があります。

 このような中で、杉本和行公正取引委員会委員長が、 「デジタル時代の競争政策」(日本経済新聞出版社)を出版されました。

 公正取引委員会のトップの著書ではありますが、本書は、上記のような公正取引委員会の現代社会における役割について、わかりやすく書かれています。

 本書は3章の構成になっていて、第1章では、現在までの競争政策の動きが書かれており、第2章では、現在の独占禁止法行政(競争政策)について基本的な規制内容の平易な解説付で書かれていますので、独占禁止法、競争政策について、あまり知識のない方が独占禁止法の現在を知るのにも適当ではないか、と思います。そして、それらを踏まえて、第3章では、本書のタイトル「デジタル時代の競争政策」について、冒頭に掲げたような、経済のグローバル化、デジタル・プラットフォーム、フリーランス人材問題、独占禁止法改正などの諸問題の解説がなされています。

 一般向けの内容ではありますが、現在の諸問題に広く触れられているうえに、企業結合問題や、アメリカでの競争法違反への刑事事案など、あまり独占禁止法の教科書や新聞に大きく扱われていない部分にも比較的触れられているなど、一応独占禁止法を理解している法律家にとっても興味深く読めるのではないか、と思います。

【追記】(2019/9/19)

昨日午後に当記事をアップしたのですが、同じ頃に、杉本委員長が日本記者クラブで記者会見をされていて、その際に、「フェイクニュースやヘイトスピーチ、犯罪をあおる情報にさらされた消費者には不利益が生じる」と指摘して、競争政策の観点から、適切なニュースが提供される競争環境を最優先に整えるべきだとの問題意識を示した、と報道されています。短い新聞記事で、前後の発言や質問がわからないため、現段階でのコメントは控えますが、これも新しい動きのひとつになるかもしれませんね。
フェイクニュースなどで興味を引いてサイトに人を集めて、事業や広告で収益を上げるというような場合は、確かに競争上も問題になりますね。消費者を含めた取引先を騙して、というような不当な事業活動は(ネット上に限らず)、公正取引委員会も積極的に、例えば独占禁止法「欺まん的顧客誘引」の規制を活用するなどして、取り締まってほしいところです。

2019年9月 8日 (日)

自民党への公取委説明の報道(芸能界と独禁法)

 当ブログでも何度か取り上げてきた、芸能事務所と芸能人との独占禁止法の問題ですが、先日(8月27日)、「どういったケースが独占禁止法上問題となり得るか、公正取引委員会が具体例をまとめた。公取委が芸能界に特化してこのような見解を示すのは初めて・・」(朝日新聞)などと、マスコミで報道がありました。

 これは、公正取引委員会が、同日に自民党競争政策調査会に説明したことについての報道なのですが、当日配布資料は公表されていません。

 ただ、実際には、特に新しいことを説明したものではなく、基本的には、芸能界やスポーツ界を含めたフリーランスの契約関係について検討された、昨年2月の公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会」報告書の内容やその後の取り組みなどについて自民党に対して説明をしたということのようで、先日、公正取引委員会近畿中国四国事務所の方々とお話をした機会でも、そのようなニュアンスだとお聞きしました。つまり、上記の朝日の記事でいうと、新しいのは「芸能界に特化して」見解を示した、のが初めてということですね。

 この直後の本年9月4日の公正取引委員会事務総長定例記者会見においても、この問題については、事務総長のほうからは特に触れられず(「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」のパブコメと、予算概算要求の2点でした。)、リクナビ問題が中心となった記者の質問の中で、「芸能事務所と所属タレントとの関係で,自民党の競争政策調査会で出された指針を今後どう徹底されていきたいか」という質問が出ました。

 これに対して、事務総長は、「・・人材分野に関して競争政策上の考え方というのを御説明いたしました。その際に、そのベースとなりましたのは、それより前に私どもが報告をしていただいております人材と競争政策に関する検討会や、それ以降の私どもの知見を踏まえた内容を調査会に報告いたしております。その際に、昨今、芸能分野について、人材と競争政策に関わる話が問題となっておりますので、芸能人と所属事務所といいますか、そういう契約相手方との間の関係について敷衍した考え方を説明いたしております。」、「今後につきましては、芸能関係だけでなく、スポーツ関係ですとか、更に広くフリーランスとして働いておられる方々との間の取引関係というのは、私ども、競争政策上の問題として考えなければいけない点だというふうに関心を持っておりますので、それぞれの分野につきましては、まず、独占禁止法上、あるいは競争政策上の観点から、色々な問題なり、注意をしていかなければいけない点があるんだということを理解していただくよう、今申し上げた様々な分野の方々に私どもの考え方というのを御説明して、御理解していただき、更に、できるものであれば、自主的な改善を進めていただくということが望ましいというふうに考えております。」という答弁をしています。

 この問題についての当ブログ過去記事については、下記の記事とそこからのリンクをたどっていただければ、と思います。この問題に興味のある方、詳しく知りたい方はご参考まで。

 → 「元SMAPメンバーの出演への圧力行為についての公取委の注意(独禁法)」 (2019/7/17)

 


2019年7月17日 (水)

元SMAPメンバーの出演への圧力行為についての公取委の注意(独禁法)

 今夜の各社の報道によると、「SMAP」の元メンバーの3名に関して、ジャニーズ事務所が民放テレビ局などに対して、独立した3人を出演させないよう圧力をかけていた疑いがあるということで、公正取引委員会独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、本日までにジャニーズ事務所を注意した、とのことです。

 この公正取引委員会「注意」というのは、独占禁止法違反行為に対する正式処分である排除措置命令とは異なり、法的な処置ではないため、具体的な中身が公表されないと思われますし、また、日付もはっきりしませんので、ジャニー喜多川氏の死亡の前後とかの関係もわかりませんね。

 この問題に関しては、公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会」(泉水文雄座長)の報告書の関連で、当ブログでも触れてきました。

 → 「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)報告書の公表」(2018/2/15)
 → 「芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)」(2017/7/13)

 要するに移籍に関する制限の問題なんですが、この問題は「SMAP」問題に限らない問題です。芸能界では、能年玲奈(のん)さんのケースもそうですが、スポーツ界でも、ラグビーや陸上競技などでも対応が迫られたところであります。そして、芸能界に関しては、昨今の吉本興業の「闇営業」問題に関して、芸人と事務所との不明瞭な契約関係にもかかわってくる問題ですので、今回の注意で終わりではなく、今後も注視していきたいところです。

 そして、今回は、報道機関であるマスコミ自身も当事者の事案ですので、マスコミの自浄作用として、この問題を明らかにして報じていただきたいところですね。

 また、続報があれば、ブログに書きたいと思います。

2018年6月22日 (金)

mixi子会社運営「チケットキャンプ」商標法違反事件の続報

 報道によれば、本日、チケット転売サイト「チケットキャンプ」の運営会社で、mixi(ミクシィ)の子会社であるフンザ「ジャニーズ事務所」の商標をネット上で不正使用したとされる事件で、兵庫県警が、商標法違反の疑いで、同社の社長ら3人と法人としての同社を神戸地検書類送検した、とされています。 そして、この問題で、本日付で、mixiフンザの社長を兼務していた森田仁基社長が、本日付けで社長を辞任しています。

 この事件については、兵庫県警の強制捜査があった際に、当ブログでも取り上げています。

 → 「「ジャニーズ通信」(mixi関連)強制捜査の報道」 (2017/12/8)

 この時は、商標法違反以外に不正競争防止法違反の容疑もあったようですが、今日の報道などを見る限りでは書類送検の対象は、商標法違反のみになっているようです。

なお、mixiは、「当社グループとしては、商標法違反に対する認識はなく、この点に関しましては検察庁による 判断を待ちたいと考えております。」としています。

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 この「チケットキャンプ」の関連では、京都府警のサイバー犯罪対策課が、昨年12月に、フンザが、「チケットキャンプ」で転売業者の不正販売を助長した疑いがあるなどとして、詐欺(電子計算機使用詐欺)の容疑でフンザなどを家宅捜索しています。そして、今年1月に、フンザの前の社長と転売業者の計4人を書類送検しましたが、今年3月に、京都地検不起訴処分(起訴猶予)としました。

 こちらの詐欺の事件に関して、mixiが、今年2月に、第三者委員会による調査報告書を公表しています。

 → 調査報告書 (PDF)

 今回も書類送検されたというだけであり、警察で捜査した事件は、それがたとえ、無罪が確実であっても、特別の場合を除き、全て送検(検察庁送致)されます。上記の通り、会社側は商標権違反の認識はないとの主張をしており、今回も神戸地検が起訴するか否かはまだわかりません。なお、「チケットキャンプ」は既にサービスを終了しているとのことです。

2018年6月 4日 (月)

広瀬香美の独立と芸名使用継続について

 歌手の広瀬香美さんの事務所独立と芸名の使用禁止のニュースが話題になっているようです。

 この問題について、の芸名禁止契約条項について、この週末、いくつかの記事の中の弁護士コメントも見ましたが、間違っているとは言わないまでも、ちょっと粗っぽいな、と感じました(元コメントの問題ではなく、記者の側のまとめ方の問題かもしれませんが)。

 それと、今回の禁止条項はかなり古いものであり、効力がない、という解釈について、わざわざ独占禁止法を持ってこなくても、という感じもします(ただし、実際の具体的な条項の内容や経緯などはニュースの範囲内でしかわかりませんので、それを前提として)。また一方で、独占禁止法「不公正な取引方法」に違反する契約条項が、民事法上、当然に無効になるかといえば、そうではありません。

 これについては、既に壇俊光弁護士がブログに書かれているので、ほぼ同意見、ということで省略します(手抜き)。

 → 「独立の神様」 (壇弁護士の事務室)

 ここでも取り上げられている公正取引委員会CPRC「人材と競争政策に関する検討会」報告書については、当ブログで何度も取り上げましたので、詳細を知りたい方はこちらをご参照ください。

 → 「芸能プロダクションと芸能人との契約について公取委が調査との報道」
                             (2017/7/8)

 → 芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)
                             (2017/7/13)

 → 第5回「人材と競争政策に関する検討会」にて報告書案を討議
                             (2018/1/11)

 → 芸能界の契約実態についてのヒアリング・アンケート結果(公取委)
                             (2018/2/20)

2018年2月20日 (火)

芸能界の契約実態についてのヒアリング・アンケート結果(公取委)

 前回取り上げました「「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)報告書の公表」ですが、この検討会の基礎資料とするために公正取引委員会事務局が、フリーランス、スポーツ、芸能といった各業界の事業者団体、事業者、個人、有識者など幅広くヒアリングを行い(合計91者)、また、フリーランス、スポーツ選手、芸能人などを対象に、webサイト上でアンケートを実施し、549件の回答を得ています。

 この結果については、「人材獲得競争に係る実態ヒアリング及びフリーランス等に関するウェブアンケートの結果」としてまとめられており、公正取引委員会競争政策研究センター(CPRC)の検討会ページに公表されています(「人材と競争政策に関する検討会」の「報告書」欄の「・別紙3(事務局ヒアリング及びアンケート結果)」からPDFファイルがリンクされています。

 今回は、この調査結果の中から、芸能人に関するところを抜粋してご紹介したいと思います。スポーツ選手関係は、またまとめたいと思います。

 なお、これらの事項は、公正取引委員会が違法とか違法のおそれを認定したということではありません。ただ、調査結果のとりまとめで、これらの事項を掲げているということは、少なくとも違法のおそれがあるかもしれない、ということで抽出されていることは推測できると思います。
 そして、この調査結果などを踏まえて、前回ご紹介の報告書ができていますので、公正取引委員会が今後どういう形で、関与していくか、について期待したいところです。

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 すぐにどうこうはないかもしれませんが、公正取引委員会から事情聴取もされた音楽芸能プロダクションの事業者団体である日本音楽事業者協会(音事協)が、芸能プロダクションと芸能人との契約のひな型の変更を行うとの報道もなされています。

 ヒアリングやwebアンケートで寄せられた芸能関係の意見は以下のとおり。

  •  多額の報酬を示唆することに基づく芸能人の引き抜きは行わない旨の共通認識があり、実際、芸能事務所間の芸能人の引き抜きは盛んではない。

  •  業界団体において、製作者が、出演交渉の相手方を固定化して、製作者が交渉相手を頻繁に変えなくてはならない事態にならないようにするため、芸能事務所が他の芸能事務所に対して引き抜きを行わないよう指導している(ただし、芸能人が自らの意思で移籍をすることは禁止していない。)。

  •  契約満了時に芸能人が契約更新を拒否する場合でも、芸能事務所のみの判断により、契約を一度更新できることが契約上規定されており、また、芸能事務所の判断で当該規定が実施される場合がある。

  •  楽器や移動車等の多くの経費が必要な芸能人や、アイドルのようにスカウト~育成~宣伝費等,発掘から売れるようになるまで経費が莫大にかかる芸能人については、多大なコストがかかることから、芸能事務所は、その投資回収が済むまでの間、所属芸能人の移籍を認めないことがある。また、デビュー前の所属芸能人との間で、退所から一定期間は他の芸能事務所に所属できない旨を盛り込んだ契約を締結することがある。

  •  ある芸能事務所は、契約を更新しない意思表示をした芸能人に対し、これを翻意させるため、契約期間中であるにもかかわらず、報酬の支払を遅延したり、当該芸能人の業務を受託しない場合がある。

  •  ある芸能事務所は、契約期間満了に伴い芸能事務所を移籍しようとした芸能人が移籍できないようにするため、当該芸能人が移籍しようとした芸能事務所に対し圧力をかける、芸名を使用させない、芸能人としてのブランドイメージを損なわせる虚偽情報を流布する等により移籍を妨害している。

  •  ある芸能事務所は、所属芸能人に対する移籍への萎縮効果を目的として、業務委託契約に伴い離籍した芸能人に関する悪評を流布し、当該芸能人と製作者等との間の契約成立を妨害した。

  •  ある芸能事務所は、契約期間中にある芸能人と契約期間延長交渉時に、実績を踏まえ報酬額アップを交渉されても、育成投資コストの回収が終わっていないことを理由に協議に充分応じなかった。

  •  芸能人は、通常、芸能活動を行うに当たり、芸能事務所との間で「芸能人は専属芸術家業務を行うこと」及び「芸能事務所はプロダクション業務を行うこと」を内容とする契約を締結している。芸能事務所の事業者団体は、契約書の雛形を作成し、加盟する芸能事務所に対して、当該契約書の使用を推奨している。契約書の雛型には、契約満了時に芸能人が契約更新を拒否する場合でも、芸能事務所のみの判断により、契約を一度更新できることが規定されている。

  •  芸能事務所の提示する条件に応じず移籍を求めた場合には、芸能事務所とトラブルを生じたといったネガティブな印象が業界に広がり(場合によっては、芸能事務所がそのような情報を流布し)、テレビ局などが仕事を発注しなくなり、芸能活動が困難となるため、提示された条件で契約せざるを得ない。

  •  日本では、素人の新人を芸能人として育成するために、人材育成投資費用(レッスン代、オーディション代、衣食住等に係る費用)を芸能事務所が負担していることがあり、また、投資・育成期間は長期間になることがある。かかる費用の回収を図るために、芸能事務所が芸能人の移籍や独立を容易には認めない場合がある。

  •  芸能事務所の中には、芸能人の育成投資費用について、芸能人個々人ではなく、所属芸能人全体で計算していることがあり、いわゆる「売れっ子」の芸能人の売上げを、まだ育成期間中にある他の所属芸能人の費用や、売れていない・売れなかった所属芸能人に対する投資の回収に充てている。

  •  (取引条件等についてやむを得ず同意したのは)伝統的な慣習が大半のため。

  •  キャンセルになった仕事の分を自分で新しく探さねばならず、ひと月強ほど、収入が減少した。

  •  言われたことに納得がいかず、反発したり断ったりすると「仕事なくなるよ」等の脅迫的言辞を幾度となく言われたことがある。実際そうなると思ったし、業界丸ごとそうなっているのは事実であるから仕方なく従わざるを得ない。

  •  契約書などの書面を作成すると言っておきながら、それを数ヶ月にわたって放置される。また、書面が存在しないため、実質の責任が相手に発生しない。

  •  芸能人は、通常、芸能活動を行うに当たり、芸能事務所との間で「芸能人は専属芸術家業務を行うこと」及び「芸能事務所はプロダクション業務を行うこと」を内容とする契約を締結している。芸能事務所の事業者団体は、契約書の雛形を作成し、加盟する芸能事務所に対して、当該契約書の使用を推奨している。契約書の雛型には、契約満了時に芸能人が契約更新を拒否する場合でも、芸能事務所のみの判断により、契約を一度更新できることが規定されている。

  •  芸能事務所の提示する条件に応じず移籍を求めた場合には、芸能事務所とトラブルを生じたといったネガティブな印象が業界に広がり(場合によっては、芸能事務所がそのような情報を流布し)、テレビ局などが仕事を発注しなくなり、芸能活動が困難となるため、提示された条件で契約せざるを得ない。

  •  日本では、素人の新人を芸能人として育成するために、人材育成投資費用(レッスン代,オーディション代、衣食住等に係る費用)を芸能事務所が負担していることがあり、また、投資・育成期間は長期間になることがある。かかる費用の回収を図るために、芸能事務所が芸能人の移籍や独立を容易には認めない場合がある。

  •  芸能事務所の中には、芸能人の育成投資費用について、芸能人個々人ではなく、所属芸能人全体で計算していることがあり、いわゆる「売れっ子」の芸能人の売上げを、まだ育成期間中にある他の所属芸能人の費用や、売れていない・売れなかった所属芸能人に対する投資の回収に充てている。

  •  (取引条件等についてやむを得ず同意したのは)伝統的な慣習が大半のため。

  •  キャンセルになった仕事の分を自分で新しく探さねばならず、ひと月強ほど、収入が減少した。

  •  言われたことに納得がいかず、反発したり断ったりすると「仕事なくなるよ」等の脅迫的言辞を幾度となく言われたことがある。実際そうなると思ったし、業界丸ごとそうなっているのは事実であるから仕方なく従わざるを得ない。

2018年2月15日 (木)

「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)報告書の公表

 注目されていた公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会」の報告書が本日公表されました。

 → 「人材と競争政策に関する検討会」報告書について (公正取引委員会サイト)

 報告書は本文が47頁となっており、上のリンク先からPDFファイルにリンクしています。   

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           (「報告書概要」 公取委サイトより)

 まだ、公表されたばかりで、読み込めてませんが、ひとまず一部を抜粋しておきます。

 まず、労働法と独占禁止法との関係については、

「・・・・1947年の独占禁止法立法時には,「人が自分の勤労を提供することは,事業ではない」として,労働者の労働は独占禁止法2条1項の「事業」に含まれないとの解釈がなされ,公正取引委員会は,これらを踏まえて独占禁止法を運用してきた。
 しかし,前記第1の1〔1~5頁〕のとおり,就労形態が多様化する中で,独占禁止法上も労働法上も解決すべき法的問題が生じてきている。さらに,近年,労働契約以外の契約形態によって役務提供を行っている者であっても,労働組合法上の「労働者」に当たると判断される事例も生じている。このように労働契約を結んでいなくとも「労働者」と判断される者が,独占禁止法上の事業者にも当たることも考えられる。
 以上のことを踏まえると,労働者は当然に独占禁止法上の事業者には当たらないと考えることは適切ではなく,今後は,問題となる行為が同法上の事業者により行われたものであるのかどうかを個々に検討する必要がある。同様に,独占禁止法上の「取引」についても,その該当の有無を,取引の類型ごとに一律に整理するのではなく,独占禁止法上禁止されている行為(後記第5〔15~22頁〕又は第6〔22~44頁〕の行為)に該当する行為が行われていると認められる場合に,その行為のなされている取引が独占禁止法上の「取引」に該当するかどうかを個々に検討することが適切である。そして,労働法と独占禁止法の双方の適用が考えられる場合,それらの適用関係について検討する必要がある。
 そもそも独占禁止法立法時に前記のとおり労働者の労働は「事業」に含まれないとの解釈が採られたのは,使用者に対して弱い立場にある労働者保護のため,憲法の規定に基づき労働組合法,労働基準法を始めとする各種の労働法制が制定されたことを踏まえたものであった。この意義自体は現在も変わらないことからすれば,独占禁止法立法時に「労働者」として主に想定されていたと考えられる伝統的な労働者,典型的には「労働基準法上の労働者」は,独占禁止法上の事業者には当たらず,そのような労働者による行為は現在においても独占禁止法の問題とはならないと考えられる。加えて,労働法制により規律されている分野については,行為主体が使用者であるか労働者・労働者団体であるかにかかわらず,原則として,独占禁止法上の問題とはならないと解することが適当と考えられる。例えば,労働組合と使用者の間の集団的労働関係における労働組合法に基づく労働組合の行為がこのような場合に当たる。使用者の行為についても同様であり,労働組合法に基づく労働組合の行為に対する同法に基づく集団的労働関係法上の使用者の行為も,原則として独占禁止法上の問題とはならないと解される。また,労働基準法,労働契約法等により規律される労働者と使用者の間の個別的労働関係における労働者(下記囲み部分参照)に対する使用者の行為(就業規則の作成を含む。)も同様である。ただし,これらの制度の趣旨を逸脱する場合等の例外的な場合には,独占禁止法の適用が考えられる。」

 そして、スポーツ選手や芸能人の契約に関する独占禁止法の適用に関しては、以下のような記載がありました。                              

「例えば,スポーツ分野においては,複数のクラブチームが共同することで初めてプロリーグという一つの事業が成立する場合があるが,そのとき,複数のクラブチームが共同して選手の移籍を制限する行為はプロリーグの魅力を高めることを通じて消費者に対して提供するサービスの水準を維持・向上させる目的から行われているとの主張がある。
 これは,人材獲得市場における競争は阻害されるものの商品・サービス市場における競争は促進され,またこれを通じて人材獲得市場における競争も促進されるという主張と考えられる。そのような移籍制限行為が当該目的の実現に不可欠であるのか,商品・サービス市場での競争促進効果(消費者利益の向上等)の程度や,それが人材獲得市場での競争阻害効果を上回るものであるか,といった点も含めて総合的に考慮した上で判断されることになる。また,目的に比べてその手段が相当か,同様の目的を達成する手段としてより競争制限的でない他の手段は存在しないのかといった内容,手段の相当性の有無も考慮の上で判断される。」          

「例えば,芸能事務所やクラブチームが特定の者と一定期間の専属契約を締結し,その者の市場における価値の創造・拡大に資する(例えば,新人芸能人や新人選手の育成)とともに,その芸能人や選手の肖像等を芸能事務所等や本人以外の第三者が利用する取引の円滑化を図る場合があるが(後記脚注86参照),そのような事情の有無も含めて考慮した上で判断される。育成費用の回収を目的とする場合の具体的な考え方は,前記第5の3〔17~20頁〕の育成費用を回収する目的である場合と同じである。
 一方,契約期間が終了しても,既存の提供先である発注者の一方的な判断により専属義務を含む役務提供に係る契約を再度締結して役務提供を継続させる行為が,芸能事務所と芸能人の間の契約において行われる場合がある。芸能事務所と芸能人の間の契約が一度終了した後も,芸能事務所と第三者の間の当該芸能人についての契約が継続していることを理由に行われる場合,その必要性の有無も含めて考慮した上で判断される。」

「役務提供者が今後事実上移籍・転職ができなくなるほどの程度である場合,その不利益の程度は相当大きい。
 また,契約期間終了後は再契約をしないとの意向を示した役務提供者に対して,それを翻意させるために,発注者が役務提供者に対して,報酬の支払遅延や業務量の抑制などの不利益な取扱いをしたり,悪評の流布等により取引先変更を妨害し再度契約を締結させたりするといった行為についても,不利益の程度がより大きくなる場合がある。」

2018年1月11日 (木)

第5回「人材と競争政策に関する検討会」にて報告書案を討議

 芸能人やスポーツ選手などの契約関係について、昨年いくつか記事を書きました。

 → 「アイドルの恋愛禁止条項の効力についての判決(その2)」 (2017/1/7)

 → 「芸能プロダクションと芸能人との契約について公取委が調査との報道」
                           (2017/7/8)

 → 「芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)」
                           
(2017/7/13) 

 → 「ラグビー トップリーグの移籍制限 公正取引委員会が調査」との報道(独禁法)」 
                           
(2017/7/16)

 この公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会」の第5回の会議が、昨年末2017年12月27日に開催されており、その時の議事次第と議事要旨が、本日公開されました。

  → 公取委サイト

 しかし、この会議で配布され、討議されていたはずの報告書案は公開されていませんので、中身は全くわかりません。

 ただ、この会議の当日夜には、共同通信が、 「公取委、契約慣行の違法性を指摘 芸能人やスポーツ選手」というニュースを配信しており、一部新聞には記事として掲載されました。共同通信が、報告書案を入手したものと思われます。

 この報道によれば、「(公正取引委員会は)所属するタレントや選手に対する過度な移籍制限や、フリーランスに他の企業との取引制限を一方的に課すことは独禁法違反に当たるとの解釈を初めて示した。(中略)所属先に対して立場が弱く、人権上の問題も指摘されており、根強く残る不当な慣行に歯止めをかける狙いがある。」とし、また、労働契約の問題で独占禁止法違反になった例はないが、報告書案は法改正をしなくても適用対象にできると指摘している、としています。そして、2月の最終検討会で報告書を取りまとめ、来春までに報告書公表、とのことです。

続きを読む "第5回「人材と競争政策に関する検討会」にて報告書案を討議" »

2017年12月 8日 (金)

「ジャニーズ通信」(mixi関連)強制捜査の報道

 ジャニーズ事務所の商標権を侵害したなどとして、兵庫県警が12月4、5両日に、IT大手の「ミクシィ」の子会社で、チケット転売サイト「チケットキャンプ(チケキャン)」を運営する「フンザ」を家宅捜索していたことが本日報道されています。

 報道によれば、フンザは、ジャニーズ事務所の所属アイドルのコンサート日程や場所をまとめたサイト「ジャニーズ通信」を運営していましたが、ジャニーズ事務所から名称使用の許可をとっていなかったということです。フンザは、家宅捜索後の12月6日には、このサイトを閉鎖したとのこと。このチケットキャンプは、チケット転売サイトの中でも最大手だそうです。

 不正競争防止法違反は、同法2条1号(混同惹起行為)2号(著名表示冒用行為)のいずれかだと思われ、いずれも、一般に知られている他人の商品などの表示を使う行為が対象となります。ジャニーズくらいの有名銘柄になると、2号の著名表示冒用行為に該当するのではないか、と思われます。このような不正競争防止法違反行為は、民事上の差止とか損害賠償だけでなく、刑罰規定もあり、犯罪となりますので、今回兵庫県警が強制捜査に乗り出したものですね。

 商標法違反は、他人が持っている登録商標を商品名称などに使うことが商標権の侵害とされ、これも同じく侵害行為には刑罰規定があり、犯罪ということになります。

 チケット転売は、一般の消費者が、病気や仕事の都合などで、せっかく買ったチケットが使えないような場合には便利です。しかし、一方では、ネットや電話を使ってチケットを買い占める転売業者が、どうしてもチケットが欲しい一般消費者に高値で転売して利益を上げるという問題があり、また、この買い占め行為により販売開始時に一般の消費者が買えない事態にもなっています。

 なお、チケットキャンプのサイトには、次のような記載がありました。

「この度、誠に勝手ながら本日2017年12月7日(木)をもちまして、チケットキャンプのサービスを一時停止致しますことをお知らせします。

 チケットキャンプのサービス一時停止に関する詳細は、以下の通りとなっております。

 2017年12月7日(木)      
・新規会員登録、新規出品・リクエスト、新規落札が行えなくなります。      
・現在出品中のチケットで、落札前(取引成立前)のものにつきましては、事務局にて削除を行いました。      
※現在出品中のチケットで落札後(取引成立後)のものにつきましては、削除は行わないため通常通りお取引を継続ください。      
※サンロッカーズ渋谷「チケキャンダンクシート」、千葉ジェッツふなばし「XFLAG JAMシート」はご購入いただけます。       
※売上金につきましては、振込依頼を行っていただくことで通常通りお受け取りいただけます。

 サービスの一時停止期間につきましては未定となっております。」

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