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2021年10月18日 (月)

「弁護士法72条違反で」とは

明日19日が衆議院議員の総選挙の公示(告示は間違いです)ですね。

ということで、なぜか、弁護士法72条を挙げておきます。それだけ(笑)

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

で、NHKがこれに違反しているというのをメインに主張されている政党があるようです。
弁護士法が注目されるのは悪いことではないのですが。

2021年4月 2日 (金)

消費税総額表示義務について

 4月1日から、消費税の内税表示、総額表示の義務化となった、というニュースはご承知かと思います。
 ただ、この表現は正確に言うと間違いで、消費税法で、総額表示が義務化されたのは、17年前の平成16年(2004年)4月からです(現63条)。したがって、今回、義務化されたというのは不正確ですし、今回の義務化が消費税増税の伏線である、などと現政権の陰謀論的な見方は正しくないと思います(もちろん、政府は消費税増税を望んでいると思いますが、それはそれ。)。

消費税法63条(価格の表示)

 事業者(略)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(略)を行う場合(略)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない

 では、なぜ今回、総額表示の義務が問題となっているかというと、消費税の税率が引き上げられた時に、事業者が値札の貼り替えなどの事務負担に考慮して、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の10条1項において、平成25年(2013年)10月から平成30年(2018年)9月まで、その後令和3年(今年)3月末日まで延長されましたが、猶予期間が設けられていました。もっとも、この猶予期間においても、無条件に外税表示が許されていたわけではなくて、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じることが要件になっていました。しかも、同法10条2項においては、この猶予期間の間であっても、できるだけ速やかに、総額表示するよう努めなければならないと規定していたものです。

 この猶予期間がいよいよ到来して、この4月から総額表示の例外が撤廃されたというわけです。

 この総額表示義務については、罰則などはありません。ただし、外税表示をわかりにくくして、消費者に対して、価格が安いと誤認させるような表示の仕方をすれば、景品表示法上の有利誤認に該当し、措置命令課徴金納付命令などの行政処分となる可能性はあります。
 小売店としては、総額表示への書き換え、貼り換えは面倒だし、それなりのコストがかかる話で大変だとは思いますが、上記の通り、これは以前からわかっていた話です。また、先日からの報道番組などを見ていると、小売商店の人がインタビューで「総額にすると、値上げしたような印象を消費者に与えて、売り上げが下がる」と話されているのを何度か見ました。店としての気持ちは良くわかりますが、もし、総額表示にしたために消費者が買い控えするとすれば、逆に言えば、消費者は、これまでの外税表示によって有利誤認させられていたことを実証したことになってしまいますね。
 総額表示の具体的な表記については、国税庁サイトにガイドラインがあります。

  → 「総額表示」の義務付け(国税庁)

 なお、総額表示義務は、全ての商品、役務について問題となりますが、特に、書籍の総額表示については、以前から出版業界は頭を痛めています。これは、出版物(著作物)については、独占禁止法上本来は禁止されている再販売価格拘束が例外的に許されていることから、出版物そのものに価格が記載(印刷)されていることが一般ですし、出版物は、出版社や書店に在庫がかなりの長期間置かれる性質の商品であることなど、消費税率の引き上げなどへの対応の難しさなど他の一般の商品等とは違う特殊な問題があるからですね。

2020年4月24日 (金)

マスクの上限価格指示行為(独占禁止法)

 ブログの更新が1ヶ月ほど停まってしまいました。この1ヶ月で、我々の周りの世界はガラッと変わってしまったようですね。

新型コロナウイルス感染対策のため、マスクの買い占め、品不足、が問題となっています。なるべく必要な人、特に医療や福祉、子育てに携わる方々に優先していただきたいと思いますので、私は、不織布マスク(本来は使い捨てマスク)を洗って何度か使い回しています。

 このマスク再利用につき、京都女子大名誉教授小波秀雄先生が説明してくださっています。私もこれを参考にして、洗剤を溶かした水(湯)に付け置いてます(その後の熱湯かけはしておりません。)

→ 「使い捨てマスクを安全に再利用しよう」

 また、小波先生は、これに関連して、アルコールがなくても、一般的な石けんや洗剤による手洗いで、新型コロナウイルスは死ぬ(正確には不活化)、ということも書かれています。ご参考にしてください。

→ 「「コロナウイルス」はなぜ石けんや洗剤で殺されるのか—高校化学のレベルで解説」

 


 さて、品不足のマスクの価格が上がっていることについて、公正取引委員会は、昨日(4月23日)、webサイトにおいて、新型コロナウイルスの感染拡大が進む中で小売価格が暴騰しているマスクのような商品について、こういった状況の中、メーカーなどが小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は、独占禁止法上の問題とはならない、という見解を公表しました。

→ 公取委webサイト

 独占禁止法の規制する「不公正な取引方法」の中に、「再販売価格の拘束」(再販売価格維持行為)というのがあり、一般的に、メーカーなどが、商品を販売する取引先に対して、一定の値段より安く売ってはいけない、というような強制行為を行うことは禁止されています。普通は、ブランドイメージ維持などの安売り規制が問題となるので、価格の拘束としては、下限価格が問題となることがほとんどですが、上限価格以上で売るな、という拘束も、小売業者など取引先に対して、自由な価格決定を拘束することになり、同じく、「再販売価格の拘束」に該当することになってしまいます。

 今回の公表は、現在の特殊な状況下でマスクの高額販売が問題となっている折りから、公正取引委員会が、今の状況の下で、メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は、通常、当該商品の購入に関して消費者の利益となり、正当な理由があると認められるので、独占禁止法上問題とはならない、と表明したものです。

 なお、公正取引委員会は、一定の価格以下で販売するよう指示することによって、かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には、正当な理由があるとは認められない、ことも付言しています。現行の小売価格より、高い価格を上限価格とすることによって、小売価格の上昇を誘導する場合でしょうね。

 いずれにしろ、こういう特別な状況というのは、早く終わってほしいですね。

2019年9月24日 (火)

平成31年5月付け報告書(経産省)

 元号も令和になってから、5ヶ月が過ぎようとしていますが、いまだに慣れないで困ります(私だけかもしれませんが)。

 ところで、経済産業省が、毎年行っている電子商取引に関する市場調査の報告書があります。最新版は、 「平成30年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)報告書」という名前になってい、今年の5月16日付で、経済産業省サイトに公表されています。なお、報告書本体のPDFファイルは、こちらです。

 ところが、この報告書の表紙の日付が、「平成31年5月」となっています。平成31年は4月で終わり、5月1日からは令和元年のはずですよね。

 改元にあたって、国の省庁などが使用する年表示については、今年4月1日付の「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)というのがあって(PDFはこちら) 、これに従うこととなっています。

 これを見ても、上記の報告書は令和元年とすべきではないか、と思うのです(私のほうが間違ってたら、ご指摘ください。)。ただし、仮にもしミスだとしても、私としては、ここで細かい形式的なミスをつつく気は全然ありません。

 ただ、実際に困ったのは、私はインターネット取引関係の記事などを書いたりすることも多く、上記報告書を引用等する原稿が2つばかりありました。それで、報告書を紹介するときに、元のまま「平成31年5月」とするのか、おそらく正しいと思われる「令和元年」として書くのか、思い切って「2019年5月」としてしまうのか、大いに悩んでしまいました。原稿の内容で悩むのは仕方ないとしても、こういう形式的なことで悩むのは時間の無駄でしかありません。

 しかし、「平成31年5月」とそのまま書くと、なんだか読者にこちらが間違えたように思われるかもしれないし、もし、後で経済産業省が訂正したら、ますますこちらのミスみたいなので、大変シャクだし、勝手に令和西暦に書き換えるのも抵抗があるし、かといって、上の様な注釈を書き連ねるわけにもいきません。なので、結局は、それぞれ校正の段階で編集者に説明をして、具体的にはお任せいたしました。上記以外の方策としては、報告書タイトルのところに書かずに、令和元年5月(又は2019年5月)に出された「・・・・・・報告書」と分離してしまうという方法も提案しておきました。

 なお、結局、どうなったかは、まだ最終的に発行されていませんので、よくわからないのですが。

 もっとも、そのうち、経済産業省のほうで報告書の表紙を訂正するかもしれません。その際は悪しからず、です。

2019年9月18日 (水)

「デジタル時代の競争政策」(杉本和行・公取委委員長)を読んで

 最近、公正取引委員会が積極的な発言・活動を行っているように思えます。

 GAFAなど国際的な巨大プラットフォーム事業者への対応はもちろんのこと、昨年の「人材と競争政策に関する検討会」報告書以降の芸能人、スポーツ選手を含むフリーランスを対象とする独占禁止法適用や、コンビニ24時間営業問題に関連した一連の動き、また、現在、意見募集中の「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」の公表など、これまで、あまり独占禁止法の対象とみられなかった分野(公正取引委員会の人は以前から外してません、と言われますが)に踏み込んできた感があります。

 このような中で、杉本和行公正取引委員会委員長が、 「デジタル時代の競争政策」(日本経済新聞出版社)を出版されました。

 公正取引委員会のトップの著書ではありますが、本書は、上記のような公正取引委員会の現代社会における役割について、わかりやすく書かれています。

 本書は3章の構成になっていて、第1章では、現在までの競争政策の動きが書かれており、第2章では、現在の独占禁止法行政(競争政策)について基本的な規制内容の平易な解説付で書かれていますので、独占禁止法、競争政策について、あまり知識のない方が独占禁止法の現在を知るのにも適当ではないか、と思います。そして、それらを踏まえて、第3章では、本書のタイトル「デジタル時代の競争政策」について、冒頭に掲げたような、経済のグローバル化、デジタル・プラットフォーム、フリーランス人材問題、独占禁止法改正などの諸問題の解説がなされています。

 一般向けの内容ではありますが、現在の諸問題に広く触れられているうえに、企業結合問題や、アメリカでの競争法違反への刑事事案など、あまり独占禁止法の教科書や新聞に大きく扱われていない部分にも比較的触れられているなど、一応独占禁止法を理解している法律家にとっても興味深く読めるのではないか、と思います。

【追記】(2019/9/19)

昨日午後に当記事をアップしたのですが、同じ頃に、杉本委員長が日本記者クラブで記者会見をされていて、その際に、「フェイクニュースやヘイトスピーチ、犯罪をあおる情報にさらされた消費者には不利益が生じる」と指摘して、競争政策の観点から、適切なニュースが提供される競争環境を最優先に整えるべきだとの問題意識を示した、と報道されています。短い新聞記事で、前後の発言や質問がわからないため、現段階でのコメントは控えますが、これも新しい動きのひとつになるかもしれませんね。
フェイクニュースなどで興味を引いてサイトに人を集めて、事業や広告で収益を上げるというような場合は、確かに競争上も問題になりますね。消費者を含めた取引先を騙して、というような不当な事業活動は(ネット上に限らず)、公正取引委員会も積極的に、例えば独占禁止法「欺まん的顧客誘引」の規制を活用するなどして、取り締まってほしいところです。

2019年9月10日 (火)

選挙運動に景品表示法??

昨日、弁護士ドットコムのBusiness Lawyerに、 「比較広告をはじめとするネットを利用した選挙広告の実施可否」 という、電通の方が書かれた記事が出ていました。

 ここでは、国政選挙の政党の政策比較広告についての質問に対する回答の形式で、冒頭から、「消費者庁が定める「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(「比較広告ガイドライン」)に沿った内容であれば、各政党の政策についての比較広告は可能です。」とあります。これは違うと思いますよね。

 選挙活動に景品表示法の適用があるのなら、ポスターの写真とか公約とか、優良誤認表示でやれそうな候補者はたくさんいるような気もしますよね。

2019年4月25日 (木)

コンビニの24時間営業と優越的地位濫用(独禁法)

 最近、コンビニエンスストアの24時間営業問題がマスコミなども取り上げるようになりました。

 そして、昨日(4/24)の公正取引委員会事務総長の定例記者会見では、「オーナーが契約期間中に事業環境が大きく変化したことで見直しを求めたにもかかわらず、本部が一方的に拒絶してオーナーに不利益を与えた場合、独占禁止法で禁止する優越的地位濫用にあたる可能性は排除できない」との見解が示されたとのことです。これについては、大きく報道もされており、話題となっているようですが、この事務総長のお話の内容自体は、私としては、当たり前のことを言っているものと捉えています。

 コンビニの本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)との間の問題については、かなり以前から問題となっており、独占禁止法違反を理由とした民事訴訟事件も少なくありません。

 また、公正取引委員会は、既に、2001年(平成13年)には、コンビニにおける本部と加盟店との取引に関する実態調査を行い、その結果を踏まえて、2002年にガイドライン「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」が出されています。さらに、2011年(平成23年)にも、「フランチャイズ・チェーン本部との取引に関する調査報告書」が公表されています(こちらの調査対象は、コンビニだけではありませんが、回答加盟店の業態のほとんどがコンビニという結果となっています)。

→ 「フランチャイズ・チェーン本部との取引に関する調査について」(平成23年・公取委)

ただ、従来、この問題は、商品の仕入数量,商品の廃棄,商品の販売価格等に関して制限を課したり、新規事業を導入させたり、というような本部からの強制行為について問題とされてきました。見切り値引き制限行為については、かつて、公正取引委員会が、優越的地位の濫用に該当するとして排除措置命令を出したことがあります。

→ 「セブンイレブン「見切り販売制限」についての排除措置命令(公取委)」 (2009/6/22

これらの問題に比べて、今回のような24時間営業の問題が、これまであまり取り上げてこられなかったのは確かであるとしても、「フランチャイズ・システムにおける本部と加盟店との取引において、個別の契約条項や本部の行為が、独占禁止法で禁止されている優越的地位の濫用に該当するか否かは個別具体的に判断されるけれども、取引上優越した地位にある本部が加盟店に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、本部の取引方法が優越的地位の濫用に該当する」との考え方は、公正取引委員会が従来から示してきたものです。

 

2017年3月24日 (金)

「ブライダル」と「葬儀」の取引実態調査報告書(公正取引委員会)

 3月22日に、公正取引委員会が2つの取引実態調査報告書を公表しています。

 ブライダルと葬儀という対照的な業種ですが、多くの人々に関係する業界の取引の実態の報告です。ブライダル業者、葬儀業者、それらへの納入業者に対して調査票を送付して回答してきた事業者の回答内容に基づいています。

「ブライダルの取引に関する実態調査報告書」

「葬儀の取引に関する実態調査報告書」

 報告書本体は、どちらも本文が80ページ前後ある大部のもので、上記リンク先から読めますが、それをまとめた「概要」も掲載されています。

 どちらの取引についても調査の趣旨は、「新規参入や消費者等のニーズに対応するための競争が活発に行われる一方で,ブライダル(葬儀)業者と取引をする事業者に対して,取引とは直接関係ない物品の購入を要請するといった行為が行われているといわれている。このような実情を踏まえ,」公正取引委員会が実態調査を実施したとのことです。独禁法上の優越的地位濫用下請法の観点のからの調査ですね。

 これを見ると、ブライダル市場も葬儀市場も縮小傾向にあるようで、ブライダル市場については、業者の取扱件数、年間売上高が減少傾向にあるだけではなく、ブライダル1件当たりの売上高、出席人数も減少傾向にあるとのことです。葬儀市場については、従来型の一般葬が減少傾向で、家族葬などが増えているとのことです。

 ブライダル業者と納入業者の関係においては、ブライダル業者から納入業者に対し、イベントチケットの購入や協賛金の提供を強制されたり、買いたたき、返品などの回答事例があげられていて、優越的地位濫用の問題となりうる事例をあげた回答は、37.8%あったとされています。

 葬儀業者と納入業者の関係でも、同じく商品等の購入強制や買いたたきなど、同様の事例が回答されています。こちらも優越的地位濫用となり得る行為について、29.9%の業者が事例をあげています。

 公正取引委員会の対応としては、事業者団体への取組要請などとともに、「公正取引委員会のホームページ、ツイッター、フェイスブック等」を通じた呼びかけがあげられていて、時代を感じますね。なお、公正取引委員会のSNSアカウントなどは、次の通りです。

  Twitter https://twitter.com/jftc

  facebook https://www.facebook.com/JapanFTC

  Youtube https://www.youtube.com/c/JFTCchannel

2016年1月20日 (水)

最高裁判所を徳島へ、という提言

 報道で御存じの通り、現在、政府は、政府関係機関の地方移転を検討しています。
 ただ、中央官庁の移転には抵抗が大きく、結局現在のところ、俎上にのぼっているのは、消費者庁・国民生活センターの徳島移転と文化庁の京都移転となっているようです。

  文化庁について詳しくはないので触れませんが、消費者庁の徳島移転には反対せざるを得ません(ひとこと言っておきますと、徳島はいいところです。とくしまマラソンも素晴らしいマラソン大会です。)。   

 もちろん私も東京一極集中は是正されるべきと思いますが、それは本来行政機関が果たすべき機能が果たされるような移転でなければならないのは当然です。
 消費者庁は設置からの期間も短く、まだ組織としても充分ではないうえ、地方部局を全く持っていません。このような弱小官庁が地方に移転すれば、ますますその機能を果たすことはできなくなります。 

 当然ながら各地の弁護士会や消費者団体からは反対の意見が相次いでいるわけで、別に消費者庁の職員たちが地方への引っ越しが嫌だから、とかいう、公務員個人の身勝手な反対のレベルの問題ではありません。 

 しかし、消費者庁を担当する河野太郎大臣は、今のところ移転に前向きな方針を明らかにしており、本日の報道では、「20日朝の自民党の会議で「地方へ役所が行ったら仕事ができないぐらいの役所だったら、そんなもん潰した方がいい」と吠えました。」(TBSのニュース)と伝えられています。   
 それならば、もっと力のある財務省とか経済産業省とか文部科学省とかを移転したほうが効果があるのにと思うのですが、なぜ消費者庁なのか、上の河野発言の後半「潰したほうがいい」に力点があるのではないか、と勘ぐってしまいます。他の抵抗が強く、移せないから、政府としては格好をつけるための帳尻合わせなのでしょうけども。 

 さて、上に書きましたように反対意見はいろいろと出ており、各団体のサイトにも掲載されています。いちいち取り上げませんが、大阪弁護士会の意見書を参考にして、いくつかあげると(国民生活センターについては今回は割愛)、 

①地方移転によって「情報の集約・調査・分析」、「情報の発信・注意喚起」、「各省庁への措置要求」、「すき間事案への対応」等の様々なアクセスが阻害され、結果として司令塔としての機能が低下・後退することが懸念される。 

②緊急事態において、数時間内での対面の会議を実施し、官邸や省庁をまわっての情報収集と情報共有を行い、国民に情報を提供し、注意喚起する必要があり、、消費者庁が地方に移転した場合に現在と同じように迅速な対応を果たすことは極めて困難。 

③消費者庁に総合調整機能は消費者行政の司令塔・エンジン役としての役割強化が求められており、関係省庁との日常的な連携、消費者団体や事業者団体が消費者被害の未然防止などの取組を行うに当たって、新たな消費者問題を迅速に把握、対応することは不可欠で、そのためには正確で深い理解が必要であり、迅速・確実に指令を出すために消費者庁が地方にあるという状態は役割を著しく低下させる。 

④消費者庁が地方に移転すると、事実調査に多くの時間とコストがかかることが予想され、厳正かつ迅速な執行、見直し機能が阻害される可能性が極めて高い。 

⑤消費者庁は、総合調整を図るべく、関係省庁や消費者団体や事業者団体と調整し、必要な措置を執らなければならず、このような役割を大きく阻害する。 

⑥消費者政策においては、法改正を迅速かつ頻繁に行うことが重要だが、法改正においては、関係省庁との調整だけでなく、内閣法制局と頻繁に協議し、国会への対応が不可欠であり、法改正審議となれば、国会議員に個別に趣旨や内容説明を直接行うことも多いが、これらをテレビ会議や電話で行うことは限界があり、移転は消費者政策に計り知れないダメージを与える。 

などです。 私もその通りだと思います。

 もっとも、反対だけではいけないので、地方移転の弊害がなるべく少ないところはないかと対案を考えてみると、最高裁判所がいいのではないか、という結論になりました。 

 もともと司法予算獲得努力は不十分なところですし、司法機関ですので、中央行政官庁と頻繁に協議したり会議を行う場面もほとんどありません。国会対応も事業者団体との接触も不要。地方部局として各地にたくさん裁判所はあり、司法行政上の問題もありません。会議などはテレビ会議で充分できるはずです(と、河野大臣は言ってます。)。今のインターネット環境では必要な資料収集も充分可能ですし、必要な図書館くらいは、どこの官庁が移っても必要なので同じです。全国の裁判官会議などは、東京事務所を置いておけば充分でしょう。 

 最高裁判所の裁判手続が不便になるではないか、と心配のむきもあるかと思いますが、最高裁判所が審議する上告事件の裁判は、上告理由が限られていることもあり、裁判全体からすればごく一部ですし、おまけにそれら上告事件裁判のほとんどは、「弁論期日」すなわち当事者(弁護士を含む)が出頭しなければならない手続は開かれません。
 ほとんどの上告事件は上告したら、書面審理だけで、判決が送られてきます。なので、最高裁判所の法廷に行ったことのない弁護士もたくさんいます。私も、実際に最高裁判所の法廷で口頭弁論期日に出席したのは、30年以上の弁護士生活の中で1回だけです。 

 したがって、徳島に限らず、地方移転する国の機関としては、最高裁判所がもっとも適していると思いますし、ついでに同様の理由で、最高検察庁も移転してもいいのではないか、と思います。そのついでに、日本弁護士連合会が地方移転しても私は構いませんが、我々の会費で移転しなければならないので、それは反対(苦笑)

【追記】
 考えてみると、司法の最高機関が、行政府、立法府と離れた場所で公正な裁判を行うという点からも、いいアイデアではないかと思いました。

2016年1月 7日 (木)

「個人情報保護委員会」が始動

 今回もマイナンバー・個人情報保護法関連になりますが、この1月1日から、これまでの特定個人情報保護委員会が改組され、個人情報保護委員会となりました。
これにより、これまで特定個人情報保護委員会が所掌していたマイナンバー法消費者庁が所掌していた個人情報保護法の両方が、この新しい個人情報保護委員会の所掌ということになります。
 さっそく、個人情報保護委員会のサイトができていますね。

  →   個人情報保護委員会サイト

 この改組は、昨年の両法の改正についての今年1月1日からの一部施行(全面施行の施行日は未定)によるものです。サイトには、この一部施行に基づく法文(つまり現行法)と全面施行後の法文などが掲載されるなど、法令関係jなどもアップデートされています。

 本来、個人情報保護委員会は、委員長ほか8名、つまり9名の委員会であり、これまでの特定個人情報保護委員会が5名でしたので、4名の委員の追加が必要であったところ、これは国会の同意人事であるため、改正後の国会のごたごたにより、追加人事の同意に至らないまま、人数不足の状態で発車していました。

 これが、今回の国会でようやく追加されることとなり、昨日、その候補者(同意人事案)が次の通りに報道されています。

○ 丹野美絵子     元国民生活センター理事
○ 熊沢春陽       日本経済社執行役員
○ 宮井真千子     パナソニック顧問
○ 大滝精一       東北大大学院教授

なお、従来からの留任の委員長、委員は次の通りです。

○ 堀部政男(委員長) 一橋大学名誉教授
○ 阿部 孝夫      元川崎市長
○ 嶋田実名子     元花王(株)コーポレートコミュニケーション部門理事
○ 手塚 悟       東京工科大学コンピュータサイエンス学部教授
○ 加藤久和       明治大学政治経済学部教授


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