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2019年11月29日 (金)

パイプテクター問題「田村淳の訊きたい放題!」で生討論

 例のパイプテクター問題について、先日、メーカーの日本システム企画の熊野社長が出演して、討論する生放送番組がありました。

 東京メトロポリタンTV(MX)の「田村淳の訊きたい放題!」の11月23日放送分(再放送11月26日)です。

 パイプテクターを取り付けた水道管に赤さびを黒さびに変えるという効果などはない、とする小波秀雄京都女子大名誉教授と天羽優子山形大准教授が主張するのに対して、熊野社長がどう応戦するのかが楽しみでしたが、なぜか社長の隣にはもっともらしい名前の団体の肩書(一般社団法人持続可能事業支援機構・専務理事)をつけた本間という人が座っていますけど、この人は、古くからのパイプテクターの販売代理店(株式会社エヌ・エフ・ジー)の社長ですよね(苦笑)

 熊野社長はなぜ出演をOKしたのか、と思う内容でしたが、いくつか、客観的なポイントを指摘しておきます。

  1. パイプテクターが赤さびを黒さびに変える理論的な根拠はわからない、と熊野社長自身が言い切った。
  2. 理論が分からなくても効果があるということはある、万有引力の発見される前からりんごは落ちる、との熊野社長の明快な解説。
  3. 理論はわからないといいながら、学会での発表とか、推薦状とかを持ち出す。
  4. 小波教授が持ってきたパイプテクターが本物か偽物かはわからない、本物だとすれば、だれかが盗んだものとどうでもいいことを言う。
  5. そのパイプテクターを分解すれば、安い磁石しか入ってなくて、特許に書かれているような構造ではないことを小波教授が指摘。
  6. それを見ても、本物か偽物かわからない、以前、中国などがそっくり商品を作っていた、と熊野社長と本間氏。(社長や長年の販売代理店の人が見てもわからないなら、本物だろうが偽物だろうが、本物とそっくりな構造であることを認めたものであり、中身が磁石だけ、ということを認めていることになる、と私は思う。)
  7. 小波教授らからの質問に対して、正面から全く答えず、司会の田村淳から、「Q&Aなんだから、QにはAで答えてください、AではなくBで答えているから、議論にならない。」と何度か突っ込まれる。
  8. 出演者の憲法学者木村草太先生が、この装置ではエントロピーが減少していくのか、と熊野社長に質問する。これは、日本システム企画が、パイプテクターに設置してある「黒体放射焼結体」の内部のエントロピーがじわじわと低下する時に電磁波を出す、と主張していることを踏まえてのものである(もっとも上記の5,6によれば、そもそも黒体放射焼結体は設置されていないはず)。これに熊野社長はまともに答えられず、本間氏がエントロピーが減少する、と説明する。木村先生が念を押すが、途中で、エントロピーではなく酸化還元、などと意味不明の言いかえを行う。 なお、エントロピー減少について熊野社長が語っていることは、論座「「バッキンガム宮殿採用」装置にダメ出し続々 ネット注目の#謎水装置 開発者を直撃」にも紹介されている。上記1の通り、この番組では理論的な根拠はわからないと明言しているので、ここでも矛盾がある。
  9. 長期間の効果をうたいながら、1年間しか返金保証しないのはおかしいとの天羽准教授の指摘に対しても明確な回答はなし。一方で、1年では効果ははっきりしないが、10年経過するとはっきりした効果が出ていると主張。では、10年での返金保証はしないのか、という指摘には答えず。

 ここまで来れば、評価ははっきりしているようにも思いますけれども、公平を期さないといけませんので、熊野社長からの反論をお待ちしています。

2019年9月 8日 (日)

自民党への公取委説明の報道(芸能界と独禁法)

 当ブログでも何度か取り上げてきた、芸能事務所と芸能人との独占禁止法の問題ですが、先日(8月27日)、「どういったケースが独占禁止法上問題となり得るか、公正取引委員会が具体例をまとめた。公取委が芸能界に特化してこのような見解を示すのは初めて・・」(朝日新聞)などと、マスコミで報道がありました。

 これは、公正取引委員会が、同日に自民党競争政策調査会に説明したことについての報道なのですが、当日配布資料は公表されていません。

 ただ、実際には、特に新しいことを説明したものではなく、基本的には、芸能界やスポーツ界を含めたフリーランスの契約関係について検討された、昨年2月の公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会」報告書の内容やその後の取り組みなどについて自民党に対して説明をしたということのようで、先日、公正取引委員会近畿中国四国事務所の方々とお話をした機会でも、そのようなニュアンスだとお聞きしました。つまり、上記の朝日の記事でいうと、新しいのは「芸能界に特化して」見解を示した、のが初めてということですね。

 この直後の本年9月4日の公正取引委員会事務総長定例記者会見においても、この問題については、事務総長のほうからは特に触れられず(「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」のパブコメと、予算概算要求の2点でした。)、リクナビ問題が中心となった記者の質問の中で、「芸能事務所と所属タレントとの関係で,自民党の競争政策調査会で出された指針を今後どう徹底されていきたいか」という質問が出ました。

 これに対して、事務総長は、「・・人材分野に関して競争政策上の考え方というのを御説明いたしました。その際に、そのベースとなりましたのは、それより前に私どもが報告をしていただいております人材と競争政策に関する検討会や、それ以降の私どもの知見を踏まえた内容を調査会に報告いたしております。その際に、昨今、芸能分野について、人材と競争政策に関わる話が問題となっておりますので、芸能人と所属事務所といいますか、そういう契約相手方との間の関係について敷衍した考え方を説明いたしております。」、「今後につきましては、芸能関係だけでなく、スポーツ関係ですとか、更に広くフリーランスとして働いておられる方々との間の取引関係というのは、私ども、競争政策上の問題として考えなければいけない点だというふうに関心を持っておりますので、それぞれの分野につきましては、まず、独占禁止法上、あるいは競争政策上の観点から、色々な問題なり、注意をしていかなければいけない点があるんだということを理解していただくよう、今申し上げた様々な分野の方々に私どもの考え方というのを御説明して、御理解していただき、更に、できるものであれば、自主的な改善を進めていただくということが望ましいというふうに考えております。」という答弁をしています。

 この問題についての当ブログ過去記事については、下記の記事とそこからのリンクをたどっていただければ、と思います。この問題に興味のある方、詳しく知りたい方はご参考まで。

 → 「元SMAPメンバーの出演への圧力行為についての公取委の注意(独禁法)」 (2019/7/17)

 


2019年7月17日 (水)

元SMAPメンバーの出演への圧力行為についての公取委の注意(独禁法)

 今夜の各社の報道によると、「SMAP」の元メンバーの3名に関して、ジャニーズ事務所が民放テレビ局などに対して、独立した3人を出演させないよう圧力をかけていた疑いがあるということで、公正取引委員会独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、本日までにジャニーズ事務所を注意した、とのことです。

 この公正取引委員会「注意」というのは、独占禁止法違反行為に対する正式処分である排除措置命令とは異なり、法的な処置ではないため、具体的な中身が公表されないと思われますし、また、日付もはっきりしませんので、ジャニー喜多川氏の死亡の前後とかの関係もわかりませんね。

 この問題に関しては、公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会」(泉水文雄座長)の報告書の関連で、当ブログでも触れてきました。

 → 「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)報告書の公表」(2018/2/15)
 → 「芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)」(2017/7/13)

 要するに移籍に関する制限の問題なんですが、この問題は「SMAP」問題に限らない問題です。芸能界では、能年玲奈(のん)さんのケースもそうですが、スポーツ界でも、ラグビーや陸上競技などでも対応が迫られたところであります。そして、芸能界に関しては、昨今の吉本興業の「闇営業」問題に関して、芸人と事務所との不明瞭な契約関係にもかかわってくる問題ですので、今回の注意で終わりではなく、今後も注視していきたいところです。

 そして、今回は、報道機関であるマスコミ自身も当事者の事案ですので、マスコミの自浄作用として、この問題を明らかにして報じていただきたいところですね。

 また、続報があれば、ブログに書きたいと思います。

2019年7月 4日 (木)

「花粉を水に変える」など光触媒マスクに対する措置命令(景表法)

 昨年、当ブログの「花粉を水に変える?」 (2018/3/18)で書きました「花粉を水に変えるマスク」など光触媒の効果をうたうマスクについて、本日、消費者庁は、DR.C医薬株式会社(東京都新宿区)、アイリスオーヤマ株式会社(仙台市青葉区)、大正製薬株式会社(東京都豊島区)、玉川衛材株式会社(東京都千代田区)の4社に対して、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)であるとして、措置命令を出しました。後記の通り、不実証広告制度によるものです。

 → 消費者庁公表資料 (PDF)

 この措置命令によると、

    •  DR.C医薬は、あたかも、本件商品を装着すれば、商品に含まれるハイドロ銀チタンの効果によって、商品に付着した花粉、ハウスダスト及びカビのそれぞれに由来するアレルギーの原因となる物質並びに悪臭の原因となる物質を化学的に分解して水に変えることにより、これらの物質が体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。
    •  アイリスオーヤマは、あたかも、本件商品を装着すれば、太陽光及び室内光下において、本件商品に含まれる光触媒の効果によって、商品表面に付着した花粉、ウイルス、細菌、ハウスダスト及び悪臭の原因となる物質を化学的に二酸化炭素と水に分解することにより、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。
    •  大正製薬は、あたかも、本件商品を装着すれば、太陽光及び室内光下において、商品に含まれる光触媒の効果によって、3商品表面に付着した花粉由来のアレルギーの原因となる物質、細菌、ウイルス及び悪臭の原因となる物質を化学的に分解することにより、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

    •  玉川衛材は、あたかも、本件商品を装着すれば、太陽光下において、商品に含まれる光触媒の効果によって、商品表面に付着した花粉由来のアレルギーの原因となる物質、細菌及びウイルスを化学的に二酸化炭素と水に分解することにより、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

とされており、消費者庁が、景品表示法7条2項(不実証広告)に基づいて、4社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出されたが、提出された資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった、とされました。

 この件については、上記の当ブログ記事で、消費者庁不実証広告制度を活用して対応すべきと指摘いたしました。消費者庁が私のブログを見て動いたとは思いませんが、今回妥当な処分が下されたと評価します。今後は課徴金納付命令となると思われます。なお、大正製薬は、同社のプレスリリースにおいて、今回の措置命令に対して、法的な対応を検討する、と表明していますね。

 上記当ブログ記事については、公表後、やまもといちろう氏や科学者の天羽優子先生などにも取り上げて頂きました。

 また、花粉を水に変えるマスクの問題点については、最近も、医師であるNATROM氏が「花粉を水に変えるマスク」の臨床試験の結果は早く公表されるべきというブログ記事(2019/3/29)を書かれていました。

【追記】(2020/06/21)

 その後、大正製薬は審査請求の申立を行って、現在審査中です。

 また、DR.C社に対しては、2020年6月に課徴金納付命令が出されました。

 → 「「花粉を水に変えるマスク」DR.C社に課徴金納付命令(景表法)」 (2020/06/21)

2018年5月30日 (水)

TSUTAYAの動画配信サービスなどについての不当表示(消費者庁)

 消費者庁は、本日、株式会社TSUTAYA(東京都渋谷区)に対し、同社の動画配信サービス及び光回線インターネット接続サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認と有利誤認)が認められるとして、措置命令を行っています。

 → 消費者庁公表資料 (PDF)

【優良誤認表示について】

 動画配信サービス「TSUTAYA TV」のうち「動画見放題プラン」などに関して、自社のwebサイトにおいて、 動画見放題プラン「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」と記載し、その背景に30本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」及び「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載して、あたかも、動画見放題プランを契約すれば、「動画見放題」との記載の背景に掲載された動画や、「人気ランキング」及び「近日リリース」として掲載される人気の動画や「新作」と称するリリースカテゴリの動画など、TSUTAYA TVにおいて配信する動画が見放題となるかのように示す表示をするなどしていました。

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                        ※消費者庁公表資料より

 しかし、実際には、動画見放題プランの対象動画は、TSUTAYA TVが配信する動画の12~26%程度であり、特に、「新作」及び「準新作」と称するリリースカテゴリの動画については、対象動画の割合が1~9%程度であるうえ、「動画見放題」との記載の背景に掲載した動画の過半は動画見放題プランの対象動画ではなく、「人気ランキング」として掲載した全ての動画も動画見放題プランの対象動画ではなく、「近日リリース」として掲載した動画を配信する際も大部分が動画見放題プランの対象動画ではないなど、TSUTAYA TVが配信する動画が、無条件に見放題となるものではなかった、というものです。

 消費者庁は、この表示に対する打消し表示の記載についても、検討しています。

 TSUTAYAは、上記表示と同一のwebページの下部に記載した「よくある質問」に、「▼動画見放題は新作も観られますか?」と記載し、当該記載をクリックすると、「実質0円で話題の最新作を観れるのはTSUTAYA TVだけです。 ※実質0円とは月額933円に毎月1080円分のポイントがついて540円の『新作』でも2本ご覧いただけます。」との記載が表示され、「▼TSUTAYA TVの動画配信とは?」と記載し、当該記載をクリックすると、「TSUTAYA TVの動画配信は、インターネットに接続したテレビ、パソコン、タブレット、スマートフォンから、好きな映画やアニメなど広いジャンルの映像をどこででもお楽しみいただける動画配信サービスです。 オススメの『動画見放題』プランなら、月額わずか933円(税抜)で、動画見放題 さらに、毎月1080円分の動画ポイントつき! まずは、いますぐ30日間の無料お試しをお楽しみください。 」などとの記載が表示されるようにしていました。

 しかし、消費者庁は、これらの記載は「見放題」との記載とは離れた箇所に小さな文字で記載されているものであり、回答に係る記載は質問に係る記載をそれぞれクリックしなければ表示されないものであることから、一般消費者が上記の表示から受けるサービス内容に関する認識を打ち消すものではなく、優良誤認表示に該当すると判断したものです。

 なお、打消し表示については、昨年、消費者庁が実態調査報告書を出しています。

 → 「「打消し表示に関する実態調査報告書」の公表(消費者庁・景表法)」
                           (2017/7/14)

【有利誤認表示について】

 TSUTAYAの光回線インターネット接続サービス「TSUTAYA 光」のうち「さんねん割」(3年間を契約期間とすることにより3年間にわたり毎月月額料金を割引するプラン)に関して、自社のwebサイトにおいて、「今なら『さんねん割』でずーっとお得!」と記載し、「価格」として、「戸建て」、「プラン ギガ」、「定価 5,200円」、「さんねん割 -700円」、「販売価格 4,500円」等と記載するとともに、「『さんねん割』キャンペーン」として、 「3年契約で料金がずーっとお得!」、「割引価格 戸建てタイプ:700円/月マンションタイプ:300円/月」、「キャンペーン受付期間 2015年2月12日~2017年3月31日」と記載するなどしていたのですが、実際にはキャンペーン受付期限が過ぎた後に申し込んだ場合にも、3年間にわたって、同様の割引が適用されていた、というものです。

2018年2月15日 (木)

「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)報告書の公表

 注目されていた公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会」の報告書が本日公表されました。

 → 「人材と競争政策に関する検討会」報告書について (公正取引委員会サイト)

 報告書は本文が47頁となっており、上のリンク先からPDFファイルにリンクしています。   

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           (「報告書概要」 公取委サイトより)

 まだ、公表されたばかりで、読み込めてませんが、ひとまず一部を抜粋しておきます。

 まず、労働法と独占禁止法との関係については、

「・・・・1947年の独占禁止法立法時には,「人が自分の勤労を提供することは,事業ではない」として,労働者の労働は独占禁止法2条1項の「事業」に含まれないとの解釈がなされ,公正取引委員会は,これらを踏まえて独占禁止法を運用してきた。
 しかし,前記第1の1〔1~5頁〕のとおり,就労形態が多様化する中で,独占禁止法上も労働法上も解決すべき法的問題が生じてきている。さらに,近年,労働契約以外の契約形態によって役務提供を行っている者であっても,労働組合法上の「労働者」に当たると判断される事例も生じている。このように労働契約を結んでいなくとも「労働者」と判断される者が,独占禁止法上の事業者にも当たることも考えられる。
 以上のことを踏まえると,労働者は当然に独占禁止法上の事業者には当たらないと考えることは適切ではなく,今後は,問題となる行為が同法上の事業者により行われたものであるのかどうかを個々に検討する必要がある。同様に,独占禁止法上の「取引」についても,その該当の有無を,取引の類型ごとに一律に整理するのではなく,独占禁止法上禁止されている行為(後記第5〔15~22頁〕又は第6〔22~44頁〕の行為)に該当する行為が行われていると認められる場合に,その行為のなされている取引が独占禁止法上の「取引」に該当するかどうかを個々に検討することが適切である。そして,労働法と独占禁止法の双方の適用が考えられる場合,それらの適用関係について検討する必要がある。
 そもそも独占禁止法立法時に前記のとおり労働者の労働は「事業」に含まれないとの解釈が採られたのは,使用者に対して弱い立場にある労働者保護のため,憲法の規定に基づき労働組合法,労働基準法を始めとする各種の労働法制が制定されたことを踏まえたものであった。この意義自体は現在も変わらないことからすれば,独占禁止法立法時に「労働者」として主に想定されていたと考えられる伝統的な労働者,典型的には「労働基準法上の労働者」は,独占禁止法上の事業者には当たらず,そのような労働者による行為は現在においても独占禁止法の問題とはならないと考えられる。加えて,労働法制により規律されている分野については,行為主体が使用者であるか労働者・労働者団体であるかにかかわらず,原則として,独占禁止法上の問題とはならないと解することが適当と考えられる。例えば,労働組合と使用者の間の集団的労働関係における労働組合法に基づく労働組合の行為がこのような場合に当たる。使用者の行為についても同様であり,労働組合法に基づく労働組合の行為に対する同法に基づく集団的労働関係法上の使用者の行為も,原則として独占禁止法上の問題とはならないと解される。また,労働基準法,労働契約法等により規律される労働者と使用者の間の個別的労働関係における労働者(下記囲み部分参照)に対する使用者の行為(就業規則の作成を含む。)も同様である。ただし,これらの制度の趣旨を逸脱する場合等の例外的な場合には,独占禁止法の適用が考えられる。」

 そして、スポーツ選手や芸能人の契約に関する独占禁止法の適用に関しては、以下のような記載がありました。                              

「例えば,スポーツ分野においては,複数のクラブチームが共同することで初めてプロリーグという一つの事業が成立する場合があるが,そのとき,複数のクラブチームが共同して選手の移籍を制限する行為はプロリーグの魅力を高めることを通じて消費者に対して提供するサービスの水準を維持・向上させる目的から行われているとの主張がある。
 これは,人材獲得市場における競争は阻害されるものの商品・サービス市場における競争は促進され,またこれを通じて人材獲得市場における競争も促進されるという主張と考えられる。そのような移籍制限行為が当該目的の実現に不可欠であるのか,商品・サービス市場での競争促進効果(消費者利益の向上等)の程度や,それが人材獲得市場での競争阻害効果を上回るものであるか,といった点も含めて総合的に考慮した上で判断されることになる。また,目的に比べてその手段が相当か,同様の目的を達成する手段としてより競争制限的でない他の手段は存在しないのかといった内容,手段の相当性の有無も考慮の上で判断される。」          

「例えば,芸能事務所やクラブチームが特定の者と一定期間の専属契約を締結し,その者の市場における価値の創造・拡大に資する(例えば,新人芸能人や新人選手の育成)とともに,その芸能人や選手の肖像等を芸能事務所等や本人以外の第三者が利用する取引の円滑化を図る場合があるが(後記脚注86参照),そのような事情の有無も含めて考慮した上で判断される。育成費用の回収を目的とする場合の具体的な考え方は,前記第5の3〔17~20頁〕の育成費用を回収する目的である場合と同じである。
 一方,契約期間が終了しても,既存の提供先である発注者の一方的な判断により専属義務を含む役務提供に係る契約を再度締結して役務提供を継続させる行為が,芸能事務所と芸能人の間の契約において行われる場合がある。芸能事務所と芸能人の間の契約が一度終了した後も,芸能事務所と第三者の間の当該芸能人についての契約が継続していることを理由に行われる場合,その必要性の有無も含めて考慮した上で判断される。」

「役務提供者が今後事実上移籍・転職ができなくなるほどの程度である場合,その不利益の程度は相当大きい。
 また,契約期間終了後は再契約をしないとの意向を示した役務提供者に対して,それを翻意させるために,発注者が役務提供者に対して,報酬の支払遅延や業務量の抑制などの不利益な取扱いをしたり,悪評の流布等により取引先変更を妨害し再度契約を締結させたりするといった行為についても,不利益の程度がより大きくなる場合がある。」

2017年12月 6日 (水)

NHK受信契約締結義務に関する最高裁大法廷判決

 ニュース報道でご承知のように、本日、NHK受信料に関する最高裁大法廷判決がありました(平成26(オ)1130 受信契約締結承諾等請求事件).。

 受信契約を拒否している者に対して、NHKが受信契約は成立しているとして、受信料の支払いを求めていた裁判で、被告は、受信設備(テレビ)設置者に受信契約の締結を強制する放送法の規定は、憲法違反(13条、21条、29条)であるなどとして争っていた裁判です。

 この裁判の1審、2審は、NHKの主張を概ね認め、被告に対して受信料の支払を命じていました。

 そして、本日、最高裁大法廷は、憲法違反ではない、として、被告の上告を棄却しました。なお、受信契約の成立時期に関する原審判決の判断については、NHKも不服として上告していましたが、こちらの上告も棄却されています。

 大法廷判決多数意見は、   

  1. 放送法による受信契約の強制は憲法違反ではない
  2. 受信契約の承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立し、それに基づき、受信設備の設置の月以降(つまり遡る)の受信料債権が発生する 
  3. 受信料債権(契約成立後に履行期が到来するものを除く)の消滅時効は、受信契約成立時(つまり判決確定時)から進行する

 というものです。NHKとしては、わざわざ裁判をしなくてはいけない、という負担は負うものの、遡って受信料債権が発生するうえ、判決確定までは消滅時効期間も進行しない、ということになり、非常に有利な結果といえます。

 この判決に関しては、4名の裁判官の補足意見が付されているほかに、15名の裁判官の内、唯一、木内道祥裁判官による反対意見が述べられています。木内裁判官は、大阪弁護士会の弁護士出身の最高裁判事です。

 この木内反対意見は、   

  1. 放送法の契約成立義務の規定は、意思表示を命ずる判決を求めることのできる性質のものではない
  2. そう考えても、契約締結義務を拒否する者に対して損害賠償責任や不当利得返還義務による追及は可能である

というものです。木内反対意見の全文を下に貼り付けておきましたので、長文ではありますが、興味のある方は是非お読みください。

〔裁判官木内道祥の反対意見〕  
 私は,放送法64条1項が定める契約締結義務については,多数意見と異なり,意思表示を命ずる判決を求めることのできる性質のものではないと解する。以下,その理由を述べる。   

1 意思表示を命ずる判決をなしうる要件   
(1) 意思表示の内容の特定 

 判決によって意思表示をすべきことを債務者に命ずるには,その意思表示の内容が特定されていることを要する。契約の承諾を命ずる判決が確定すると,承諾の意思表示がなされたものとみなされて契約が成立することになるが,1回の履行で終わらない継続的な契約においては,承諾を命じられた債務者は判決によってその契約関係に入っていくのであるから,承諾によって成立する契約の内容が特定していないまま,判決が債務者の意思表示の代行をなしうるものではない。   

(2) 意思表示の効力発生時期   
 判決が命じた意思表示の効力発生時期が判決の確定時であることは,民事執行法174条が定めており,これと異なる効力発生時期を意思表示を命ずる判決に求めることはできない。   

2 放送受信規約の定める受信契約の内容   
 放送法は受信契約の内容を定めておらず,原告の定める放送受信規約がその内容を定めている。そのことの当否は別として,放送受信規約の定める受信契約の内容は,次のようなものである。   

(1) 受信契約の種別と受信料(第1条第1項,第5条)   
 受信契約には,3つの種別があり,1の受信契約につき,その種別ごとの受信料が定められている。   

(2) 受信契約の単位(第2条)   
 受信設備が設置されるのが住居であれば,世帯が契約単位であり,1世帯で複数住居なら,住居ごとが単位となる。世帯とは,住居および生計をともにする者の集まり,または,独立して住居もしくは生計を維持する単身者である。   
 事務所等の住居以外の場所に設置される受信設備については,設置場所が契約単位であり,設置場所の単位は,部屋,自動車などである。   
同一世帯の1の住居に受信設備が何台あっても,契約は1,受信料も1であり,住居以外の場所では1の設置場所に受信設備が何台あっても,契約は1,受信料も1である。   

(3) 受信契約書の提出義務(第3条)   
 受信設備を設置した者は,遅滞なく,①設置者の氏名及び住所,②設置の日,③受信契約の種別,④受信できる放送の種類及び受信設備の数などを記載した受信契約書を原告に提出しなければならない。   

(4) 受信契約の成立(第4条第1項)   
 受信契約は受信設備の設置の日に成立するものとする。   

(5) 受信契約の種別の変更(第4条第2項)   
 受信契約の種別の変更については,受信設備の設置による変更は設置の日に,受信設備の廃止による変更は,その旨を記載した受信契約書の提出の日に,原告の確認を条件として,変更される。   

(6) 受信料支払義務の始期と終期(第5条第1項)   
 受信契約者は,受信設備の設置の月から解約となった月の前月まで,受信料を支払わなければならない。   

(7) 受信契約の解約(第9条第1項,第2項)   
 受信設備を廃止すると,受信契約者は,その旨の届出をしなければならない。原告が廃止を確認できると,届出があった日に解約されたものとする。   

3 放送受信規約の定めと意思表示を命ずる判決をなしうる要件の関係   
(1) 放送受信規約による契約内容の特定
   
 受信契約の承諾を命ずる判決には,承諾の対象となる契約の内容の特定が必要なところ,判決主文において明示するか否かを問わず,判決の時点における放送受信規約を内容とする受信契約の承諾を命ずることになる。そこで,放送受信規約の定めが,それ自体として,契約内容を特定するものとなっているのか否かが問題となる。   

(2) 放送受信規約による契約内容   
 放送受信規約は,受信設備設置者が設置後遅滞なく前記2(3)の事項が記載された受信契約書を提出して受信契約が成立することを前提としている。そのようにして受信契約が締結される限り,受信契約が受信設備設置時に遡って成立すると合意することは可能であり,1世帯に複数の受信設備があり,受信設備の種類が異なっていても,提出された受信契約書の記載によって,契約主体,契約の種別を特定することは可能である。
 他方,以下の①~③で示されるとおり,判決によって受信契約を成立させようとしても,契約成立時点を受信設備設置時に遡及させること,また,判決が承諾を命ずるのに必要とされる契約内容(契約主体,契約の種別等)の特定を行うことはできず,受信設備を廃止した受信設備設置者に適切な対応をすることも不可能である。   

① 契約の成立時点と受信料支払義務の始点   
 意思表示を命ずる判決によって意思表示が効力を生ずるのは,民事執行法174条1項により,その判決の確定時と定められている。承諾を命ずる判決は過去の時点における承諾を命ずることはできないのであり,承諾が効力を生じ契約が成立するのは判決の確定時である。したがって,放送受信規約第4条第1項にいう受信設備設置の時点での受信契約の成立はありえない。   
 受信料債権は定期給付債権である(最高裁平成25年(受)第2024号同26年9月5日第二小法廷判決・裁判集民事247号159頁)が,定期給付債権としての受信料債権を生ぜしめる定期金債権としての受信料債権は,受信契約によって生じ,その発生時点は判決の確定時である。受信契約が成立していなければ定期金債権としての受信料債権は存在せず,支分権としての受信料債権も生じない。したがって,放送受信規約第5条にいう受信設備の設置の月からの受信料支払義務の負担はありえない。   

② 契約の主体と受信契約の種別の変更   
 同一の世帯に夫婦と子がいる場合,放送受信規約第2条は,住居が1である限り,受信設備が複数設置されても受信契約は1とするが,夫婦と子のそれぞれが受信設備を設置しあるいは廃止すると,判決が承諾を命ずるべき者が誰なのかは,不明である。それぞれが設置した受信設備の種類が異なる場合,判決が承諾を命ずる契約の種別が何なのかも,不明である。   

③ 受信設備を廃止した受信設備設置者との関係   
 承諾を命ずる判決は,過去の時点における承諾を命ずることはできないのであるから,現時点で契約締結義務を負っていない者に対して承諾を命ずることはできない。受信契約を締結している受信設備設置者でも,受信設備を廃止してその届出をすれば,届出時点で受信契約は解約となり契約が終了する(放送受信規約第9条)ことと対比すると,既に受信設備を廃止した受信設備設置者が廃止の後の受信料支払義務を負うことはありえない。仮に,既に受信設備を廃止した受信設備設置者に対して判決が承諾を命ずるとすれば,受信設備の設置の時点からその廃止の時点までという過去の一定の期間に存在するべきであった受信契約の承諾を命ずることになる。これは,過去の事実を判決が創作するに等しく,到底,判決がなしうることではない。   
 原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,口頭弁論終結の前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,訴訟は受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。   

4 財源としての受信料の必要性と放送法64条の関係   
 放送法の制定当時においても民事訴訟法736条が現行の民事執行法174条と同様の意思表示を命ずる判決を定めていたのであるから,放送法の制定にあたって,同法に定める受信契約の締結義務を,意思表示を命ずる判決によって受信契約が成立するものとし,それによって受信料を確保するものとする動機付けは存したかもしれないが,そのことと,実際に制定された放送法の定めが,受信契約の締結を判決により強制しうるものとされているか否かは,別問題である。   
 受信契約の内容は放送受信規約によって定められ,その規約による受信契約の条項は電波監理審議会の諮問を経た総務大臣の認可を経ているのであるから,放送受信規約は放送法64条1項の趣旨を具体化したものとなっていると解されるが,その規約の内容が,判決によって承諾を命ずることができるものにはなっておらず,かえって,任意の契約締結を前提とするものとなっていることは,前項で述べたとおりであり,放送法64条1項は判決により受信契約の承諾を命じうる義務の定め方をしていないのである。   

5 判決によって成立する受信契約が発生させる受信料債権の範囲    
 多数意見は,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する理由を,受信契約の締結を速やかに行った者と遅延した者の間の公平性に求めるが,これは,受信契約が任意に締結される限り受信料支払義務の始点を受信設備設置の月からとすることの合理性の理由にはなるものの,放送法の定めが判決が承諾を命じうる要件を備えたものとなっていることの理由になるものではない。   
 契約の成立時を遡及させることができない以上,判決が契約前の時期の受信料の支払義務を生じさせるとすれば,それは,承諾の意思表示を命ずるのではなく義務負担を命ずることになる。これは,放送法が契約締結の義務を定めたものではあるが受信料支払義務を定めたものではないことに矛盾するものである。   

6 受信料債権の消滅時効の起算点   
 多数意見は,判決により成立した受信契約による受信料債権の消滅時効の起算点を判決確定による受信契約成立時とし,任意の受信契約の締結に応じず,判決により承諾を命じられた者は受信料債権が時効消滅する余地がないものであってもやむを得ないとする。   
 受信設備設置者は,多数意見のいうように,受信契約の締結義務を負いながらそれを履行していない者であるが,不法行為による損害賠償義務であっても行為時から20年の経過により,債権者の知不知にかかわらず消滅し,不当利得による返還義務であっても発生から10年の経過により,債権者の知不知にかかわらず消滅することと比較すると,およそ消滅時効により消滅することのない債務を負担するべき理由はない。   

7 放送法の契約締結義務の私法的意味   
 放送法64条1項の定める受信契約の締結義務が判決により強制できないものであることは,なんら法的効力を有しないということではない。   
 受信契約により生ずる受信料が原告の運営を支える財源であり,これが,原告について定める放送法の趣旨に由来することから契約締結義務が定められているのであるから,受信設備を設置する者に受信契約の締結義務が課せられていることは,「受信契約を締結せずに受信設備を設置し原告の放送を受信しうる状態が生じない」ことを原告の利益として法が認めているのであり,この原告の利益は「法律上保護される利益」(民法709条)ということができる。受信契約の締結なく受信設備を設置することは,この利益を侵害することになり,それに故意過失があれば,不法行為が成立し,それによって原告に生ずる損害については,受信設備設置者に損害賠償責任が認められると解される。   
 同様に「受信設備を設置し原告の放送を受信しうる状態となること」は,受信設備設置者にとって,原告の役務による利益であり,受信契約という法律上の原因を欠くものである。それによって原告に及ぼされる損失については,受信設備設置者の不当利得返還義務が認められると解される。

2017年7月13日 (木)

芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)

 先日、NHKの報道に関して、 「芸能プロダクションと芸能人との契約について公取委が調査との報道」 (2017/7/ 8)を書きましたが、今日は朝日新聞が関連記事を報じています。

 これは、芸能タレントやスポーツ選手、コンピュータープログラマーなど、特殊な技能を持つ人と企業などとの契約について、公正取引委員会が有識者会議を来月から開催し、早ければ今年度中に報告書を公表する、としているものです。

 おそらく、公正取引委員会競争政策研究センター(CPRC)が昨日(7/12)公表した 「「人材と競争政策に関する検討会」の開催について」「人材と競争政策に関する検討会」のことかと思われます。

 公表内容では、特に、芸能、スポーツなどに絞ってはいませんが、アメリカや欧州でのスポーツ選手の移籍問題や、昭和38年の我が国の映画会社の事案などに触れており、オブザーバーにスポーツ庁も入っていますので、芸能、スポーツ関係も視野に入れていることは間違いないようです。

 検討会のメンバーは以下の通りです。

   荒木 尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授
   大橋 弘
    東京大学大学院経済学研究科教授
              (
競争政策研究センター主任研究官)
   風神 佐知子
 中京大学経済学部准教授
   川井 圭司
 同志社大学政策学部教授
   神林 龍
   一橋大学経済研究所教授
座長 泉水 文雄
 神戸大学大学院法学研究科教授
   高橋 俊介
 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
   多田 敏明
 日比谷総合法律事務所 弁護士
   土田 和博
 早稲田大学法学学術院教授
   中窪 裕也
 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
   中村 天江
      リクルートワークス研究所労働政策センター長
   和久井 理子
 大阪市立大学大学院法学研究科特任教授
              (
競争政策研究センター主任研究官)

(オブザーバー)
文部科学省(スポーツ庁) 厚生労働省 経済産業省
             [五十音順,敬称略,役職は平成29年7月12日現在]

 いつもいろいろとお世話になってます神戸大学の泉水文雄教授が座長となっておられますね。今後の検討状況を注目したいです。

【追記】(7/18)

 「人材と競争政策に関する検討会」について、公取委事務総長定例会見でも触れられていたようですので、追記しておきます。
 → 事務総長会見記録(平成29年7月12日) 

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2016年3月 8日 (火)

TPP関連法案の国会提出と著作権侵害罪の非親告罪化の対象

 本日、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」いわゆるTPP関連法案が閣議決定され、国会に提出されました。これには、農林水産品の輸入に関する法律や独占禁止法、特許法、著作権法などの改正が含まれています。

 この法律案や概要等の資料については、内閣官房のサイトに公表されています。

  → 内閣官房サイト第190回国会提出法案

 この内、著作権法に関しては、保護期間の延長などが内容となっているのですが、著作権法違反罪について、従前は親告罪(被害者=著作権者の告訴がないと起訴できない。)となっていたのを非親告罪化する改正も含まれています。ただし、漫画同人誌などでの二次創作、パロディまでが、告訴なしに捜査当局に立件されることに対しては強い反対があったため、非親告罪化する行為の対象を限定しています。

 なお、この非親告罪化問題については、当ブログでも過去に書いています。

 → TPPによる著作権非親告罪化と二次創作(2015/11/5)

親告罪規定である著作権法第123条についての今回の改正法案を見ると、従前の第1項(親告罪規定)の後に、第2項、第3項を加えて(現在の第2項は新第4項に移る。)、新第2項の一号、二号に記載された有償著作物等(新第3項に定義)に関する行為に限り、親告罪規定(第123条1項)を適用しない(非親告罪化)とする形になっています。新第2項、新第3項については、後に貼り付けておきます。

 内閣官房サイトの概要の図表は次のようになっています。

Photo_2

 

 つまり、非親告罪となるのは、「有償著作物等」が対象とされ、それは有償で著作権法上適法に公衆に提供されたり提示されたりしているものです(新第3項)。

 そして、当該行為が「対価として利益を受ける目的」又は「著作権者等の利益を害する目的」で行われる場合で、しかも、「有償著作物等」を原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡したりや原作のままネット送信したりする行為(新第2項第2号)と、そのために複製する行為(新第2項第3号)のみが対象で、かつ、諸般の事情に照らして著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限定されています。

 したがって、コミケなどで売られているパロディや二次創作、個人的な少部数の販売などは原則として除かれることとなります。したがって、非親告罪の対象となる行為は、海賊版の販売で利益を得る場合などが典型的なものになります。

 ただし、もちろん、親告罪のままでも、従前通り、著作権法上、違法な行為であることには間違いなく、権利者らから告訴されたり、民事上の損害賠償等の請求がなされるリスクはありますので、その点はご注意ください。


(改正法案における著作権法第123条・・・第1項、第4項は略)

2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第119条第1項の罪については、適用しない。

一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。

二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。

3 前項に規定する有償著作物等とは、著作物又は実演等(著作権、出版権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く。)をいう。

2013年7月20日 (土)

「ウルトラマンが泣いている」(円谷英明著)

 明日は参議院議員選挙ですね。私は既に期日前投票に行ってきましたが(私のところでは、参議院だけでなく、市長、市議選もあります。)、皆さん、投票には必ず行きましょう。

 さて、今回も本の紹介なのですが、一見すると法律の話と関係なさそうですが、読んでみたところ、とても面白く、かつ、私の仕事にも関係ありそうな話が満載で一気に読みました。

 「ウルトラマンが泣いている-円谷プロの失敗」円谷英明 講談社新書 です。

 円谷プロ、ウルトラシリーズといえば、私はウルトラQ、初代ウルトラマンから見ていた世代であり、著者である円谷英明氏(円谷英二の孫)は私と同い年のようですので、時代的な視点もほぼ同じです。

 一言でいえば、著者も社長となり、後に退任した円谷プロの盛衰の話なのですが、視聴者サイドからは見えなかったテレビ業界の裏話はもちろんのこと、同族会社の経営の問題、著作権やキャラクタービジネスなど、実際に私も現在関与しているような法律問題につながる話が当事者の立場から語られています。タイや中国での権利関係の訴訟など海外進出にまつわる失敗なども大変興味深いところです。

 新書で気軽に読めますし、お勧めの本です。

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