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2022年5月13日 (金)

台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金

 以前、新型コロナ関連で、マラソン大会の中止の場合の返金の問題について、書いたことがありました。

→ 「東京マラソン(一般参加)中止と参加料の不返金」(2020/2/18)

 先日、ケースは違いますが、市民マラソン大会の中止と返金についての判決を見つけたので、ご紹介します。

 判決によれば、事案は、以下のようなものです。

 原告(控訴人)は大会にエントリーしていた個人X、被告(被控訴人)は大会の主催者である一般社団法人Yです。

 Yは、マラソン大会(2020年2月1日開催予定)参加者の募集を、前年の2019年9月頃から開始しました。

 ところが、2019年10月の台風で、会場予定の公園が冠水し、園内に土砂が堆積したため、市は、2020年2月末までの期間で、業者に復旧業務を委託しました。そして、公園管理者は、2019年10月に、公園全域の閉鎖を決定し、利用予定者(Yを含む)に、利用再開日時は未定である旨を連絡しました。

 2019年11月頃、市は、公園開放時期として、2019年12月の一部開放、2020年3月の全面開放を目標として公表しました。

 公園管理者は、2019年12月中旬頃、本件公園の一部開園を決定しましたが、この頃、Yを含む公園利用予定者に対し、復旧業務の進捗等を説明し、マラソン大会の実施の可否については未定である旨案内しました。

 Xは、2019年12月17日、本件大会への参加を申し込んで、Yに対して、参加費1万4000円を支払いました。

 Yは、2020年1月10日までに、大会当月に本件大会のコース予定地に工事車両が往来する予定が組まれたことを知ったため、同日、大会の中止をメールでXを含む参加予定者に知らせました。

 なお、大会利用規約第1項には「地震・台風・降雪・事件・疾病等の主催者の責によらない事由で、大会の開催が短縮・縮小・中止となった場合、参加費の返金は一切行いません」と定められていました(これについて、Xは、参加にあたって、この規約に同意していないし、消費者契約法10条に違反し無効である、と主張しています。)。

 Xは、参加費1万4000円と、電話料金や法律相談料など本件対応に必要となった費用5万9995円の合計7万3995円の支払を求めて、簡易裁判所に訴訟を提起しました(代理人弁護士の付かない本人訴訟のようです。)。

 この訴訟の主位的請求は、Yが、公園がマラソンコースとして使用できない状態であることを認識しながら、参加者の募集を継続し、Xから参加費の支払を受けたのが債務不履行にあたるとする損害賠償請求で、、予備的請求が、危険負担により参加費は不当利得となるとしたものです。しかし、一審の簡易裁判所は、Xの請求を全て認めなかったため、Xは東京地裁に控訴しました。

 控訴審の東京地裁は、参加費1万4000円の請求を認め、その他は認めませんでした(東地判2021.2.17)。

 控訴審判決は、Yは、公園利用再開日時や大会の実施可否については未定である旨の説明しか受けていなかったのであるから、Xの大会申込を受けた2019年12月17日の時点において、復旧業務の進捗によっては本件大会が開催できない可能性があることを容易に認識し得たものというべきであり、上記の本件規約第1項のような条項があることに照らせば、Xが返金を受けられない不利益を被るおそれがあったといえる、そうだとすれば、Yは大会の中止を認識し得た以上、信義則上、参加申込者の申込に先立ち、申込者に対して、大会開催は未定であり、復旧業務の進捗によっては中止もあり得る旨を告知すべき義務を負っていたものと解するのが相当である、としました。そして、Yがそのような告知をしていないので、告知義務の違反について、控訴人に対する損害賠償責任を負うものと認められる、としたものです。

 ただし、損害賠償の範囲について、参加費は認めたものの、他の費用については相当因果関係が認められない、として、請求を認めませんでした。

 つまり、主催者側の参加者に対する告知義務違反という債務不履行があったという判断ですね。損害の判断も思うところはありますが、今の裁判所だと、こういう判断になるだろうなぁという感じですね。



2020年2月18日 (火)

東京マラソン(一般参加)中止と参加料の不返金

 先日発行された「消費者法ニュース」1月号(№122)に、「海賊版ダウンロード対策問題の現状」という記事を書きました。もっとも、書いたのが12月初旬ですので、それ以降の改正作業動向は反映されていないのが残念ですが。


 ところで、昨日(2/17)、新型コロナウィルスの関係で、3月1日開催予定の東京マラソンが一般参加のレースについては中止となりました公式サイトのニュース。これによる参加料やチャリティ寄付金の返還がされないことが、話題になっています。

 私自身、参加予定だったマラソン大会が中止になったことが3回あります。台風で大会のちょっと前に由良川氾濫となった2004年と2013年の福知山マラソンと、当日の台風接近に伴う2017年の丹後ウルトラマラソンの3回です。一般に、台風などでマラソン大会などが中止になる場合は参加料の返金がされないことは普通ですが、大会により規約は異なるので、それを見ないといけません。2004年の時の記憶はないですが(返金なしじゃなかったかな。)、2013年の時は、送金料を引いて全額返金されました。このときの規約は「地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による中止の場合 参加料返金の有無、額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。」となっていて、9月の台風による洪水だったので(大会は1123日)、早めに判断できたからかな、と思います。2004年は10月の台風でしたね。2017年の丹後ウルトラは返金はなしで、特産品が送られてきました。

 今回の東京マラソンの規約は、「13. 積雪、大雨による増水、強風による建物等の損壊の発生、落雷や竜巻、コース周辺の建物から火災発生等によりコースが通行不能になった結果の中止の場合、関係当局より中止要請を受けた場合、日本国内における地震による中止の場合、Jアラート発令による中止の場合(戦争・テロを除く)は、参加料のみ返金いたします。なお、それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません。」となっていて、今回の中止は「それ以外」とされて返金しないこととなったと思います。あくまでも想像ですが、返金となっている条件の場合は、イベント保険などの対象になっているのかな、とも思います(知らんけど)。

 だとすると、返金なしもやむを得ないのですが、こういった条項が有効か?ということも考えないといけません。

 消費者契約法8条とか10条の適用によって、規約の条項が無効となるか、という点を検討することになりますね。ただ、大会の直前の中止であって、大会に必要となる各種の経費の支出や契約は済んでいること、こういったマラソン大会では、参加料の収入は一部であって、スポンサーからの収入や税金などの公費の負担も大きいことも十分に考慮しなければならないので、単純ではありません。

 なお、判決例はないのではないかと思いますが、これまでにも、適格消費者団体などの消費者団体が、マラソンの参加規約の同種の条項について、消費者契約法違反ではないか、として申入活動をした事例がいくつかありますので、参考のために挙げておきます。

【追記】(2/18)

 申入事例(福岡マラソン)をひとつ追加しました。

【追記】(2/21)

 実は、私が抽選で当選して走るはずだった、2月23日開催予定の姫路城マラソンも中止になりました。記念Tシャツとかもろもろは送っていただけるようですが、参加料の返金はやはりありませんね。
 もう30年くらい前からの古手の市民ランナーとしては、別にそれでいいと思うのですよ。そう思わない方もたくさんおられることは理解してますが。

【追記】(3/18)

 東京オリンピックの中止の場合の返金問題について、次の記事に書きました。

 → 「オリンピック中止とチケット代金返金問題」 (3/18)

【追記】(5/27)

 申入事例(金沢マラソン、富山マラソン)を追加しました。

2019年10月17日 (木)

即位の日の休日や来年の祝日のお話

 さて、来週22日は、天皇即位の日ですね。どうやら、台風による被害を考慮して、祝賀パレードは延期になりそうですが、即位自体は予定通りということになります。

 既にご承知のことと思いますが、この22日は休日となっています。カレンダーや手帳によっては、対応していなくて、特に記載のされていないものも多いようですので(私の手帳もそうです。)、お気を付け下さい。

 このあたりを法律的に見ていきますと、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が、昨年12月に公布、施行され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日となりました。

 この法律の本体はわずか1条だけで、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。」というものです(法律のタイトルそのままですね。)。これに附則がいくつか付いていまして、その附則2条2項は、

「本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。 )の規定の適用(略)については、同法に規定する休日とする。」

となっていて、これにより、この日は、国民の祝日扱いとなります。

 ということは、我々弁護士の仕事に関係が深い、上訴(控訴、上告など)などの訴訟手続の期間の計算についても、国民の祝日扱いとなります。

 つまり、民事訴訟法95条3項「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(略)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。」でいう「国民の祝日に関する法律に規定する休日」に該当するわけですね。

 なお、この条文については、以前、当ブログに書きましたので、そちらもご覧下さい。10年以上前になりますが、今でも同じです。

  → 「控訴・上告期間と年末の判決」 (2008/12/23)

 さて、ついでに、祝日に関する話をご紹介しますと、

 まず、来年から、「体育の日」の名称が、「スポーツの日」に変更されます。

 これは、上にも出てきました「国民の祝日に関する法律」が改正され(施行は令和2年1月1日)、従前の「体育の日」の項が、

「スポーツの日 10月の第2月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。」

と書き換えられたためです。

 さらに、本来「スポーツの日」は、ここにあるように10月第2月曜なんですが、来年に限っては、7月24日になります。

 そして、これも来年に限り、「海の日」(本来は、7月第3月曜なので、来年は7月20日になるはずのもの。)も7月23日とされました。

 これは、7月24日東京オリンピックの開会式となる関係で、土日も併せて、7月23日~26日まで4連休にしたものです。

 法律的には、「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」を改正して、新たに、「第5章 国民の祝日に関する法律の特例」を加え、ここに、

第29条 平成32年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(略)第1条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第2条海の日の項中「7月の第3月曜日」とあるのは「7月23日」と、同条山の日の項中「8月11日」とあるのは「8月10日」と、同条体育の日の項中「10月の第2月曜日」とあるのは「7月24日」とする。」(令和になる前にできた法律ですので、平成32年となります。)

という規定を置きました。なお、山の日が移動する8月10日は、閉会式の翌日ですね。

 なお、天皇誕生日も12月23日(本年から)から2月23日(来年は日曜なので翌日が振替休日になります。)に移りますね。

 来年のカレンダーや手帳では既に対応済みとは思いますが、お気を付け下さい。

2019年10月 4日 (金)

エディオン事件の公取委審決(独禁法)

 9月末で、これまで使っていたブログの背景デザインが使えなくなったようで変わってしまいました。他のに設定しようとしたんですが、まだうまくいきませんね(反映するのに時間がかかってるのかな。)。おいおい対応していこうと思います。こっちのほうがシンプルでいいかもしれませんね。
【追記】変更できました。しばらくはこれで行きます。


 さて、ラグビーW杯の盛り上がりと関西電力の騒動の中、本日は、独占禁止法優越的地位の濫用に関する措置命令課徴金納付命令を家電量販大手のエディオンが争っていた件について、公正取引委員会の審決が出ました。結論は、排除措置命令を変更、課徴金納付命令の一部を取り消す、というものです。

 → 公取委報道発表資料

 審決書の本文(PDF)は見てませんが、優越的地位濫用の対象とされていた取引相手127社のうち、35社に対しては、優越性が認められないとして、また、契約に定められていた割戻金の一種については、課徴金の算定の基準となる購入額から控除すべきとした、ものです。その結果、課徴金については、約40億円から約30億円へと、約10億円が減額されています。

2019年9月18日 (水)

「デジタル時代の競争政策」(杉本和行・公取委委員長)を読んで

 最近、公正取引委員会が積極的な発言・活動を行っているように思えます。

 GAFAなど国際的な巨大プラットフォーム事業者への対応はもちろんのこと、昨年の「人材と競争政策に関する検討会」報告書以降の芸能人、スポーツ選手を含むフリーランスを対象とする独占禁止法適用や、コンビニ24時間営業問題に関連した一連の動き、また、現在、意見募集中の「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」の公表など、これまで、あまり独占禁止法の対象とみられなかった分野(公正取引委員会の人は以前から外してません、と言われますが)に踏み込んできた感があります。

 このような中で、杉本和行公正取引委員会委員長が、 「デジタル時代の競争政策」(日本経済新聞出版社)を出版されました。

 公正取引委員会のトップの著書ではありますが、本書は、上記のような公正取引委員会の現代社会における役割について、わかりやすく書かれています。

 本書は3章の構成になっていて、第1章では、現在までの競争政策の動きが書かれており、第2章では、現在の独占禁止法行政(競争政策)について基本的な規制内容の平易な解説付で書かれていますので、独占禁止法、競争政策について、あまり知識のない方が独占禁止法の現在を知るのにも適当ではないか、と思います。そして、それらを踏まえて、第3章では、本書のタイトル「デジタル時代の競争政策」について、冒頭に掲げたような、経済のグローバル化、デジタル・プラットフォーム、フリーランス人材問題、独占禁止法改正などの諸問題の解説がなされています。

 一般向けの内容ではありますが、現在の諸問題に広く触れられているうえに、企業結合問題や、アメリカでの競争法違反への刑事事案など、あまり独占禁止法の教科書や新聞に大きく扱われていない部分にも比較的触れられているなど、一応独占禁止法を理解している法律家にとっても興味深く読めるのではないか、と思います。

【追記】(2019/9/19)

昨日午後に当記事をアップしたのですが、同じ頃に、杉本委員長が日本記者クラブで記者会見をされていて、その際に、「フェイクニュースやヘイトスピーチ、犯罪をあおる情報にさらされた消費者には不利益が生じる」と指摘して、競争政策の観点から、適切なニュースが提供される競争環境を最優先に整えるべきだとの問題意識を示した、と報道されています。短い新聞記事で、前後の発言や質問がわからないため、現段階でのコメントは控えますが、これも新しい動きのひとつになるかもしれませんね。
フェイクニュースなどで興味を引いてサイトに人を集めて、事業や広告で収益を上げるというような場合は、確かに競争上も問題になりますね。消費者を含めた取引先を騙して、というような不当な事業活動は(ネット上に限らず)、公正取引委員会も積極的に、例えば独占禁止法「欺まん的顧客誘引」の規制を活用するなどして、取り締まってほしいところです。

2019年7月17日 (水)

元SMAPメンバーの出演への圧力行為についての公取委の注意(独禁法)

 今夜の各社の報道によると、「SMAP」の元メンバーの3名に関して、ジャニーズ事務所が民放テレビ局などに対して、独立した3人を出演させないよう圧力をかけていた疑いがあるということで、公正取引委員会独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、本日までにジャニーズ事務所を注意した、とのことです。

 この公正取引委員会「注意」というのは、独占禁止法違反行為に対する正式処分である排除措置命令とは異なり、法的な処置ではないため、具体的な中身が公表されないと思われますし、また、日付もはっきりしませんので、ジャニー喜多川氏の死亡の前後とかの関係もわかりませんね。

 この問題に関しては、公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会」(泉水文雄座長)の報告書の関連で、当ブログでも触れてきました。

 → 「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)報告書の公表」(2018/2/15)
 → 「芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)」(2017/7/13)

 要するに移籍に関する制限の問題なんですが、この問題は「SMAP」問題に限らない問題です。芸能界では、能年玲奈(のん)さんのケースもそうですが、スポーツ界でも、ラグビーや陸上競技などでも対応が迫られたところであります。そして、芸能界に関しては、昨今の吉本興業の「闇営業」問題に関して、芸人と事務所との不明瞭な契約関係にもかかわってくる問題ですので、今回の注意で終わりではなく、今後も注視していきたいところです。

 そして、今回は、報道機関であるマスコミ自身も当事者の事案ですので、マスコミの自浄作用として、この問題を明らかにして報じていただきたいところですね。

 また、続報があれば、ブログに書きたいと思います。

2018年12月20日 (木)

実業団陸上の移籍禁止規程と独占禁止法

 本日、NHKが、日本実業団陸上競技連合に対して、公正取引委員会が、独占禁止法違反のおそれがあるとして調査を始めた、と報じています。

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 日本実業団陸上競技連合の規程では、所属チームの承諾なく別チームに移籍した選手は無期限で大会に出場できないとされているようで、この規程が問題とされています。

 このようなスポーツ選手と独占禁止法の問題が「人材と競争政策に関する検討会」報告書において検討されていることについては、当ブログで何回かご紹介しているところです。

 → 「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)報告書の公表 (2018/2/15)

 → 「ラグビー トップリーグの移籍制限 公正取引委員会が調査」との報道(独禁法)
                          (2017/7/16)

 同様の移籍制限のルールは他競技にも以前からあり、上記の公正取引委員会の動きの中で、既にラグビーのトップリーグやバレーボールのVリーグなどは規程を廃止しています。こういった展開は、時代の流れというコメントが報道の中にあり、私もその通りだと思います。ただし、最近急に出始めた問題かというと、そうでもないようで、同じく実業団陸上に関して20年前のこんな記事を見つけました。

「監督・コーチの解任で揺れる ワコール陸上部 実業団規定 問題点浮き彫り」1998/9/21 京都新聞)

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 ここで、既に、独占禁止法違反の問題が指摘されたうえで、「制定当時と現在ではスポーツをめぐる環境は大きく変化している。」、「日本のスポーツ界全体が、選手側の権利も考慮した規程や規則への改変を迫られているのではないか。」と結ばれています。なお、この事案は、その後、和解にて終了したようです。

続きを読む "実業団陸上の移籍禁止規程と独占禁止法" »

2018年6月26日 (火)

公取委が日本ボクシング連盟に聞き取り調査との報道

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 報道によれば、元プロボクサーが五輪出場を制限されている問題について、公正取引委員会日本ボクシング連盟に対し、聞き取り調査を実施していた、とのことです。公正取引委員会の職員2人が連盟の大阪事務局を訪れて、プロの経験者による引退後のアマチュア登録を認めないという規定の改正も含めて、検討するよう促した模様です。なお、国際ボクシング協会(AIBA)はリオ五輪からプロ選手の出場を解禁したとのことで、元プロボクサーだけではなく、現役のプロボクサーの五輪出場の制限というのも問題になるかもしれませんね。

 今年2月公表の公取委「人材と競争政策に関する検討会」報告書や、公正取引委員会事務局のアンケート調査などの結果のうち、スポーツ選手に関するものについて、当ブログでも取り上げています。既にラグビートップリーグ規約のチーム移籍に関する制限条項の改定が行われたことは、ここで触れました。

 → 「「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)報告書の公表」 (2/15)

 → スポーツ界の契約実態についてのヒアリング・アンケート結果(公取委) (2/20)

 今回の件は、移籍(独立)・転職に対する制限の一種で、優越的地位の濫用の観点からの問題が検討されるのだろうと思われます。前述の現役プロボクサーの五輪出場制限であれば、専属義務の問題ということになるかと思います。

 なお、検討会報告書では、2017年12月に欧州委員会が、国際スケート連盟(ISU)が、ISUが承認していないスピードスケート競技会に参加した選手に対し厳格なペナルティー(無期限追 放を上限とする)を課すことは競争法違反であると決定して、 違法行為を取りやめることを命じた、という事例を紹介しています。

 今回の報道に関して、デイリースポーツによれば、元プロボクサーで、世界主要4団体のチャンピオンになった高山勝成氏が、「ボクシング競技発展のためにも、アスリートに対する不当な制限は撤廃してほしい」とのコメントを発表したと報じています。

2018年4月 5日 (木)

日本相撲協会と公益財団法人

 日本相撲協会の舞鶴巡業において、土俵上で挨拶中の舞鶴市長が突然倒れたため(クモ膜下出血だったようですが)、観客の中の女性が土俵上に上がり心臓マッサージを始めたところ、協会側から女性は土俵を降りるようにアナウンスされたということが報道されています。

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 その後、協会側から、人命上の問題であり、アナウンスは不適当であったというような発表がなされたようですが、以前から、日本相撲協会は土俵上は女人禁制という伝統があるということで、女性の立ち入りを禁止してきました。森山真弓氏が官房長官時代に内閣総理大臣杯を、太田房江氏が大阪府知事時代に府知事賞を、それぞれ優勝力士に手渡すため土俵に上がることを申し入れた際にも、協会は「伝統」を理由にいずれの時も拒否をしています。

 ここのところ日本相撲協会は、モンゴル出身力士同士の暴行事件やそれに関連した貴乃花親方の処分、立行司式守伊之助のセクハラ事件など、いろいろとあまりよろしくない話題が続いているところのこの事件ですね。

 まず、土俵の女人禁制というのが「伝統」であるのか、ですが、少なくとも明治時代までは女性の相撲興行があったわけですので(もっと後までかな?)、当然ながら女性も土俵にあがっていたものです。その意味では、夫婦同姓の「伝統」と変わらないような感じですね。

 日本相撲協会は単なる民間のスポーツ団体ではなく、2014年に文部科学省により「公益財団法人」の認定を受けている団体です。そもそも、税制上の優遇措置を受けることのできる公益財団法人が営利の競技を主催すること自体が本来はおかしいと思うのですが、それは置くとしても、土俵上の女人禁制というようなルールを維持し続けるというのは、公益的活動を行うための公益財団法人の趣旨からも疑問ではないかと思います。

 実は、日本相撲協会が財団法人から公益財団法人に移行する前に、当ブログでは、関連の記事を書いています。

 → 「日本相撲協会と公益法人制度改革」 (2011/2/6)

 これは、当時、八百長問題で、大阪場所が中止になるというような大騒動の時に書いたものです。この翌年に現在の公益財団法人の認定を受けるのですが、この記事を読み返してみて、当時から何の反省もされず来たのかな、と思ってしまいました。

 文部科学省は今回厳格な対応を行うべきかと考えます。

2018年3月28日 (水)

(続) 「eスポーツと景品表示法」(白石忠志東大教授)を読んで

 法律雑誌「ジュリスト」4月号の特集が「景品表示法の現状と課題」となっていたので、早速買ってきました。

100_2 この特集は、

  • 「景品表示法の諸課題」/白石忠志

  • 「適正な表示と景品表示法」/平山賢太郎

  • 「取引先に原因のある不当表示と景品表示法」/籔内俊輔

  • 「課徴金・返金措置制度導入後の景品表示法違反事例の検討」/染谷隆明

  • 「適正な景品と景品表示法」/内田清人

  • 「eスポーツ大会における賞金提供と景品表示法」/古川昌平

  • 「消費者契約法・景品表示法における差止めの必要性」/中田邦博

の7論文で構成されています。

 どれも興味深いものですが、なかでも古川昌平弁護士のeスポーツの賞金に関する論文は、この問題に関する白石忠志東大教授の論説「eスポーツと景品表示法」をベースにしたもので、当ブログでも昨年取り上げたものですので、特に目を引きました。

 → 「「eスポーツと景品表示法」(白石忠志東大教授)を読んで」 (2017/11/27)

 ちょうど、先日(3/23)、ネットの「東洋経済オンライン」で、 「eスポーツの高額賞金、阻んでいるのは誰か~消費者庁は「景品表示法は問題なし」との見解」(岡安 学)を読んで、消費者庁も白石教授の立場を採用するところとなったのか、と思ったところでしたので、今回の特集記事はタイムリーなものとなりました。

 この問題に関心をお持ちの方には、お薦めです。

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