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2021年6月29日 (火)

ファイナルファンタジーのガチャの不当表示(消費者庁)

 昨日(6/28)、消費者庁は、株式会社gumi(東京都新宿区)と株式会社スクウェア・エニックス(東京都新宿区)に対して、両社の供給するオンラインゲーム「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争」のガチャの表示に関して、景品表示法違反の不当表示(優良誤認)が認められたとして、措置命令を行っています。

→ 消費者庁公表資料

私は、この手のゲームはしないので、そこらの点は突っ込みませんが、両社とも消費者庁の指摘を認めて謝罪しています。
→ 消費者庁による措置命令に関するお詫び

 ガチャに関する景品表示法違反の問題については、いわゆるコンプガチャの問題があり、以前に書いています。ただ、このコンプガチャ問題は、ガチャ一般の問題ではありませんのでご注意ください。

 → 「「コンプガチャ」景品表示法違反を消費者庁が判断との報」201255)

 → 「すみません。またコンプガチャ関連です。」 2012521)

 また、景品表示法とガチャというと、不当な景品の問題と勘違いする人が多いのですが、景品表示法(正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です)は、不当な景品と不当な表示の両方を規制する法律で、ガチャが問題になるのは、不当な景品ではなくて、不当な表示です。今回も、優良誤認表示という不当表示にあたるとして措置命令が出されたものです。

 以前書いた祭りくじとかクレーンゲームと同じことです。

 → 「祭りくじと景品表示法」201745)

 なお、景品表示法違反の措置命令が出されたことと、そのガチャに参加した人が損害賠償を請求できるかは一応別問題です。ここらは、長くなるので省略です。請求を考える人は、それなりのコストを支払って専門家にご相談ください(笑)

【追記】(6/30)

 ガチャと表示の関係で、過去にも消費者庁景品表示法違反の不当表示と認定した事案があります。面白いのは、こっちでは、上のFF(優良誤認)とは違い、有利誤認表示での措置命令となっています。なお、この件では、今年になって、アワ・パーム社は、609万円の課徴金納付命令(2021年3月29日)を受けています。

 → 「オンラインゲームの「ガチャ」におけるアイテム出現確率に関する不当表示(消費者庁)」(2018/1/26)

 また、「星のドラゴンクエスト」のガチャに関して損害賠償を求める民事訴訟が提起されましたが、一審では請求が認容されなかったという事案もありました。この判決に対しては原告らが控訴しましたが、控訴審でも棄却となっています(2019/2/21)。

 → 「「星ドラ」ガチャの表示に関する判決」 (2018/9/21)



 

2019年8月25日 (日)

コロプラの不正課金によるランキング上昇行為に関する調査報告

オンラインゲーム事業者の株式会社コロプラ(東京都渋谷区)が、本年6月21日付謝罪文「当社従業員による不適切な取引について」の中で、同社従業員2名がセールスランキングの操作を目的として、同社のゲーム「最果てのバベル」に関して、同社の費用850万円で課金することを取引先に依頼し、取引先が課金を実施した疑いが判明した、と公表しました。

 これについて、同社は特別調査委員会を設置して、調査を行い、本年8月13日、その調査報告書(公表版)が公表されました。概ね上記内容の課金実施の事実があったということですが、詳しくは調査報告書をご覧下さい。同時に役員らの処分も公表されています。

 なお、景品表示法関連について、調査報告書では、この不正課金により一定程度セールスランキングは押し上げられたものと推察される、としたうえで(調査報告書17頁)、ランキングの順位(公表版では黒塗り)、上昇の程度が不明、App Store上ではセールスランキングが表示されない、などの事情から、実際より「著しく優良」といえるほどの誤認表示をしたと評価するには相当の躊躇を憶える、との表現がされています。ただし、「しかしながら、本件課金は、これが行われたことを知らない一般消費者に対し、本件タイトルが実際よりも好評なものと誤認させることになり得る点は否定できず、景品表示法優良誤認表示を禁止する趣旨に悖るものであることは否定できない。」としています(同20~21頁)。

 こういった不正行為によるランキングの上昇については、口コミサイトなどでのステルスマーケティング(ステマ)などで問題となってきたところで、当ブログでも何度も取り扱ってきました。そのうち、いくつかを下にリンクしておきます。

 → 「やらせ業者によるグルメサイト「食べログ」投稿」 (2012/1/5)

 → 「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の改定(消費者庁)」 (2012/5/9)

 → 「ステマ口コミ投稿に対する損害賠償請求訴訟(米Amazon社)」 (2015/10/20)

 → 「第三者の比較サイトと見せかけた広告などが不当表示とされた事案(ステマ)」 (2017/11/2)

 → 「自社開設を隠した口コミサイトの操作が誤認惹起行為とされた判決(不競法)」 (2019/4/12)

 

 

 

 

2018年9月21日 (金)

「星ドラ」ガチャの表示に関する判決

 前回記事で触れましたが、スマホゲーム「星のドラゴンクエスト」(星ドラ)において、期間限定で提供されていたガチャの説明表示に関して、プレイヤーたちが原告となって運営会社スクウェア・エニックスを被告として、ゲーム内通貨の購入金額などの支払を求める訴訟の一審判決が、9月18日に東京地裁で言い渡されました。
 結果は原告らの請求棄却(敗訴)です。この判決を読む機会がありましたので、ご紹介します。(以下は、今回の判決の記載内容に拠っています。)

 この訴訟では、「星ドラ」には「★5そうび」と称する貴重なアイテムを得ることができる「宝箱ふくびき」と称するいわゆるガチャ(ゲーム内通貨を対価とする)の表示が問題となっています。このガチャでは、「★5そうび」が一定の確率で提供されるのですが、期間限定でのみ提供される「★5そうび」(ピックアップそうび)が排出されることとなっており、その説明画面には、「※★5そうびは、上記のそうび(川村注:ビックアップそうび、のこと)の他にも排出される場合があります。」と表示されていました。
 プレイヤーである原告らは、この表示は、ピックアップそうび以外の★5そうびも排出される場合もある、という程度、すなわち、ピックアップそうび以外については低い確率で排出されるという内容であると主張し、にもかかわらず、実際には、ピックアップそうびは極めて低い確率でのみ排出されるようになっていたことに関して、   

  1. 債務不履行解除
  2.    
  3. 錯誤無効
  4.    
  5. 詐欺取消
  6.    
  7. 不実告知(消費者契約法4条1項)に基づく取消
  8.    
  9. 景品表示法違反(優良誤認および有利誤認)

により、1については原状回復請求権、2~4については不当利得返還請求権、5については不法行為に基づく損害賠償請求権により、ゲーム内通貨購入金額の返還を求めるなどしたものです。

 これに対して、今回の判決では、まず、上記の「※★5そうびは、上記のそうびの他にも排出される場合があります。」という表示が意味するところについて、ピックアップそうびの出現確率が他の★5そうびよりも高いことを表示していると認識させるものとはいえず、一般通常人をして、単に、ピックアップそうび以外の★5そうびも排出する可能性があるという事実を指摘しているものと認識されるにとどまる、としました。

 そして、この判断を前提とすれば、原告らの上記1~5の主張には理由がないものとして、原告らの請求を棄却したものです。

 上記の表示についての認識内容について、原告らの主張が認められなかったということになりますが、原告団のTwitterアカウント「星ドラ集団訴訟ツイッター」によると、東京高裁への控訴を準備中とのことです。

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2018年3月28日 (水)

ガンホーなどに対する課徴金納付命令(景表法)

 景品表示法関連のネタが続いていて恐縮なのですが、本日も、課徴金納付命令が2件、消費者庁から出されました。

 ひとつは、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(東京都千代田区)の人気オンラインゲーム「パズル&ドラゴンズ」(パズドラ)のガチャに係る表示(優良誤認表示)に関するもので、この件の昨年7月に出された措置命令の際には、当ブログでも記事にしていますので、興味のある方は参考にしてください。

 → 消費者庁公表資料(ガンホー課徴金納付命令) (PDF)

 → 「ガンホーとグリーに対する景表法の措置命令(消費者庁)」 (2017/7/19)

 課徴金額は、5020万円となっていますが、本件では、ガンホーが自主申告したものであるため、景品表示法9条により、2分の1の減額を受けた結果、この金額となっています。

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 「パズドラ」と同時に措置命令の対象となった「ディズニーマジックキングダムズ」 有利誤認表示は今回は対象となっていませんね。また、ガンホーと同時に措置命令を受けたグリーに関しても今回は出ていません。   


 もうひとつは、これも措置命令の際には当ブログで取り上げました研修サービスの株式会日本教育クリエイト(東京都新宿区)の研修受講料についての二重価格表示有利誤認表示に関するものです。

 → 消費者庁公表資料(日本教育クリエイト課徴金納付命令) (PDF)

 → 「研修サービス等に関する有利誤認表示(二重価格表示事案)に対する措置命令など」
                            (2017/5/19)

 こちらの課徴金額は合計5105万円となっています。

2018年1月26日 (金)

オンラインゲームの「ガチャ」におけるアイテム出現確率に関する不当表示(消費者庁)

 つい先日、ミクシィがスマートフォンゲーム「モンスターストライク」で、また、ガンホー・オンライン・エンターテイメントもスマートフォンゲーム「パズル&ドラゴンズ」で「ガチャ」のアイテムごとの当選確率の表示を始めた、との報道がありました。この背景には、米アップル社が実施したルールの改定があると言われています。

 以前から、ガチャの確率については、表示すべきとの意見が出されていました。課金されているゲームにおいて、ガチャは射幸心をあおって高額の出費につながる問題もあり、また、ゲーム運営業者において恣意的に設定できるガチャの確率を表示しないまま、というのは、景品表示法的にも問題ではないか、というようなところです。

 そして、本日、オンラインゲームのガチャの出現確率の表示に関する不当表示事案が出ました。

 本日、消費者庁は、アワ・パーム・カンパニー・リミテッド(中華人民共和国)に対し、同社のオンラインゲーム 「THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH Online」に係る表示につき、不当表示(有利誤認)であるとして、措置命令を出しました。

   → 消費者庁公表資料 (PDF)

 これは、上記ゲーム内で使用するキャラクター「クーラ」を提供する「クーラ限定ガチャ」において、ゲーム画面上、「クーラ」の画像とともに、「ガチャでピックアップの格闘家があたる」、「クーラ」、「出現確率:3%」、「購入」並びに「万能破片と格闘家確定」及び「10回購入」と記載していました。

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                           (消費者庁公表資料より)

 これにより、あたかも

  •    本件役務を1回ごとに取引する場合にあっては、本件役務の取引1回当たりの「クーラ」の出現確率が3パーセント
  •    
  • 本件役務を10回分一括して取引する場合にあっては、アイテム「万能破片」の出現に割り当てられる1回を除く9回における本件役務の取引1回当たりの「クーラ」の出現確率が3パーセント

であるかのように表示していましたが、実際には、   

  • 本件役務を1回ごとに取引する場合の本件役務の取引1回当たりの「クーラ」の出現確率は、0.333パーセント
  •    
  • 本件役務を10回分一括して取引する場合のアイテム「万能破片」の出現に割り当てられる1回を除く9回における本件役務の取引1回当たりの「クーラ」の出現確率は、9回のうち8回については0.333パーセント

ということです。  

 つまり、ガチャの確率を表示していたのですが、実際の確率は、表示の約1/9に過ぎなかったという事案です。

 これは、有利誤認とされて当然だと思いますし、確率表示をしないこと自体が有利誤認とされるケースも想定されるのではないかと思います。

【追記】(1/26)

 投稿して、1時間ほどしたら、こんな記事が飛び込んで来ました。

 → 「スクエニ「星のドラゴンクエスト」ガチャ不当表示で集団訴訟に
                1人で90万円以上課金したユーザーも」
 

 こちらは、確率表示がない場合ですかね。ちょっと調べてみて、後日ブログに書こうと思います。

2017年11月27日 (月)

「eスポーツと景品表示法」(白石忠志東大教授)を読んで

 eスポーツというのは、本来のスポーツ=運動競技とは異なり、コンピュータゲームによる競技の大会です。このeスポーツに関して、欧米では盛んに行われているのに、日本ではあまり開催されないのは、景品表示法の景品規制により、賞金の最高額が10万円と低額だから、という話を、最近、特にネット上で見ます。日経電子版でもそのような紹介があったようです(本年7月19日付)。

 この景品表示法の件は以前から言われてはいたのですが、カジノなどの研究者である木曽崇氏が、昨年、消費者庁に、この問題について意見照会したところ、消費者庁もこれを認めた、という話が一挙に拡がった、というところが現在の状況です。これについては、私も、若干、消費者庁の回答の内容の検討がなされないまま、結論だけが一人歩きをしている感じがしておりました。

 そして今回、この問題について、独占禁止法景品表示法などの研究者である白石忠志東京大学教授が、東京大学法科大学院ローレビュー(Vol.12 2017.11)に、 「eスポーツと景品表示法」という論説を掲載されました。この論説はネットで読むことができますので、詳しくはそちらをご覧下さい。ただ、景品表示法の景品規制の制度についての基礎知識がないと、ちょっと難しいかもしれません。

 白石教授は、冒頭で、「この問題に関する検討材料を提示しようとするものである。」とされ、景品規制の制度の紹介と趣旨の解説の後、上記の木曽崇氏による意見照会(法令適用事前確認手続)と消費者庁の回答の内容を踏まえて、eスポーツの大会を、大きく2つに分けて検討されています。ひとつは、 「一般ユーザー競技大会」の場合で、もうひとつが、 「一般ユーザー観戦大会」の場合です。前者は、一般の(普通の)ユーザーが競技者となることを中心とする大会で、後者が、有名選手らによる高度な大会で一般ユーザーは観戦することが中心である大会とされています。もちろん、白石教授も、この中間形態の大会があることは前提として、検討のための単純化したモデルを示されているものです。また、ここでは、ゲーム開発会社が大会を主催し、賞金も当該会社が提供することを前提とされています。

 そのうえで、従前の当局(公正取引委員会消費者庁)の関連する告示、運用基準等の紹介をされて、特に「一般ユーザー観戦大会」の場合は、 「顧客を誘引する手段として」(景品表示法2条3項)に該当しないと考えることができるのではないか、そして、 「一般ユーザー競技大会」の場合であっても、一定の要件を満たす場合には、同様に考えられるのではないか、と述べられています。

 「優等懸賞」 (単純なくじや抽選ではなく、特定の行為の優劣又は正誤によって景品類が提供される方式。)や、 懸賞の例外とされている「セールスコンテスト等」、また以前に規制が廃止された「オープン懸賞」などについての従前の考え方も丁寧に解説されており、eスポーツの賞金問題に関する議論が一人歩きしている現在の状況において、大変タイミングの良い素晴らしい論説かと思って、読みました。

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2017年7月19日 (水)

ガンホーとグリーに対する景表法の措置命令(消費者庁)

 消費者庁は、本日、どちらもゲーム運営事業者であるガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(東京都千代田区)およびグリー株式会社(東京都港区)に対し、景品表示法に違反する不当表示であるとして措置命令を出しました。

 → 消費者庁公表資料 (PDF)   
   ・ ガンホーに対する景品表示法に基づく措置命令

   ・ グリーに対する景品表示法に基づく措置命令

 まず、ガンホーは、オンラインゲーム「パズル&ドラゴンズ」(パズドラ)「ディズニーマジックキングダムズ」に関して、優良誤認表示有利誤認表示があったというもので、どういう表示かというと、

 「パズドラ」に関しては、特別のモンスターを提供する「特別レアガチャ『魔法石10個!フェス限ヒロインガチャ』」において、あたかも、13のモンスター全部が「究極進化」の対象となるかのように示す表示をしていたが、実際にはモンスター2体だけを「究極進化」の対象とし、他の11体は「究極進化」ではなく「進化」という別の対象としていたというものです(優良誤認表示)。

 また、 「ディズニーマジックキングダムズ」に関しては、表示されるバナー広告において、あたかも、複数のアイテムをパックで購入する場合の提供価格は、別々に購入する場合の合計金額に比べて安いかのように表示していたが、実際には、別々に購入する場合の合計金額に比して安くはなかったというものです(有利誤認表示)。

 グリーについては、オンラインゲームでの抽選企画に関するもので、、携帯電話向けの自社ウェブサイトの「超豪華プレゼント!年末年始キャンペーン」という懸賞企画において、例えば、「スマートグラス MOVERIO 当選本数100本」と記載するなど、あたかも、その懸賞企画においてはそれぞれの景品類について、サイト上に記載された当選本数と同数の景品類が提供されるかのように表示していたが、実際には、サイト上の記載を下回る数の景品類の提供を行っていたというものです(有利誤認表示)。「GREEコイン」と称する仮想通貨を1,000枚使用するごとに抽せん券を1枚付与するという抽選企画のようですね。
 要するに、抽選の景品を、公表していた数より少ない数しか出さなかった、ということで、雑誌の懸賞企画でも過去に不当表示(有利誤認表示)とされた事案がありました。平成25年8月20日の秋田書店に対する措置命令、平成27年3月13日の竹書房に対する措置命令、平成27年12月8日のアイアに対する措置命令ですね。

 今回は、課徴金納付命令は出てませんが、どうなるでしょうね。

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2017年4月22日 (土)

USJとポケモンGO

 先日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)に行ってきました。USJは、開場した後、2回くらい行きましたが、子どもも大きくなり、ずっと行ってませんでしたが、今回は研究会のイベントです。

 毎年恒例の電子商取引問題研究会九州IT研究会の合宿(私は宿泊はせず、懇親会まででしたが)で、USJ社の方から法務、主にライセンス関連のお話を聞くというものです。

 USJディズニーランドと違って、ユニバーサルスタジオ自身のキャラクター以外もたくさんあり(ハローキティやら、ハリーポッターやら)、それぞれいろいろとライセンス契約を行わないといけないので、そのあたりのお話とかをお聞きして面白かったです。お話を聞いた立派な会議室を含めて裏方の施設はこんなところにあるのか、という場所でしたが、内緒です(笑)

 そのお話の後、せっかくの機会なので、懇親会の時間までUSJをゆっくり回っていなさい、という企画者の暖かい配慮のもと、私は単独で数時間ウロウロと久し振りにUSJを徘徊してました。倹約のため、アトラクションには一切入らず。

 当初あった「バック・トゥ・ザ・フューチャー」がなくなっていたのと、最近人気のハリーポッターのエリアができていたのが、昔のとの大きな違いでしたね。

 キャラクターのライセンスのお話を聞いた後だったので、思い立って、ポケモンGOをやってみたところ、たくさんのモンスターが現れました。結構レアなのが出たりとか、真ん中の池のあたりではコイキングが大漁だったり。ジムも何本か立ってて、そのうちの「ジュラシック・パーク・ゲート」というジムを奪取しときました。

 さて、ここから本題です。当ブログでも書きましたが、昨年の情報ネットワーク法学会(明大・中野)で、「位置情報とソーシャルゲーム」という分科会でちょこっと登壇しました。

  → 「位置情報とソーシャルゲームの法律問題」 (2016/11/17)

 そこでは、勝手に自分の敷地の中や家の前に、ジムやポケストップが立てられているような場合に排除したりできるのか、などといった問題も出ていました。

 上のUSJの状況を見ると、ライセンス的な問題もありそうです。ハリーポッターなどのエリアには、USJ社としても他のキャラクターを置くことは許されていないと想像されますが、スマホ上では、ポケモンたちがたくさん出てきます。これは、キャラクターライセンス契約上問題とならないのか、USJ社としては排除できるのか、など。

 また、上に書いたように、ジムの名前として「ジュラシック・パーク・ゲート」などと表示されており、これは、ジュラシック・パークは商標登録されていると思いますが、商標権侵害や不正競争防止法上の問題は生じないのか、というようなことも考えられますね。

 その後の懇親会で聞いたところでは、ポケモンGOが開始されるときに、立入禁止場所への立入の危険性などについて検討はしたようですが、実際にはそれほどの問題はなかったので特段の規制はしなかったようなお話でした(吞みながらの話ですので、正確ではないかもしれません。)。

 ポケモンGO騒動も落ち着いたようですし、あまり肩肘張った対応も夢のないことになるので、現状はよろしいかと私も思います。しかし、ポケモンGOに限らず、こういうVRARを利用したゲームやビジネスが発達した場合には問題が発生する可能性はあるよなぁ、と思います。あのライセンスの権利にうるさい「鼠の國」は、ポケモンGOには何か対応したのでしょうか。

 特に結論もオチもないのですが、そんなことを思ったUSJ徘徊でした。

【追記】(4/22)
 本文を投稿してから、検索してみたら、ディズニーランドも、ポケモンGOのレアスポットとして紹介されていますね。確かに、長時間の行列の間の暇つぶしにはなるから、ランド側もメリットあるかもしれませんね。

2016年11月17日 (木)

位置情報とソーシャルゲームの法律問題

 先週末(12、13日)の情報ネットワーク法学会(明治大学中野キャンパス)では、13日午後の第11分科会「位置情報とソーシャルゲーム」に登壇してまいりました。もっとも私はメインではなく、コメンテーターみたいなお気楽な立場でしたけども。

 

 ポケモンGOが日本で7月下旬にリリースされてから4ヶ月ほどですが、この間の拡がりは御存じの通りで、当初ほどのブームはさすがに沈静化しているとはいえ、まだまだ根強い人気があるようです。

 

 このポケモンGOに関する法律問題等については、既に「月刊住職」9月号で特集され大島義則弁護士がコメントされているなど、こういった新しいゲームから生じる問題については、私も実務家として関心のあるところです。また、単にポケモンGOという特定のゲームに限らず、今後、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)を活用したゲーム(だけではなく他のシステムも。)がもっと進んだ形で出てくることは間違いないと思いますので、そういった場合の問題を考えておくことは必要かと思います。この分科会だけではなく、当日午前の個別報告でも新潟大学の学生さんがポケモンGOの法律問題について報告されておりました。

 

 今回の情報ネットワーク法学会では、例年どおり様々なテーマの分科会が開催されていましたが、最初の夏井先生の記念講演をはじめとして、リアルとサイバーの融合(垣根がなくなっていく)という視点から将来の新しい法律の世界を考えさせられたという点で非常に興味深い研究大会でした。いつもながらお忙しい中、大変な準備作業にあたられた学会の理事者および運営にあたられた(学生さんを含めた)スタッフの方々に御礼申し上げます。

 

 もうひとつポケモンGOを特集している雑誌としては、情報処理学会「情報処理」11月号が挙げられます。特集は、「ゲーム産業の最前線~企画、デザインからビジネスモデルまで~」というもので、この中の特別コラム「ポケモンGOの衝撃」として9名の方々がそれぞれの分野で書かれています。法的問題については板倉陽一郎弁護士、観光との関係では井出明先生、歩きスマホ禁止に反対する立場からは神戸大学のあの塚本昌彦先生など、それぞれ短いコラム形式ですが、豪華執筆陣となっていますね。

 

 

 

 ところで、このごろ、ポケモンを博士に送ると、しょっちゅうフリーズするようになったのですが、何故でしょうか?

2016年2月10日 (水)

タトゥーの著作権に関する日米の裁判

 ギズモード・ジャパンが、タトゥー(刺青・入れ墨)の著作権に関するアメリカの裁判のニュースを掲載しています。

 米プロバスケットNBAのゲームに登場する選手の身体に、実際の選手と同じタトゥーが描かれており、そのタトゥーのオリジナルデザインをした会社が、ゲーム制作会社を相手取って裁判を起こしたようです。 

  →  著作権侵害だ! NBAゲームに登場する選手のタトゥーで裁判沙汰 

 元ネタはロイターの記事のようですね。 

  →  ロイターの記事(英文) 

 選手の肖像権とかキャラクター権的なものは、たぶんNBAで管理されていてゲーム制作会社にライセンスを与えているのだと思いますが、タトゥーまでは権利処理の対応をしていなかったということかと思います。 

 タトゥーのデザインに著作権が生じるのか、という問題ですが、実は、似たような裁判が日本でも起こされて、著作物性を認める知的財産高裁の判決が出ています。なお、一審判決については、当ブログでも記事にしています。 

一審判決   
  平成23年7月29日 東京地裁判決   

  → 当ブログ記事「入れ墨の著作権に関する判決(東京地裁)」(2011年8月4日)

控訴審判決
  平成24年1月31日 知的財産裁判決
 

 事案は、彫物師である原告が、Aの大腿部に入れ墨(仏像)を施したところ、Aは自分の来歴を記した書籍を出版するにあたり、原告の許諾を得ずに、入れ墨の画像を書籍の表紙カバーなど2ヶ所に掲載するなどしたとして、書籍の発行、販売業者と共に被告として、著作者人格権等を侵害するとして、訴訟を起こしたものです。 

 そして、本件入れ墨は、仏像写真を参考にしているが、原告の思想、感情が創作的に表現されているとして、一審、控訴審共に著作物性を認めました。そのうえで、著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害するものとして、被告らに対して損害賠償を命じています。なお、本件訴訟では、複製権侵害などは主張されていません。 

 さて、アメリカのタトゥー裁判はどうなるでしょうか。

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