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2017年11月27日 (月)

「eスポーツと景品表示法」(白石忠志東大教授)を読んで

 eスポーツというのは、本来のスポーツ=運動競技とは異なり、コンピュータゲームによる競技の大会です。このeスポーツに関して、欧米では盛んに行われているのに、日本ではあまり開催されないのは、景品表示法の景品規制により、賞金の最高額が10万円と低額だから、という話を、最近、特にネット上で見ます。日経電子版でもそのような紹介があったようです(本年7月19日付)。

 この景品表示法の件は以前から言われてはいたのですが、カジノなどの研究者である木曽崇氏が、昨年、消費者庁に、この問題について意見照会したところ、消費者庁もこれを認めた、という話が一挙に拡がった、というところが現在の状況です。これについては、私も、若干、消費者庁の回答の内容の検討がなされないまま、結論だけが一人歩きをしている感じがしておりました。

 そして今回、この問題について、独占禁止法景品表示法などの研究者である白石忠志東京大学教授が、東京大学法科大学院ローレビュー(Vol.12 2017.11)に、 「eスポーツと景品表示法」という論説を掲載されました。この論説はネットで読むことができますので、詳しくはそちらをご覧下さい。ただ、景品表示法の景品規制の制度についての基礎知識がないと、ちょっと難しいかもしれません。

 白石教授は、冒頭で、「この問題に関する検討材料を提示しようとするものである。」とされ、景品規制の制度の紹介と趣旨の解説の後、上記の木曽崇氏による意見照会(法令適用事前確認手続)と消費者庁の回答の内容を踏まえて、eスポーツの大会を、大きく2つに分けて検討されています。ひとつは、 「一般ユーザー競技大会」の場合で、もうひとつが、 「一般ユーザー観戦大会」の場合です。前者は、一般の(普通の)ユーザーが競技者となることを中心とする大会で、後者が、有名選手らによる高度な大会で一般ユーザーは観戦することが中心である大会とされています。もちろん、白石教授も、この中間形態の大会があることは前提として、検討のための単純化したモデルを示されているものです。また、ここでは、ゲーム開発会社が大会を主催し、賞金も当該会社が提供することを前提とされています。

 そのうえで、従前の当局(公正取引委員会消費者庁)の関連する告示、運用基準等の紹介をされて、特に「一般ユーザー観戦大会」の場合は、 「顧客を誘引する手段として」(景品表示法2条3項)に該当しないと考えることができるのではないか、そして、 「一般ユーザー競技大会」の場合であっても、一定の要件を満たす場合には、同様に考えられるのではないか、と述べられています。

 「優等懸賞」 (単純なくじや抽選ではなく、特定の行為の優劣又は正誤によって景品類が提供される方式。)や、 懸賞の例外とされている「セールスコンテスト等」、また以前に規制が廃止された「オープン懸賞」などについての従前の考え方も丁寧に解説されており、eスポーツの賞金問題に関する議論が一人歩きしている現在の状況において、大変タイミングの良い素晴らしい論説かと思って、読みました。

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2012年5月22日 (火)

ソーシャルゲーム問題~不当表示視点からの検討~

 またソーシャルゲームのコンプガチャ規制問題との関連の話に戻ります。

 日経サイトで、「続・行き過ぎたソーシャルゲーム 依然残る『射幸心』-「ガチャ依存」か「脱ガチャ」か 健全化への分水嶺」という記事(井上理記者)を読みました。
 「コンプガチャ」の禁止により一段落ついたかに見える今回の問題ですが、それ以後について鋭く切り込んでいる良い記事であると思います。

 今回は、昔に問題となって禁止対象とされていた「カード合わせ」規制が、「コンプガチャ」に合致したため、ある意味「ラッキー」な部分があったともいえるわけですが、もし、「カード合わせ」規制がなかったらどうか、それは許されるのか、という点も考えなければなりません。もちろん、その場合でも、以前のカード合わせ問題の時と同様に新たに景品規制の対象とするということも1つの方法であったかもしれません。

 ただ、以前の、菓子に入っていたカードとは、そもそも別の問題であるように思います。現在の問題状況で「コンプガチャ」だけを規制することの妥当性も考える必要があります。上の日経記事は、そのあたりの実態も紹介しています。

 私は、この問題については、景品表示法での規制に限っていうならば、景品規制ではなく、本来は不当表示での規制が必要なのではないかと最近は考えています。まだ、詳しく検討できていませんが、コンプガチャを含めてガチャの場合には、確率表示などが本来必要な場合があるのではないか、それを不表示にしておれば、それ自体が不当表示には該当しないか、という点の検討がありうると思います。特に、一般のユーザーが期待する確率より相当程度低い確率でしか欲するアイテムを得られないというような状況があるとすれば、不表示や間違った表示は優良誤認に該当しないでしょうか(換金性を意識すれば、有利誤認もあるかな。)。

 上の日経記事には、「確率変動の疑念」が紹介されています。カードの組み合わせが完成に近づくと、必要なカードが出る確率が低くなるようになっているなどの可能性について言及しています。このような行為は、景品表示法を離れて、刑事的にも民事的にも大問題だと思いますので(この点は今回は触れませんが)、当然、大手事業者はそのような行為は否定しているとのことですが、仮に現在そのような事業者がいないとしても、ネットのゲームでは、悪質な事業者がそのような操作をすることは容易であり、そのような行為についての規制は現段階でも検討すべきであろうと思います。

 記事中には、そのような行為も何が問題なのか、という開発会社の声も紹介されていますが、競馬などのギャンブルであれ、投資であれ、勝敗、損得は当然予定されているとはいえ、運営事業者側は客に対して公正である必要はあります。勝敗を管理することによって、客に不当に損をさせて自分が儲けるということは許されません。ここは、パチンコやパチスロでも、カジノや丁半博打でも、基本的には同じことだと思うのですが。競馬で八百長は許されないし、商品先物取引や証券取引などでの業者による「客殺し」行為も許されないのは当然で、これは客側の自己責任とは別の問題です。

 今の所、私としては、ソーシャルゲーム(に限らないと思うのですが)でのガチャなどについては、上で述べたように、優良誤認での一般的な規制も可能ではあると思いますが、ただ、実際には運用上困難なところもあろうかと思いますので、この際、景品表示法4条1項3号の具体的な表示指定をしてしまえないかと思っています。また、公正競争規約(11条)による自主規制ということも考えられますね(この場合はアウトサイダーには直接及ばないですが)。

 中途半端なことをごちゃごちゃと書いてきましたが、パブコメの意見をまとめるための雑感ですので、ご容赦ください。


【追記】(5/23)

 読売も、確率操作、調整について、こんな記事を出していましたね。

 なお、本文のを含め、新聞記事リンクは後日切れると思いますので、ご注意ください。

 → 読売新聞(5月14日)
   「コンプガチャ、カギはネトゲ廃人・搾り取り加減」

2011年4月17日 (日)

パチンコ業界の本2冊読みました。

 先週は2回ばかり仕事の関係で東京に行っていたのですが、月曜(4/11)は予定していた新橋での打合せを終えてから、霞ヶ関の日弁連会館へ行って、15階の会員ロビーで資料読みなどをしていたところ、5時過ぎの大きな余震が来ました。今回の大震災で直接、大きな揺れに遭遇したのは初めてでした。覚悟はしてたのですが、ビルが長いこと揺れてミシミシいったりするのは気持のいいものではありませんね。原発問題とともに地震活動も一日も早く終息して被害が拡大しないことを願いたいと思います。

 さて、仕事上で少し勉強しておく必要もあり、パチンコ業界関係の本を2冊読みました。私自身は遠い昔の学生時代に数回やったくらいでパチンコの趣味はないのですが、この業界も規模が大きいですし、いろんな場面で直接、間接に仕事に関わってくることも多いので、この機会に現状把握をしておこうかと思って買ったものです。

 1冊は、「パチンコ『30兆円の闇』」(溝口敦著 小学館文庫 09.1.)で、もう1冊が、「パチンコがなくなる日」(POKKA吉田著 主婦の友新書 11.3.)です。

 「パチンコ『30兆円の闇』」は、暴力団などの裏社会のレポートには定評のある溝口敦が、2005年に週刊ポストに連載した記事を同年に単行本化したものに加筆して文庫本化(2009年)したもの。パチンコのホール、機械メーカー、警察、政治家、また攻略法業者まで、パチンコ関連業界全体について取材されていて、全体像が良くわかる本ですね。

 「パチンコがなくなる日」は、副題が「警察、民族、犯罪、業界が抱える闇と未来」となっていて、上の溝口氏の本にも取材対象者として出てくる「ぱちんこジャーナリスト」の著者がつい最近出した本です。冒頭の「押尾事件」とパチンコ業界の話は、へぇっと思いました。

 両方の本は当然ながら、内容的にかぶる部分もありますが、共に読みやすく、また、わかりやすい本でした。この業界に興味のある方にはお勧めいたします。 

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