スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)
本日、消費者庁は、株式会社あきんどスシロー(大阪府吹田市)が同社の店舗「スシロー」において提供される「新物!濃厚うに包み」、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」、「冬の味覚!豪華かにづくし」の表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法5条3号に基づく「おとり広告告示」に該当)するとして措置命令を出しました。
→ 消費者庁公表資料
景品表示法違反の不当表示でよくあるのは、優良誤認表示(同法5条1号)や有利誤認表示(同条2号)ですが、今回は、3号の告示で指定された表示の内、「おとり広告」に該当するとされたものです。
この告示(「おとり広告に関する表示」平成5年公正取引委員会告示第17号)は、次のような表示を禁止しています。
- 取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示
- 取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
- 取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
- 取引の申出に係る商品又は役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品又は役務についての表示
今回は、スシロー店舗において、キャンペーン期間に、上記の3種の商品を含むキャンペーン対象商品を提供すると、自社のWebサイトやTVCMで宣伝していたのですが、途中で商品が足りなくなる可能性があることが判明したため店舗で提供しない期間を決めたり、そもそも提供の準備をしなかった日があったりなどしたものです。
そして、これらの行為が、上記告示の1及び4に該当するとして、措置命令が出されました。宣伝していたキャンペーン中に、提供できない期間が生じたのに、WebサイトやTVCMではそのことを明示せずに流しつづけていたのだろうと思われます。
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