「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書
ご承知の通り、「食べログ」評価に関して、本日、東京地裁の判決が出ました。
焼肉チェーンを運営する会社が、「食べログ」の飲食店の評価点数を算出するシステム(アルゴリズム)を一方的に変更したため、売り上げが大幅に減ったとして、「食べログ」を運営する株式会社カカクコムに対して、損害賠償などを請求していたものです。
判決文は今のところ公表されていませんので、内容は詳しくはわかりませんが、報道によれば、飲食店側は、上記の「食べログ」のシステム変更が、独占禁止法違反(「優越的地位濫用」、「差別的取扱」)であるとして、損害賠償(約6億4000万円)や上記システムの使用差止を求めて、一昨年に提訴していました。この訴訟に関して、本日、東京地裁が判決を言い渡したものです。東京地裁判決は、損害賠償として3840万円の請求を認め、システム差止は認めませんでした。理由としては、優越的地位の濫用に該当し、独占禁止法に違反するとしたようです。(※今日の判決の中身については、判決文を読むことができれば、記事を追加するかもしれません。)
実は、公正取引委員会は、2019年から、「食べログ」のような飲食店ポータルサイトについて実態調査を行って、2020年3月に「飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査報告書」を公表しています。当時、このブログにも記事を書いています。
→ 公取委サイト「飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査について」
→ 当ブログ「飲食店口コミサイトの取引実態調査(公正取引委員会)」(2020/3/22)
この調査では、ポータルサイト事業者や飲食店、消費者にアンケートやヒアリングを実施したもので、内容については、報告書(本文で79頁あります。)あるいは報告書概要をお読みいただきたいのですが、今日の判決と関連する内容についてのみ、簡単にご紹介いたします。
まず、報告書では、飲食店ポータルサイトの取引上の地位に関して、調査によれば、「飲食店ポータルサイトの中には、飲食店に対して取引上、優越的地位にあるといえる飲食店ポータルサイトが存在する可能性は高い。」(P29)としています。
そして、今日の判決と密接に関係するのは、「3 飲食店ポータルサイトに掲載される情報について」(P42~)、その中でも、特に「(3)店舗の評価(評点)について」(P54~58)のところかと思います。
そこを、無理矢理に要約しますと、以下のようになります。今日の東京地裁判決が、独占禁止法違反を認定するにあたり、どのように判断したのは興味深いところですね。
一般的に店舗の評価が、飲食店の比較を容易にし、消費者の飲食店の選択に資するものであって、飲食店にとっても店舗の評価が高いことは消費者への訴求手段として大きな効果を有していると考えられる。
一方、飲食店にとって、店舗の評価の水準で、閲覧者数や売上が左右されるなど、重要な競争手段となっていると考えられる。
このような状況の中で、ポータルサイトが店舗の評価を落とすことが、直ちに独禁法上問題にはならないが、例えば、市場において有力な地位を占めるポータルサイトが、合理的な理由なく、恣意的にアルゴリズムを設定・運用することなどにより、特定の飲食店の店舗の評価を落とすなど、他の飲食店と異なる取扱いをする場合で、それによって、特定の飲食店が競争上著しく不利になり、その飲食店の競争機能に直接かつ重大な影響を及ぼし、飲食店間の公正な競争秩序に悪影響を及ぼす場合等には、独禁法上問題(差別取扱い)となるおそれがある。
また、飲食店に対して優越的地位にあるポータルサイトが、正当な理由なく、通常のアルゴリズムの設定・運用を超えて、特定の飲食店にのみ適用されるようなアルゴリズムを恣意的に設定・運用等し、その飲食店の店舗の評価を落とすことにより、その飲食店に対し、例えば、自らに都合のよい料金プランに変更させるなど、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合、当該行為は独占禁止法上問題(優越的地位の濫用)となるおそれがある。
店舗の評価の決定について、このような恣意的な設定・運用を行う場合には、独禁法上問題となるおそれがあるため、このような設定・運用を行わないことが公正かつ自由な競争環境を確保する観点から必要である。
店舗の評価を決定する際の重要な要素が明らかでないなど、その取扱いが著しく不透明な状況で運用を行う場合には、飲食店に対して優越的地位にあるポータルサイトからみれば、自らにとって都合のよい契約プランに変更させるなど、自己の販売施策に従わせやすくなるという効果が生じやすくなると考えられる。加えて、飲食店からみれば、ポータルサイトにとって都合のよい契約内容に変更しなければ店舗の評価を落とされるかもしれないとの懸念を生じさせる。このような不透明な状況を改善させることは、かかる効果や懸念を減少させることになると考えられるため、不透明な状況を改善することが公正かつ自由な競争環境を確保する観点から望ましい。
しかし、実際に店舗の評価を決めるルール等は、ポータルサイトの特徴を直接的に表す重要な競争手段である中で、特定のポータルサイトが全てを公開することは,そのポータルサイトの競争事業者に対する競争力を弱めることとなる可能性がある。
このため、ポータルサイトは、店舗の評価に関係する重要な要素について、飲食店及び消費者に対して、可能な限り明らかにするなど、店舗の評価の取扱いについて、透明性を確保することが公正かつ自由な競争環境を確保する観点から望ましい。
また、ポータルサイトは、その透明性を確保することに加え、店舗の評価の取扱いについて、飲食店間で公平に扱われるなどの公正さを確保するための手続・プロセスの整備も必要となる。例えば、第三者がチェックするなどの手続きや体制を構築するなどによって公正性を確保することが公正かつ自由な競争環境を確保する観点から望ましい。
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