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2021年8月の記事

2021年8月 8日 (日)

「Web相談始めました」

 今回は、昨今の弁護士業務でのWeb会議システムの利用状況など(あくまでも私の周囲の話ですが)。

 新型コロナ感染問題もあって、いろいろな研修だとか学会だとかがZOOMなどのWeb会議システムを利用することがここ1年ちょっとで一気に一般化して、リアル講演だとかリアルセミナーというこれまで当たり前だったものが、ほとんど消えてしまった感があります。

 弁護士会のいろいろな委員会などもWeb会議が原則になり、裁判の期日もWebが珍しいものではなくなりました。

 私の場合は、法科大学院(ロースクール)の非常勤講師を務めており、昨年、今年と全部の授業がWebになり、学生さんとは一度も顔を合わせることなく終わるというような状態になっています。また、顧問先の企業も東京と大阪の拠点での会合がテレビ会議が原則となって、私も参加することが増えています。

 リアルに顔を合わせてコミュニケーションを行ったり、会合の後の懇親会での雑談を含めた情報交換などの交流はとても重要なものだと思いますが、そういうものが無くなってしまったことは残念であり、早く新型コロナ禍が去ってほしいものです。

 ただ、離れた人とお互いに移動することなく話ができるのは、移動時間が不要ですし、お互いの日程の都合を合わせやすくなります。また、以前のような高価なテレビ会議システムを導入しなくても、一般の個人や小さな会社であっても、それぞれパソコン(又はスマホでも)と通信環境があれば特段の費用もかからずにコミュニケーションができるようになったことは素晴らしいことだと思います。可能な状況であれば、出張先とか休暇旅行先からでもコンタクトできるわけです(あまり追いかけられるのも困ってしまいますけどね。)。

 各地の弁護士会でも、一般向けの法律相談をZOOMなどで始めたところもあるようですし、各弁護士、法律事務所もネット相談を始めているようです。

 私も、リアルの対面を原則とはしていますが、もちろん、これまでもメールでの打合せや相談のやりとりは普通のことになっていました。しかし、メール交換では時間がかかりますし、書面資料などの確認が十分にできない、ということがありました。また、文章での表現が苦手な相談者の方もおられます。そんな中、最近は、依頼者との打合せや相談をZOOMで行うことも増えてきました。今までのところは、従来の依頼者が中心ですが、今後は新規の相談者の法律相談でも取り入れていこうと思っております(本人確認の必要がありますので、住所、氏名の明示および免許証等の身分証明書の提示はお願いすることになります。)。

 既に各種の講演などでの講師の仕事もWeb化してきているのは冒頭に書いたとおりで、私も何度か経験していますが、今後は顧問先企業などに対する社員向け研修とか法律相談なども同様の形になっていくと思いますので、対応するつもりです。

 我々の業務に限らず、どの分野でもそうだと思いますが、従来のやり方がそのまま通用しない時代になったことは間違いなく、変えていかねば、ということですね。Web講演、相談のご要望がありましたら、ご連絡ください。

2021年8月 3日 (火)

個人情報保護法(令和2年改正法)新ガイドラインの公表

 8月2日に、個人情報保護法の令和2年改正に関し、個人情報保護法ガイドラインの改正についての、意見募集結果および新ガイドラインが公表されました。この個人情報保護法の令和2年改正法については、一部(刑罰など)を除き、令和4年4月1日が施行日となっています。

→ 令和2年 改正個人情報保護法について

→ 意見募集結果

→ 新ガイドライン

 なお、この令和2年改正とは別に、令和3年改正というのもあって、こちらも、いわゆる2000個問題の解消などを図る個人情報保護法一本化を中心とする重要な改正ですが、今回は、それには触れません。興味のある方は次のリンク先をご覧下さい。

→ 令和3年 改正個人情報保護法について

 さて、今回、ガイドラインが改定された令和2年改正では、

  • 利用停止・消去等の個人の請求権についての要件の緩和
  • 短期保存データを開示、利用停止等の対象に追加 
  • 再度のオプトアウトによる第三者提供の禁止
  • 「仮名加工情報」の創設
  • 法定刑の引き上げ

 などが内容となっています。ここで、これらを概説することはできませんが、かなり重要な改正となっていますので、個人情報を含むデータを取り扱う事業者は、新ガイドラインだけではなく、今回の意見募集結果に記載されている個人情報保護委員会の意見についても、十分な検討をしておく必要があります。かなりの分量ですけども。

 例えば、企業データベース事業者などは、法人の情報だけでなく、そこに個人経営企業の情報や法人の役員個人の情報などもデータベースに含まれていることも多いですので、これまで、オプトアウト制度を利用することによって本人の同意をとらずにデータベースの利用や販売が可能であったものでも、場合によっては、上記の「再度のオプトアウト」による第三者提供が禁止されたことにより、今後同様の事業活動の継続が難しくなることも考えられます。

 今後も施行までにいろいろと動きがあろうかと思いますので、注目です。


2021年8月 2日 (月)

「消費者法ニュース」7月号・消費者法白書

 大阪でも、またまた緊急事態宣言(8月末までの予定)が出されました。

 私自身はモデルナ・ワクチンの2回目接種を済ませたものの、安心できるわけでもなく、早く収まってほしいものです。夜に仕事してると、すぐに夕食難民状態になってしまいます。幸い、事務所近くにはスーパーやコンビニもあるのですが、毎回ではね。


  消費者法実務雑誌の「消費者法ニュース」(№218・2021/7)が届きました。「消費者法ニュース」のWebサイトはこちらなんですが、ブログ執筆時点では、7月号の発行の更新はされてないみたいですね(【追記】更新されました。№216のページ)。

 7月号の恒例は「消費者法白書」で、消費者法の各分野の昨年度の裁判例や動きなどを紹介するものです。

 私も長らく「消費者法白書」の「独占禁止法・景品表示法」の部分を担当してきており、今年も執筆しております。興味のある方はご覧ください。大きな図書館なら置いているところも多いかと思います。

 なお、今号の「特集」は、「特商法・書面交付義務の電子化に反対する」と「若者・未成年者の消費者被害への取組み」と、どちらもタイムリーな内容になっています。




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