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2021年7月の記事

2021年7月30日 (金)

新型コロナワクチンの副反応メモ(モデルナ)

 新型コロナについては、陽性判定者が先日から急増して、大阪もまた緊急事態宣言が出ることになり、8月は禁酒令の世界に逆戻りで残念です。

 先日(6月28日)に2回目のワクチン接種を終えました。モデルナ社のワクチン。非常勤講師に行っている神戸大学の職域接種に参加できました。ありがとうございました。

 ということで、第1回と第2回の接種後の状況をメモとして残しておきたいと思います。歳のせいか、大した副反応はなく、皆さんの参考になるかどうかは?ですね。私の聴く範囲では、特に2回目は、人によっては、発熱などの副反応が強く出ている方も多いようですが、どなたも数日すれば、復調されています。私としては、若干の副反応はあるにせよ、多くの皆さんにワクチンの接種を受けていただきたいと思います。大学の接種会場でもたくさんの若い学生さんたちが来られていましたよ。

 以下、私のメモです。今回は、法律とか、裁判とか、全然関係ございません。

第1回接種(6月30日 10:58)

 6月30日

11:47 第1回ワクチン接種終了後約1時間経過したが、異状なし。

15:05 4時間経過。異常なし。腕を肩の上まで挙げたときに接種部位の痛みをちょっとだけ感じる程度。

19:01 8時間経過。特に異常なし。接種部位が少し腫れてるかな?という程度。

 7月1日

9:43 接種部位の軽い痛みはちょっと強くなり、少し腫れてるかな。発熱、倦怠感などの全身症状などはない。

11:06 昨日とあまり変わらず。腕を動かしたときの接種部位付近の痛みが若干強くなったかなぁ、と接種部位が少し腫れ、熱を持っているようだが、特段の支障はなく、その他の全身症状などはなし。

17:28 30時間経過。変わりなし。

21:23  ワクチン接種の跡も触ると少し熱があるが、発赤はなく、もちろんモデルナアームにはなってない。

 7月2日

12:51 50時間経過。接種部位の痛みが少し残っている程度。

15:36 痛みもほとんど消えた。

16:46 接種部位の痛みもかなり少なくなり、他の症状は全くなし。

 7月3日

11:16 まる3日経過。接種部位を触ると、痛みというほどではない感じが残っているだけ。


第2回接種(7月28日 13:44)

 7月28日

14:56 痛みを含めて何もなし。

18:59 全く異常なし。

20:47 接種部位を触らない限りは痛みもなし。今のところは1回目より緩い感じ。

22:00 腕を上げると接種部位に違和感程度の痛みがあるくらい。測ってないが、熱もないと思う。

23:29 腕を上げた時の接種部位の軽い痛みだけ。発熱なし。今のところ前回以上に反応なし。

 7月29日

8:18 昨日より接種部位の痛みが強いが大したことなく、前回と同じ感じ。熱は37度2分、シャワー浴びた後だけど。

13:26 腕を上げた時の痛みは朝よりちょっと増えたか? (この後、体温測ると35度8分の平熱。)

13:46 腕を上げた時の接種部位の痛みは少し強くなった。第1回と同程度か。

17:24 腕を上げると接種部位が痛い程度。発熱もなし。

20:33 帰宅して体温測ると36.6度、平熱。接種部位の痛みは変化なし。

20:41 腕を上げた時の痛みは変化なし、大したことなし。平熱。1回目とほぼ一緒という感じ。

 7月30日

9:26 接種部位の腕の痛みもかなり軽くなった。他には特になし。

11:22 腕の接種部位の痛みもかなり消えてきた。平熱。

22:36 腕を上げるとまだ少し痛み(というか違和感)が残るが、明日には消えそう。

 

【追記】7月31日

11:22 腕を上げた時の痛みは少しだけ。接種部位を触ると少し腫れてる感じ。平熱。ここまで概ね前回通り。

2021年7月22日 (木)

「特定なんたら」の話

 オリンピックは、明日の開会式を前にしながらバタバタしていますが、それでもソフトボールやサッカーはゲームが始まりました。いろんな事情はともかく、各国の選手の皆さんは新型コロナの感染と熱中症には気をつけて実力を発揮していただきたい、と思います。


さて、消費者法の中心主力選手である「特定商取引法」(正式名称は「特定商取引に関する法律」)ですが、昭和51年(1976年)にできたベテラン選手でもあります。ただし、できた時には「訪問販売法」(正式名称は「訪問販売等に関する法律」)で、この法律が、平成12年(2000年)の改正で「特定商取引法」という名称に変わったものです。

 当初の「訪問販売法」は、「訪問販売」、「通信販売」、「連鎖販売取引」を対象としていたところ、その後、「電話勧誘販売」、「特定継続的役務取引」が加わり、平成12年改正で、「業務提供誘引販売」が追加されるにあたり、対象取引類型も広範囲となることから、もはや、「訪問販売等」でもあるまいというようなことで、「特定商取引法」と改称されたものです。

 したがって、この時に、「特定商取引」とは、「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引」、「特定継続的役務取引」、「業務提供誘引販売」の6つを指すこととなったものです。なお、最近の改正で、これに「訪問購入」が加わって、現在7つになっています。

 ここでは、一般的な用語である「商取引」「特定」を加えて、ある一部の狭い範囲の「商取引」に限定した特別な用語にしているわけです。

 このように、法律上、「特定」を加えて限定する例は、最近よく目立ちます。

 e-Gov 法令検索で「特定」の付く法律名を検索すると、74件出ました。いろんな分野の法律にわたりますが、私の主な観測範囲で絞っても、上記の「特定商取引法」のほかに、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」(預託法)、「特定非営利活動促進法」(NPO法)、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(迷惑メール防止法)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(巨大IT規制法)などなどとたくさんあります。

 法律名以外にも、各法律の中で、対象を限定するために「特定」を頭に付ける場合もあります。例えば、上記の「特定商取引法」の中の「特定継続的役務提供」であるとか、「マイナンバー法」の中の「特定個人情報」などです。消費者関連では、集団的な消費者被害を救済する手続を定めた「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」では、この手続の担い手となる消費者団体を、「特定適格消費者団体」という名称にしています。消費者契約法上の「適格消費者団体」をさらに限定する名称として作られた用語ですね。

 そうなると、今後、「特定・・・・・」をさらに限定して法規制などの対象にする必要がある場合、どういう言葉を持ち出すのかな、と思ったりしますね。まさか、「シン・特定・・・・・」というようなことはないでしょうが。

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