財産分野における消費者安全法の令和2年度運用状況(消費者庁)
本日(6/4)、消費者庁から「令和2年度における消費者安全法(財産分野)の運用状況について」が公表されました。
→ 消費者庁公表資料
消費者安全法の財産分野については、マンションの管理組合の「消費者」性の問題に絡めて、当ブログでも何度か書いています。
例えば、
→ 「マンション管理組合と消費者安全法についてのメモ」 (2020/7/8)
→ 「消費生活センター、マンション管理組合など昨日記事の補足」 (2019/10/6)
などです。
今回の公表資料は、この消費者安全法の財産分野の昨年の運用状況をまとめたものです。
消費者「安全」法といっても、身体的被害に結びつくような製品安全や食品安全だけでなく、財産的被害についてもその対象となっています。そこのところの詳細は上に挙げた以前のブログ記事に書いていますので、興味のある方はクリックして読んでみてください。
令和2年度は、消費者安全法に基づく注意喚起を単独で実施した事案として、化粧品や医薬部外品のアフィリエイト広告に関する事案、偽の通信販売サイトに関する事案、インターネット接続サービスの勧誘に関する事案などについて、15件の注意喚起が行われています。
ました。
また、特定商取引法に基づく行政処分と併せて注意喚起を実施した事案は19件とかなり多くありました。
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