フォト

弁護士会関係リンク

無料ブログはココログ

« 「悲劇の世界遺産 ダークツーリズムから見た世界」(井出明著 文春新書) | トップページ | 「特定なんたら」の話 »

2021年6月29日 (火)

ファイナルファンタジーのガチャの不当表示(消費者庁)

 昨日(6/28)、消費者庁は、株式会社gumi(東京都新宿区)と株式会社スクウェア・エニックス(東京都新宿区)に対して、両社の供給するオンラインゲーム「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争」のガチャの表示に関して、景品表示法違反の不当表示(優良誤認)が認められたとして、措置命令を行っています。

→ 消費者庁公表資料

私は、この手のゲームはしないので、そこらの点は突っ込みませんが、両社とも消費者庁の指摘を認めて謝罪しています。
→ 消費者庁による措置命令に関するお詫び

 ガチャに関する景品表示法違反の問題については、いわゆるコンプガチャの問題があり、以前に書いています。ただ、このコンプガチャ問題は、ガチャ一般の問題ではありませんのでご注意ください。

 → 「「コンプガチャ」景品表示法違反を消費者庁が判断との報」201255)

 → 「すみません。またコンプガチャ関連です。」 2012521)

 また、景品表示法とガチャというと、不当な景品の問題と勘違いする人が多いのですが、景品表示法(正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です)は、不当な景品と不当な表示の両方を規制する法律で、ガチャが問題になるのは、不当な景品ではなくて、不当な表示です。今回も、優良誤認表示という不当表示にあたるとして措置命令が出されたものです。

 以前書いた祭りくじとかクレーンゲームと同じことです。

 → 「祭りくじと景品表示法」201745)

 なお、景品表示法違反の措置命令が出されたことと、そのガチャに参加した人が損害賠償を請求できるかは一応別問題です。ここらは、長くなるので省略です。請求を考える人は、それなりのコストを支払って専門家にご相談ください(笑)

【追記】(6/30)

 ガチャと表示の関係で、過去にも消費者庁景品表示法違反の不当表示と認定した事案があります。面白いのは、こっちでは、上のFF(優良誤認)とは違い、有利誤認表示での措置命令となっています。なお、この件では、今年になって、アワ・パーム社は、609万円の課徴金納付命令(2021年3月29日)を受けています。

 → 「オンラインゲームの「ガチャ」におけるアイテム出現確率に関する不当表示(消費者庁)」(2018/1/26)

 また、「星のドラゴンクエスト」のガチャに関して損害賠償を求める民事訴訟が提起されましたが、一審では請求が認容されなかったという事案もありました。この判決に対しては原告らが控訴しましたが、控訴審でも棄却となっています(2019/2/21)。

 → 「「星ドラ」ガチャの表示に関する判決」 (2018/9/21)



 

« 「悲劇の世界遺産 ダークツーリズムから見た世界」(井出明著 文春新書) | トップページ | 「特定なんたら」の話 »

ゲーム」カテゴリの記事

パソコン・インターネット」カテゴリの記事

法律」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 「悲劇の世界遺産 ダークツーリズムから見た世界」(井出明著 文春新書) | トップページ | 「特定なんたら」の話 »

最近のトラックバック