首から吊り下げるウイルス除去商品の広告に対する措置命令(不当表示)
本日、消費者庁は、株式会社東亜産業(東京都千代田区)に対して、同社の販売するの広告・表示について、景品表示法違反行為(優良誤認)であるとして、措置命令を行っています。
→ 消費者庁公表資料(PDF)
なお、今年5月15日に、消費者庁は、同様の商品に関して、「携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導について」を公表しています。
→ 消費者庁公表資料
今回は、東亜産業が「楽天市場」に開設した自社webサイトに、商品及びその周囲に浮遊するウイルス・菌のイメージ画像や、商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」等と、表示することにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていたものです。
この表示について、消費者庁が、景品表示法7条2項(不実証広告)に基づいて、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったため、優良誤認表示とみなされたものです。
なお、この表示に、「※使用環境によって効果が異なります。」と表示はありましたが、消費者庁は、当該表示は、一般消費者が上記の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとしています。
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