「八ッ橋」の創業年表示をめぐる訴訟の判決
有名な京都の銘菓「八ッ橋」の老舗業者「井筒八ッ橋本舗」が、創業年を元禄2年(1689年)と表示している別の老舗業者「聖護院八ッ橋総本店」に対して、そのような根拠はないとして、表示の差し止めと損害賠償を求めた裁判で、本日、京都地方裁判所が請求を棄却する判決を言い渡しました。
報道によれば、判決は、「京都では『生八つ橋』など歴史が新しい菓子もよく売れており、歴史の古さは必ずしも消費行動を左右するとはいえない。問題とされた表示も江戸時代に創業したようであるとの認識をもたらす程度のものにすぎず、消費者の誤解を招くとはいえない」とし、創業時期についても、「すべてにわたり誤りであるという確実な証拠はない。誤った説明で八ッ橋全体の信用性を失わせるとまで認めることはできない」としたようです。
この裁判の提起が報じられた時に、当ブログも、原告業者の請求の根拠である不正競争防止法の規定について書いておりますので、興味のある方はご覧ください。
→ 「「八ツ橋」老舗の創業年表示についての訴訟(不正競争防止法)」 (2018/6/5)
なお、原告「井筒八ッ橋」は、控訴を検討するとのことです。
知財関連の判決ですので、近いうちに公開されるのではないでしょうか。その時には、また追記等するかもしれません。
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