東京マラソン(一般参加)中止と参加料の不返金
先日発行された「消費者法ニュース」1月号(№122)に、「海賊版ダウンロード対策問題の現状」という記事を書きました。もっとも、書いたのが12月初旬ですので、それ以降の改正作業動向は反映されていないのが残念ですが。
ところで、昨日(2/17)、新型コロナウィルスの関係で、3月1日開催予定の東京マラソンが一般参加のレースについては中止となりました(公式サイトのニュース)。これによる参加料やチャリティ寄付金の返還がされないことが、話題になっています。
私自身、参加予定だったマラソン大会が中止になったことが3回あります。台風で大会のちょっと前に由良川氾濫となった2004年と2013年の福知山マラソンと、当日の台風接近に伴う2017年の丹後ウルトラマラソンの3回です。一般に、台風などでマラソン大会などが中止になる場合は参加料の返金がされないことは普通ですが、大会により規約は異なるので、それを見ないといけません。2004年の時の記憶はないですが(返金なしじゃなかったかな。)、2013年の時は、送金料を引いて全額返金されました。このときの規約は「地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による中止の場合 参加料返金の有無、額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。」となっていて、9月の台風による洪水だったので(大会は11月23日)、早めに判断できたからかな、と思います。2004年は10月の台風でしたね。2017年の丹後ウルトラは返金はなしで、特産品が送られてきました。
今回の東京マラソンの規約は、「13. 積雪、大雨による増水、強風による建物等の損壊の発生、落雷や竜巻、コース周辺の建物から火災発生等によりコースが通行不能になった結果の中止の場合、関係当局より中止要請を受けた場合、日本国内における地震による中止の場合、Jアラート発令による中止の場合(戦争・テロを除く)は、参加料のみ返金いたします。なお、それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません。」となっていて、今回の中止は「それ以外」とされて返金しないこととなったと思います。あくまでも想像ですが、返金となっている条件の場合は、イベント保険などの対象になっているのかな、とも思います(知らんけど)。
だとすると、返金なしもやむを得ないのですが、こういった条項が有効か?ということも考えないといけません。
消費者契約法8条とか10条の適用によって、規約の条項が無効となるか、という点を検討することになりますね。ただ、大会の直前の中止であって、大会に必要となる各種の経費の支出や契約は済んでいること、こういったマラソン大会では、参加料の収入は一部であって、スポンサーからの収入や税金などの公費の負担も大きいことも十分に考慮しなければならないので、単純ではありません。
なお、判決例はないのではないかと思いますが、これまでにも、適格消費者団体などの消費者団体が、マラソンの参加規約の同種の条項について、消費者契約法違反ではないか、として申入活動をした事例がいくつかありますので、参考のために挙げておきます。
- ホノルルマラソンについての適格消費者団体・消費者被害防止ネットワーク東海の申入(№33参照)
- さが桜マラソンについての消費者被害防止ネットながさきの申入
- ヤフオクドームリレーマラソンについての適格消費者団体・消費者支援機構福岡の申入(回答書有り)
- 北九州マラソンについての適格消費者団体・消費者支援機構福岡の申入(回答書有り)
- 福岡マラソンについての適格消費者団体・消費者支援機構福岡の申入(回答書有り)
- 金沢マラソンについての適格消費者団体・消費者支援ネットワークいしかわの申入(回答書有り)
- 富山マラソンについての適格消費者団体・消費者支援ネットワークいしかわの申入(回答書有り)
- 消費生活ネットワーク新潟の2大会(?)への申入
【追記】(2/18)
申入事例(福岡マラソン)をひとつ追加しました。
【追記】(2/21)
実は、私が抽選で当選して走るはずだった、2月23日開催予定の姫路城マラソンも中止になりました。記念Tシャツとかもろもろは送っていただけるようですが、参加料の返金はやはりありませんね。
もう30年くらい前からの古手の市民ランナーとしては、別にそれでいいと思うのですよ。そう思わない方もたくさんおられることは理解してますが。
【追記】(3/18)
東京オリンピックの中止の場合の返金問題について、次の記事に書きました。
→ 「オリンピック中止とチケット代金返金問題」 (3/18)
【追記】(5/27)
申入事例(金沢マラソン、富山マラソン)を追加しました。
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