唐揚げ専門店による産地不当表示(景表法)
消費者庁は、本日、株式会社プラスワン(神戸市兵庫区)に対し、同社が運営する「からあげ専門店こがね」の店舗において、鶏の「もも」と称する部位を使用した唐揚げ及び当該唐揚げを含む商品に係る表示について、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認)に該当するとして、措置命令を行っています。消費者庁と公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえたものです。
店舗の看板又は軒先テントの表示に関するもので、例えば、塚本店の看板において、「からあげ専門店 こがね」及び「国産若鶏使用 絶品あげたて」と表示するなどして、あたかも、対象商品には、国産の鶏もも肉を使用しているかのように示す表示をしていたものですが、実際には、全部~一部(3割程度)、ブラジル産の鶏もも肉を使用していたというものです。
景品表示法違反として消費者庁の措置命令を受けたものですが、このような食肉の原産地偽装は、不正競争防止法の対象(誤認惹起行為。同法2条1項20号。)ともなります。景品表示法違反の不当表示行為自体には刑罰はありませんが、不正競争防止法違反行為は刑罰の対象です。
これまでにも、今回の件と同様に、ブラジル産輸入鶏肉を国産と偽って自治体に対して学校給食用に販売したケースで、不正競争防止法違反で有罪判決を受けたものは複数あります。外国産の鶏や豚を国産と偽ったり、鶏や豚などを混ぜて製造したミンチ肉を牛100%と表示したりしたミートホープ(北海道)事件では、社長に懲役4年の実刑判決が出ています。
今回の件は店舗での表示であり、学校給食用に偽装し大量に販売するようなケースとは、規模や悪質性などの状況が異なるため、こういった刑事事件に発展するのかどうかはわかりませんが、報道によれば故意にやっていたようですので、形式的には不正競争防止法違反罪に該当するのではないかと思われます。
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