選挙運動に景品表示法??
昨日、弁護士ドットコムのBusiness Lawyerに、 「比較広告をはじめとするネットを利用した選挙広告の実施可否」 という、電通の方が書かれた記事が出ていました。
ここでは、国政選挙の政党の政策比較広告についての質問に対する回答の形式で、冒頭から、「消費者庁が定める「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(「比較広告ガイドライン」)に沿った内容であれば、各政党の政策についての比較広告は可能です。」とあります。これは違うと思いますよね。
選挙活動に景品表示法の適用があるのなら、ポスターの写真とか公約とか、優良誤認表示でやれそうな候補者はたくさんいるような気もしますよね。
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