日本マクドナルドに対する課徴金納付命令(景品表示法)
本日は、消費者庁が景品表示法違反事案に対する課徴金納付命令を2件出しています。
1件は、一昨年(2017年)12月に措置命令が出されていた株式会社e-chanceのカーケア用品の不当表示(優良誤認表示)に関する課徴金納付命令(2845万円、消費者庁公表資料〔PDF〕)です。
そして、もう1件は、日本マクドナルドに対するもので、昨年(2018年)7月に措置命令が出されていた事案に関する課徴金納付命令です。課徴金の金額は、2171万円。全国の大規模なチェーン店なのに金額がこれくらいにとどまっているのは、対象の不当表示をしていた期間が約1ヶ月と短かく、直ちに商品の販売もやめたからですね。課徴金は対象商品の売上額の3%が基準になります。
本件は、ブロック肉ではなく、成形肉を使用していたのにもかかわらず、「ローストビーフ」と表示していたことが問題となっています。なお、措置命令の際にも、この事案について当ブログで取り上げておりますので、詳しくはそちらをご覧下さい。
→ 「マクドナルドの「ローストビーフバーガー」に措置命令(消費者庁)」 (2018/7/25)
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