焼き肉「黒毛和牛」の不当表示など(景品表示法)
昨日(4/15)、消費者庁から流通大手イオンの子会社であるイオンライフ株式会社(千葉県美浜区)に対し、197万円の課徴金納付命令が出されました。同社が提供する葬儀サービス「イオンのお葬式」の表示について、不当表示(有利誤認)であるとされたもので、この件については、2017年12月に措置命令が出されていたものです。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
これは、葬儀の追加サービスの追加料金が不要とした表示が問題となったものですが、ほぼ同様の葬儀サービスの不当表示事案については、別の会社に対して、昨年末にも措置命令が出されており、そちらは当ブログでも紹介しています。
→ 「「小さなお葬式」の料金表示についての措置命令(消費者庁)」 (2018/12/22)
さて、本日、消費者庁は、株式会社ロイヤルダイニング(東京都国分寺市)に対し、同社が運営する飲食店「焼肉レストランROINS」2店舗において出される「タン」、「ハラミ」、「シマチョウ」と称する牛肉の部位を使用した料理に係る表示について、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認)に該当するとして、措置命令を行っています。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
これは、自社webサイトにおいて、「沖縄県産の食材と日本全国選りすぐりの黒毛和牛専門店」、「『心のこもったお料理を』をモットーに 料理長が厳選した黒毛和牛のみを使用した、ROINS自慢の新鮮でクオリティの高い料理をお楽しみください。」、「【厚切りの黒毛和牛を使用した上タン塩】お客様が必ず驚く当店の上タン塩は、黒毛和牛の舌を丸ごと一本使用仕入れております。」などと記載するなどして、あたかも、対象の料理には、黒毛和牛の部位を使用しているかのように示す表示をしていましたが、実際には、黒毛和牛ではなく、外国産牛のものを使用していた、というものです。
蛇足ですが、この行為は、前回記事で触れました不正競争防止法違反行為(品質(原産地等)誤認惹起行為)でもありますね。
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