ペットホテル、トリミングについての不当表示(イオンペット)
2019年度最初の措置命令です。
本日、消費者庁は、イオンの子会社であるイオンペット株式会社(千葉県市川市)に対し、同社の提供するペットのトリミングサービス及びホテルサービスの表示について、不当表示(優良誤認)として措置命令を行いました。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
全国各地にあるイオンペットの店舗のトリミングサービス、ホテルサービスに関するポスター、チラシ、自社webサイトなどの表示で、トリミングサービスについては、「当店では全てのトリミングコースに炭酸泉シャワーを使用しております。」、「当店のシャワーは炭酸泉を使用しています。」などと記載したり、ホテルサービスについては、「お散歩朝夕2回」、「お散歩1日2回」、「夕方のお散歩」と記載したうえで、犬を外で散歩させる写真を掲載したりすることにより 、トリミングサービスで使用しているシャワーには、炭酸泉を使用しているかのように、ホテルサービスについては、ペットの散歩が屋外で実施されているかのように表示していました。
しかし、実際には、トリミングサービスでは、シャワーに炭酸泉を全く使用していなかったり、一部だけだったりした、ホテルサービスでは、屋外でのペットの散歩が全く実施されていなかったり、一部だけだったりした、というものです。
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