楽天トラベルなどに立入検査(公取委)
ここのところ、いわゆるGAFAなどプラットフォーム事業者に対する競争法などによる規制が話題になっていて、つい先日(3/30)に、私もお手伝いをした大阪梅田での講演会「デジタルプラットフォーマーの法的諸問題」も東京など遠方からも多くの方々に参加いただき、大盛況でした。(なお、基調講演をしていただいた泉水文雄先生から、プラットフォーム事業者を意味する「プラットフォーマー」という言葉は本来英語では使わないのではないか、とのご指摘がありました。)
以下の案内ページには、当日の資料の一部がリンクしてありますので、関心のある方はごらんください。
→ 「情報ネットワーク法学会 ネット社会法務研究会 発足記念講演会のご案内」
さて、本日、そのプラットフォーム事業者に対する事案が報道されました。
独占禁止法違反(拘束条件付き取引)の疑いで「楽天トラベル」を運営する楽天(株)、「ブッキング・ドットコム」(オランダ)の日本法人、「エクスペディア」(アメリカ)の日本法人の3社に対し、公正取引委員会が立入検査に入った、というものです。「楽天トラベル」は、まだ日立造船が運営していた「旅の窓口」時代から、私は利用してますので、なじみ深いところです。
楽天は、立入検査の事実を認め、公正取引委員会に全面的に協力する旨、公表しています。
報道によれば、今回の容疑は、自社のwebサイトに掲載するホテルや旅館などに対し、宿泊プランの価格がほかのサイトより高くならないよう要求していたというもののようで、いわゆるMFN条項(最恵国待遇条項)の問題です。
MFN条項については、以前、Amazonやペット取引のプラットフォーム事業者などの問題について、当ブログでも触れましたので、ご参考まで。
→ 「ペット仲介サイト運営業者に対する公取委立入検査と最恵国待遇(MFN)条項」 (2018/3/7)
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