コンビニの24時間営業と優越的地位濫用(独禁法)
最近、コンビニエンスストアの24時間営業問題がマスコミなども取り上げるようになりました。
そして、昨日(4/24)の公正取引委員会事務総長の定例記者会見では、「オーナーが契約期間中に事業環境が大きく変化したことで見直しを求めたにもかかわらず、本部が一方的に拒絶してオーナーに不利益を与えた場合、独占禁止法で禁止する優越的地位濫用にあたる可能性は排除できない」との見解が示されたとのことです。これについては、大きく報道もされており、話題となっているようですが、この事務総長のお話の内容自体は、私としては、当たり前のことを言っているものと捉えています。
コンビニの本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)との間の問題については、かなり以前から問題となっており、独占禁止法違反を理由とした民事訴訟事件も少なくありません。
また、公正取引委員会は、既に、2001年(平成13年)には、コンビニにおける本部と加盟店との取引に関する実態調査を行い、その結果を踏まえて、2002年にガイドライン「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」が出されています。さらに、2011年(平成23年)にも、「フランチャイズ・チェーン本部との取引に関する調査報告書」が公表されています(こちらの調査対象は、コンビニだけではありませんが、回答加盟店の業態のほとんどがコンビニという結果となっています)。
→ 「フランチャイズ・チェーン本部との取引に関する調査について」(平成23年・公取委)
ただ、従来、この問題は、商品の仕入数量,商品の廃棄,商品の販売価格等に関して制限を課したり、新規事業を導入させたり、というような本部からの強制行為について問題とされてきました。見切り値引き制限行為については、かつて、公正取引委員会が、優越的地位の濫用に該当するとして排除措置命令を出したことがあります。
→ 「セブンイレブン「見切り販売制限」についての排除措置命令(公取委)」 (2009/6/22)
これらの問題に比べて、今回のような24時間営業の問題が、これまであまり取り上げてこられなかったのは確かであるとしても、「フランチャイズ・システムにおける本部と加盟店との取引において、個別の契約条項や本部の行為が、独占禁止法で禁止されている優越的地位の濫用に該当するか否かは個別具体的に判断されるけれども、取引上優越した地位にある本部が加盟店に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、本部の取引方法が優越的地位の濫用に該当する」との考え方は、公正取引委員会が従来から示してきたものです。
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