また「小顔矯正」に対する措置命令(静岡県)
3月11日付で、静岡県が、頭蓋骨矯正による小顔効果を謳うサービスを提供する株式会社ドラミカンパニー(静岡市駿河区)に対し、不当表示(優良誤認)であるとして、景品表示法に基づく措置命令を行っています。
→ 静岡県サイト
小顔矯正サービスに関しては、先月も東京都が措置命令を出したばかりですね。過去の同様の小顔矯正に関する不当表示の記事のリンクも含めて、当ブログでも書いていますので、興味のある方はどうぞ。
→ 「小顔矯正に対する東京都の措置命令(景表法)」 (2/22)
今回の事案は、株式会社ドラミカンパニーが、その運営するプラチナフェイス静岡御幸町店のwebサイトにおいて、例えば「ご存知でしたか?頭蓋骨って動くんです!」「骨を直接動かしますので、小顔効果も持続性も段違いです。」「他店にはない「骨が動く」感覚を、ぜひ実感してみてください。」などといった表示を行うことにより、あたかも頭蓋骨を動かすことで小顔になり、その効果が持続するかのように思わせる表示を行っていました。
これに対し、静岡県が、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めましたが、提出された資料は、合理的な根拠を示すものとは認めらないものだったので、不当表示(優良誤認)と認定されたものです(不実証広告)。
上に挙げた当ブログの記事でもわかるように、小顔矯正の表示は基本的に不当表示になるはずなのですが、今でも「小顔矯正」で検索すると、多くの店で表示して宣伝されていることがわかります。時にはテレビの情報番組などで紹介されることすらあるので、びっくりするのですが。
現在の景品表示法は、課徴金制度が導入されていますので、場合によっては高額の課徴金を支払うことにもなりかねませんので、業者の方は表示内容にくれぐれもご注意ください。
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