不当表示に対する課徴金納付命令2件(消費者庁)
昨年、景品表示法に基づく措置命令が出された不当表示2事案で、消費者庁が課徴金納付命令を出しましたので、ご紹介です。
先日(2/22)、株式会社TSUTAYA(東京都渋谷区)に対し、同社の動画配信サービスに係る不当表示について、課徴金納付命令を行いました。これは、昨年5月に出された措置命令の事案に関するもので、当ブログでも取り上げています。
本件の課徴金は、1億1753万円とかなり高額になっています。
→ 消費者庁公表資料(PDF)
→ 「TSUTAYAの動画配信サービスなどについての不当表示(消費者庁)」(2018/5/30)
次に、これも昨年5月に不当表示がなされたとして景品表示法に基づく措置命令が出されていた案件なのですが、「塚田農場」などを運営する株式会社エー・ピーカンパニー(東京都港区)に対して、本日、消費者庁は、課徴金納付命令を行っています。
同社が、「塚田農場」などの運営店舗のメニューの表紙に、「地鶏一筋」を記載された印影を掲載し、メニューに「地鶏は野生の旨味」、「在来種の血統『地鶏』はほんの一部」などと記載し、「みやざき地頭鶏」の写真や流通過程の図を掲載するなどしていましたが、実際には、「チキン南蛮」にはブロイラーを、「月見つくね」、「塩つくね」にはほとんどブロイラーを、「椎茸つくね南蛮」には地鶏ではない親鶏等を使用していたというものです。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
昨年の措置命令の内容の詳細については、こちらも当ブログに書いてますので、ご参考まで。
→ 「「塚田農場」の地鶏メニューがブロイラーだった事案」 (2018/5/22)
全国に店舗を展開しているだけに、課徴金の額はこちらも、結構高額になるのかな、と思ってましたが、対象期間が短いこともあり、合計で、981万円となっています。なお、景品表示法違反による課徴金の金額は、基本的には、対象期間の対象商品の売上金額の3%となります。
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