シュークリームの不当表示(原材料の産地)
先日、静岡県が措置命令を出したという記事を書いたばかりですが、その当日(3/13)、大阪府が不当表示に対する措置命令を出していました。
景品表示法の改正により、平成26年12月から都道府県による措置命令が出せるようになって、4年を経過しましたが、本年1月末現在で都道府県による措置命令は、わずかに14件です。大阪府は、これでようやく3件目(3件とも食品ですね。)のはずですが、それでも多いほうで、ほとんどの都道府県では、まだ1回も措置命令が出ておらず(宮城、神奈川、愛知など大都市を抱えているところを含む)、出したところも、東京を含めて1回だけのところがほとんどです。一番多いのは、静岡で、先日のを含めて4件となっています。
今回の事案は、大阪府が、株式会社ヤムヤムクリエイツ(大阪府東大阪市)に対し、同社が販売する「プチリッチシュー」、「焦がしシュークリーム」の表示について、不当表示(優良誤認)に該当するとして、措置命令を行ったものです。
これは、同社が運営する菓子販売店「Baby Magic」、「BAKED MAGIC」およびという「楽天市場」に出店している「焦がしシュークリーム専門店 ベイクドマジック/Baked Magicにおいて「プチリッチシュー」、「焦がしシュークリーム」という商品を販売していたが、例えば、商品の持ち帰り箱やwebサイトにおいて、「食べて幸せな笑顔になってもらうため、安心安全素材を徹底的に厳選しました。材料には、新鮮な卵に北海道産生クリーム、北海道産小麦をたっぷり使用し、熟練した職人技術により、従来のプチシューのイメージを大幅に覆す、焼きたてサクサク食感の風味豊かなプチリッチシューが完成しました。」と記載したり、、「こだわり厳選した素材を使用 シュー生地は国産の小麦粉を使用し、パイ生地を合わせたオリジナルブレンド」と記載し、あたかもの材料に国産の小麦粉を使用するかのように表示して、あたかも菓子の材料に北海道産の小麦を多量に使用するかのように表示していました。
しかし、実際には、材料として使用された小麦粉は、アメリカ産及びカナダ産の小麦を原料とする小麦粉とアメリカ産の小麦を原料の大半とする小麦粉の2種類であり、国産小麦(北海道産には限定されない)はアメリカ産小麦を原料の大半とする小麦粉のみに一部ブレンドされているに過ぎず、また、国産小麦も北海道産に限定されたものではなかったというものです。
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