産経新聞社の過大景品提供に対する措置命令(大阪府)
先日(2/13)産経新聞大阪本社に、大阪府消費生活センターが景品表示法違反の疑いで立入検査に入ったことは、当ブログで取り上げました。
→ 「新聞購読勧誘の不当景品に関する立入検査報道」 (2/14)
そして、昨日(3/19)、大阪府は、株式会社産業経済新聞社(東京都千代田区)と産經新聞松原南専売所(個人経営)、産経新聞若江岩田・花園専売所(個人経営)に対して、産経新聞の販売にあたって、景品表示法に違反する不当景品(過大な景品類)の提供が認められたとして、措置命令を行いました。
新聞の販売に関しては、一般の景品表示法の景品額規制とは異なり、「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」(告示)の基準によることは、上記の当ブログ記事で説明した通りで、本件の場合は、取引の価額の8%又は6か月分の購読料金の8%のいずれか低い金額の範囲ということになります。
産経新聞社は、大阪本社販売局内に関係事業者(景品類の仕入れ先)のFAXを設置させて、それにより各販売店からの景品類の発注を受け付け、景品の代金は、一旦産経新聞社が立て替えて関係事業者に支払い、それを産経新聞社が各販売店に請求して回収しており、本件では、景品に、電動アシスト自転車(81,000円相当)をはじめとする告示制限の範囲を超える過大な景品が含まれていて、このような過大な景品を発注していた販売店の中には、産経新聞社直営の販売店や産経新聞社の子会社が運営する販売店が含まれていました。そして、本件措置命令の対象となった松原南専売所及び花園専売所は、産経新聞社大阪本社販売局内設置の関係事業者のファクシミリに景品の発注を行い、代金を産経新聞社に対して支払っていましたが、この景品には、電動アシスト自転車(81,000円相当)をはじめとする告示制限の範囲を超える過大な景品が含まれていた、というものです。
当ブログの前回記事(3/15)で、大阪府による景品表示法違反の措置命令を書いたところですが、これで大阪府による措置命令は4件目となります。ただ、同じ景品表示法違反といっても、不当表示ではなく、不当景品の提供行為に対して正式の行政処分がなされることは珍しく、大阪府によれば「景品表示法第4条の違反(過大な景品類の提供)により措置命令が行われるのは、全国初の事例となります。」とのことです。
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