加圧シャツの筋肉増強効果不当表示などなど
本日は、消費者庁から、景品表示法違反の不当表示事案について、措置命令1件(対象は9社)、課徴金納付命令2件が出されています。年度末だからでしょうか。
まず、課徴金のほうから簡単にいきますと、
ひとつは、ティーライフ株式会社(静岡県島田市)が販売していた「ダイエットプーアール茶」という商品に痩身効果があると表示していたもので(優良誤認表示)、一昨年(2017年)9月29日に措置命令が出されていたものです。これについて、本日、消費者庁は課徴金1313万円の支払を命じました。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
→ 「健康食品の痩身効果表示に対する消費者庁の処分に関する2題」 (2017/9/29)
もうひとつは、株式会社GLORIA(東京都文京区)が販売するに「pinky plus」という健康食品について、豊胸効果があると表示していたもので(優良誤認表示)、こちらは、昨年(2018年)7月30日に措置命令を受けていました。そして、これについて、本日、消費者庁は課徴金4598万円の支払を命じています。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
→ 「豊胸効果をうたう健康食品の不当表示(消費者庁)」 (2018/7/31)
措置命令のほうは、衣料販売業者9社に対して出されたものですが、いずれも、加圧による痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうするシャツなどの衣類について、不実証広告制度により不当表示(優良誤認)とされたものです。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
対象事業者は、株式会社イッティ(東京都渋谷区)、加藤貿易株式会社(東京都港区)、株式会社GLANd(東京都渋谷区)、株式会社ココカラケア(東京都豊島区)、株式会社SEEC シーク(東京都渋谷区)、株式会社スリーピース(東京都豊島区)、株式会社トリプルエス(愛知県一宮市)、株式会社BeANCA(東京都渋谷区)、VIDAN株式会社(東京都港区)の9社で、各社は、webサイトにおいて、あたかも、対象商品を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果及び筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしていたというものです。 消費者庁は9社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、7社から資料が提出されましたが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められない、として、優良誤認表示が認定されたものです。
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