小顔矯正に対する東京都の措置命令(景表法)
本年2月20日、東京都は、小顔になる効果を標ぼうする美容サービスを提供する事業者であるS.O.M株式会社(東京都中央区)および株式会社ビューネス(東京都港区)に対し、小顔になるかのような表示が不当表示(優良誤認表示)であるとして、景品表示法に基づく措置命令を行っています。
→ 東京都発表資料
この両社は、それぞれ自社のwebサイトにおいて、あたかも、サービスを受けることによって、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより小顔になるかのように表示するなどしていましたが、東京都が、景品表示法に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社はそれぞれ資料を提出しましたが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められませんでした(不実証広告制度)。
このような、いわゆる小顔矯正サービスに関しては、2012年、2013年、2016年に消費者庁および広島県から複数の業者に対して同様に措置命令が出されており、当ブログでも下記の通り取り上げています。
なお、当時は、不当表示に関して課徴金制度はありませんでしたが、今回は売上額によっては、課徴金納付命令の対象となる可能性があります。
→ 「小顔矯正サービス事業者の不当表示に対する措置命令(消費者庁)」 (2016/6/30)
→ 「「小顔矯正」の宣伝表示を不当表示とした広島県の措置命令(他1件)」 (2016/3/10)
→ 「「身長伸ばし」「美顔矯正術」の不当表示措置命令(消費者庁)」 (2012/7/11)
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