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2019年2月14日 (木)

新聞購読勧誘の不当景品に関する立入検査報道

 報道によれば、昨日(2/13)、大阪府消費生活センターが、大阪府の系列販売店による景品表示法違反の疑いで、産経新聞大阪本社に立入検査に入った、とのことです。

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 複数の販売店が、電動アシスト自転車などの高額景品と引き換えに、一人暮らしの高齢者などに長期の新聞購読契約を勧誘しており、大阪府消費生活センターが、産経新聞に対し、販売店への指導を求めていたが、改善されないため、立入検査に踏み切ったとみられる、とされています。また、契約者の解約申し出に応じず、高額の解約金を要求したりなど、各地の消費者センターに多数の苦情が寄せられていた、と報じられています。

 ご承知の通り、景品表示法は、不当に高額な景品類を規制していますが、景品類の規制について景品表示法自体は具体的に定めておらず、その6条に「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。」としています。
 この規定に基づいて、消費者庁(33条1項による内閣総理大臣からの権限委任)による告示で、景品規制の具体的な内容を定めることになります。なお、消費者庁設置以前については、公正取引委員会の所管でしたので、以前のものについては、当時の公正取引委員会の告示がそのまま適用されることになります。

 これにより、一般的な景品規制の内容については、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」という告示を見ることになるのですが、新聞の発行、販売の事業者については、これとは違う特別の規制がなされています。

 1つは、「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」(告示)です。このような業種別の景品規制告示は、新聞業の他に、雑誌業不動産業医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の計4業種について、定められていますので、これらの事業者に関しては、こちらの規制内容を見ないといけないことになりますので、注意が必要です。

 さらに、新聞業の景品に関しては、もう1つ、新聞公正取引協議会の公正競争規約「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」があります。公正競争規約ですので、当該協議会の加盟事業者のみを拘束するものではありますが、主要な新聞社は加盟していると思います。

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 これらの規制全体の細かい内容については省略しますが、一般的な定期購読契約の勧誘の際の景品(懸賞によらないもの)については、原則として取引価額の8%又は6ヶ月分の購読料金の8%のいずれか低い金額が上限となっています。   
したがって、例えば、1年の購読契約だとすると、6ヶ月のほうが低くなります。仮に月5000円の購読料(産経はもっと安いと思いますが)だとすると、6ヶ月で30000円で、その8%は2400円ですので、2400円を超えるような景品を提供することは違法ということになります。電動アシスト自転車などは、当然、これを上回るので景品表示法に違反することになります。
 懸賞による場合も、上記のような契約だとすると、50000円が原則上限になりますので、新品の電動アシスト自転車であれば、これを超えると思います。

 なお、今回は、消費者庁ではなく、大阪府が立入検査に入っていますが、景品表示法の権限については、消費者庁から公正取引委員会(33条2項)や都道府県知事(同条11項)に委任できることになっており、地域が限られた景品表示法違反(不当表示、不当景品)の事案については、都道府県が調査して、措置命令を発することができるようになっています。

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