民法(相続法)の改正(遺言の方式緩和)の施行
民法には、債権や物権などの分野のほかに「家族法」についての規定もあり、大きく「親族法」(結婚や親子などについての規定)と「相続法」(相続についての規定)に分かれます。
そのうち、相続分野について大きな改正が昨年7月になされました。この改正の施行日は原則として、今年2019年7月1日なのですが、規定によって段階的に施行されることとなっており、今度の日曜日1月13日には、遺言に関する改正部分が施行となります。
→ 法務省サイト
今回の相続法の改正事項は、
1 配偶者の居住権を保護するための方策
2 遺産分割に関する見直し等
3 遺言制度に関する見直し
4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力等に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
7 その他
となっています。
このうち、上記の通り、3の内の「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」の施行が2019年1月13日、1の「配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等」の施行が来年2020年4月1日となり、その他の部分の施行が2019年7月1日となります。なお、民法改正と合わせて、新たに自筆証書遺言の保管制度(法務局で保管してもらえる)ができましたが、その法律(法務局における遺言書の保管等に関する法律)の施行は、2019年7月10日となっています。
各改正点についての詳細な説明は省略しますが(ご相談、講演のご依頼などお待ちしております。)、1月13日から施行される自筆証書遺言の方式の緩和について、少し触れておきます。
自筆証書遺言(つまりは公正証書ではなく、自分で書く遺言書のこと)は厳格な方式が要件として定められており、全文を自分で書く必要がありました。それを、遺言の内、財産目録の部分は、自筆でなくてもOKという改正です。しかし、財産目録部分については、各頁に本人が署名押印しなければなりません。
財産目録といっても、形式が特に定められているわけではなく、法務省の解説では、パソコンで作成した財産目録はもちろんのこと、銀行預金通帳のコピーや不動産登記の登記事項証明書などを添付するような形でもよいようです。相続財産の多い人にとっては、遺言書の作成が楽になりますね。
ただ、その他の形式要件は変更になっておらず、財産目録以外の部分はパソコンなどで作成しては駄目で自筆であることが必要だとか、作成日付を必ず入れるなどといった点は注意しないと、本人が作ったことが仮に明らかであったとしても、法律的には無効の遺言となってしまいますので、ご注意ください。なるべく、弁護士、司法書士にご相談されることをお薦めいたします。
※ 画像は法務省サイトより
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