酵素飲料の新聞広告に対する措置命令・課徴金納付命令(消費者庁)
本日、公正取引委員会が、水処理会社など4社に立入検査に入ったと報じられています。これは、東京都の水道局が発注する浄水場施設の運転管理業務の委託に関して、4社が談合(受注調整)を行ったという独占禁止法違反容疑です。水ing(東京・港)、月島テクノメンテサービス(同・江東)、石垣メンテナンス(同・千代田)、日本メンテナスエンジニヤリング(大阪市北区)の4社です。また、東京都の職員から予定価格が漏れていた可能性もある、とのことですね。
ブログの更新ができない間に、景品表示法関連では、健康食品の表示に関し、2社に処分が行われています。
1件は、既に本年7月25日付で消費者庁から優良誤認表示として措置命令を受けていた件(株式会社Life Leaf、商品名「ファティーボ」)につき、10月26日に課徴金納付命令(266万円)が出されたもので、措置命令の際には当ブログでも紹介しました。
→ 「「太る」サプリについての優良誤認表示(消費者庁)」 (2018/7/26)
もう1件は、10月25日に、消費者庁が同時に措置命令と課徴金納付命令を出したもので、いわゆる「酵素飲料」の効果についての宣伝に関するものです。
これは、株式会社言歩木(ことほぎ・千葉県市川市)が販売する飲料「山野草醗酵酵素ブルーベリーDX」の新聞広告における表示について、景品表示法違反の不当表示(優良誤認)に該当するとされました。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
新聞広告に書かれていたのは、例えば、「『かすみ』『ぼやけ』『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まりや減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、これは放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が起因している。そこで60余年の醗酵技術が苦節7年の研究の末、視界によい 野生種ワイルドブルーベリーの酵素化に続き、3種のベリーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるまで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が重要なのは言うまでもない。」などと記載して、あたかも、この飲料を飲むだけで、商品に含まれる酵素の働きによって、視力の回復効果や「かすみ」、「ぼやけ」といった目の症状の改善効果が得られるかのように示す表示をしていました。
(※右の画像は、消費者庁公表資料より)
消費者庁は、このような新聞広告の表示について、言歩木に対し、景品表示法に基づいて、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料は提出されたものの、これらの資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものでした。そのため、景品表示法に定める不実証広告制度に基づいて、不当表示であるとされて、措置命令と課徴金納付命令(1814万円)が出されたものです。
健康食品として、「酵素食品」や「酵素飲料(ジュース)」の宣伝や広告記事などをよく見かけますが、内容を見ると、「酵素」、「発酵」、「酵母」といった全然別の物(概念)がごちゃ混ぜになっていたりします。酵素は微生物ではなく(酵母は微生物ですが)、タンパク質の一種ですが、タンパク質ですので、当然、腸で消化されて体内に吸収されるため、酵素の働きとして、上記の表示のような効果があるとはとても思えません。
新聞広告に限らず、ネット上でもこういった健康食品の不当表示が出回っていて、大企業の販売する健康食品の広告でもちょっと行き過ぎではないか、と思われるものもあります。景品表示法違反の不当表示と言うだけではなく、本件を含め、薬機法(旧・薬事法)違反と思われるものも少なくない状況ですので、消費者庁、厚労省は強く取り締まってほしいと考えます。
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