ドコモショップのユニフォーム発注に関する談合(公正取引委員会)
本日、消費者庁は、株式会社ジャパネットたかた(長崎県佐世保市)に対し、同社が販売するエアコンとテレビの表示について、不当表示(有利誤認)に該当として、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
これは、カタログ、折込チラシ、ダイレクトメールやwebサイトの表示において、実際には実績のない「ジャパネット通常税抜価格」等を記載し、あたかも実際の販売価格が通常販売している価格に比べて安いかのように表示していた、という二重価格表示に関する有利誤認表示の事案です。
この件は、公正取引委員会九州事務所の調査の結果を踏まえたものということですね。
さて、その公正取引委員会ですが、本日、株式会社NTTドコモのドコモショップ女性スタッフ用ユニフォームの縫製会社、レンタル運用会社を決定するための見積り合わせの参加業者に対して、独占禁止法の禁止する不当な取引制限行為(カルテル・談合)があったとして、排除措置命令および課徴金納付命令を行っています。
事案は、ユニフォームの縫製会社の決定、ユニフォームのレンタル運用会社の決定にあたり、事前に受注予定者を決める合意をしていた、という談合行為を行っていたものです。
違反事業者は、計9社(伊藤忠商事、高島屋、ツカモトユーエス、サンペックスイスト、双日ジーエムシー、そごう・西武、三菱商事ファッション、丸紅、丸紅メイト)で、その内、排除措置命令対象事業者は7社(伊藤忠商事、高島屋、ツカモトユーエス、サンペックスイスト、双日ジーエムシー、そごう・西部、三菱商事ファッション)、課徴金納付命令対象事業者は3社(伊藤忠商事、高島屋、ツカモトユーエス)で課徴金の金額は合計1025万円となっています。
丸紅と丸紅エイトは、自主申告による課徴金減免制度(リニエンシー)に基づいて課徴金が免ぜられています(両社は排除措置命令の対象にもなっていませんね。)。
本件のようなユニフォーム(制服)の取引に関しては、公正取引委員会は、昨年、公立中学校の制服取引実態の調査報告書を出して以降、今年になって、下記の公取委報道発表のように、JR(東日本、西日本)、ANA、NTT東日本のそれぞれ発注する制服や作業服に関して排除措置命令などを連続して出しており、この分野についての監視の目を強めているようです。
→ 公取委報道発表資料(公立中学校制服取引実態調査 2017/11/29)
→ 公取委報道発表資料(JR東日本、西日本の制服の事案 2018/1/12)
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