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2018年9月 5日 (水)

やせる健康食品の不当表示(消費者庁)

 昨日は台風21号が四国、近畿、北陸を駆け抜けていき、ご承知の通り、関西国際空港をはじめとして、大阪近辺でも大きな風の被害を残していきました。私の事務所も昨日は休業しましたが、今朝は、あちこちで街路樹が倒れているなどの情景を目にしました。

 さて、その昨日(9/4)、消費者庁は、株式会社キリン堂(大阪市淀川区)に対し、同社の販売する健康食品「グラリスゴールド」の表示について、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認)に該当するとして、措置命令を行っています。キリン堂は、大阪を中心に多くの店舗を展開するドラッグストアチェーンですね。健康食品の宣伝に関する不当表示事案が続いています。

 → 消費者庁公表資料 (PDF)

 本件は、キリン堂の各店舗における店頭表示物に、太った人物が腹部を掴んでいるイラスト、細身の人物がサイズの大きなズボンを掴んでいるイラスト及び人物が腹部を指差している画像と共に、「挑戦者続出」、「食べるの大好き&運動嫌い」、「でも燃えた!!」、「脂肪を減らしながら基礎代謝を上げる だからリバウンドしにくい」、「①脂肪分解酵素を分解 ②脂肪燃焼力を大幅UP ③脂肪合成酵素を徹底抑制 + さらに④還元型CoQ10で燃焼力UP↑」及び「脂肪の消費を大幅UP」と記載して(下の絵)、あたかも、摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、体脂肪の分解、燃焼及び合成抑制による、外見上身体の変化を認識するまでの痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた、というものです。

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                     (※画像は消費者庁公表資料より)

 しかし、消費者庁が、キリン堂に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、同社は資料を提出しましたが、それらは、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められず、不実証広告制度(景品表示法7条2項)により、優良誤認表示とみなされたものです。

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