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2018年9月21日 (金)

「星ドラ」ガチャの表示に関する判決

 前回記事で触れましたが、スマホゲーム「星のドラゴンクエスト」(星ドラ)において、期間限定で提供されていたガチャの説明表示に関して、プレイヤーたちが原告となって運営会社スクウェア・エニックスを被告として、ゲーム内通貨の購入金額などの支払を求める訴訟の一審判決が、9月18日に東京地裁で言い渡されました。
 結果は原告らの請求棄却(敗訴)です。この判決を読む機会がありましたので、ご紹介します。(以下は、今回の判決の記載内容に拠っています。)

 この訴訟では、「星ドラ」には「★5そうび」と称する貴重なアイテムを得ることができる「宝箱ふくびき」と称するいわゆるガチャ(ゲーム内通貨を対価とする)の表示が問題となっています。このガチャでは、「★5そうび」が一定の確率で提供されるのですが、期間限定でのみ提供される「★5そうび」(ピックアップそうび)が排出されることとなっており、その説明画面には、「※★5そうびは、上記のそうび(川村注:ビックアップそうび、のこと)の他にも排出される場合があります。」と表示されていました。
 プレイヤーである原告らは、この表示は、ピックアップそうび以外の★5そうびも排出される場合もある、という程度、すなわち、ピックアップそうび以外については低い確率で排出されるという内容であると主張し、にもかかわらず、実際には、ピックアップそうびは極めて低い確率でのみ排出されるようになっていたことに関して、   

  1. 債務不履行解除
  2.    
  3. 錯誤無効
  4.    
  5. 詐欺取消
  6.    
  7. 不実告知(消費者契約法4条1項)に基づく取消
  8.    
  9. 景品表示法違反(優良誤認および有利誤認)

により、1については原状回復請求権、2~4については不当利得返還請求権、5については不法行為に基づく損害賠償請求権により、ゲーム内通貨購入金額の返還を求めるなどしたものです。

 これに対して、今回の判決では、まず、上記の「※★5そうびは、上記のそうびの他にも排出される場合があります。」という表示が意味するところについて、ピックアップそうびの出現確率が他の★5そうびよりも高いことを表示していると認識させるものとはいえず、一般通常人をして、単に、ピックアップそうび以外の★5そうびも排出する可能性があるという事実を指摘しているものと認識されるにとどまる、としました。

 そして、この判断を前提とすれば、原告らの上記1~5の主張には理由がないものとして、原告らの請求を棄却したものです。

 上記の表示についての認識内容について、原告らの主張が認められなかったということになりますが、原告団のTwitterアカウント「星ドラ集団訴訟ツイッター」によると、東京高裁への控訴を準備中とのことです。

100

【追記】(9/21)

 なお、判決は、上記の本件表示から認識される意味内容の検討に関して、次のような基準を示しています。

「そのような記載から認識される意味内容を検討するに当たっては、当事者間に当該記載の意味内容について、特別な意味内容を持つような特段の事情がある場合を除き、単に本件表示の記載のみならず、本件表示が記載されている場所や本件表示の前後の文脈、当該表示がパソコンやスマートフォンの画面において表示される場合には、その画面の変遷等を総合的に考慮して、一般通常人の認識を基準として、その意味内容を解釈すべきものと解される。」

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コメント

表記に関してよりも排出率が正当に行われたかどうかを
調べたら良かったのに
とあるゲーム見たく排出率詐欺が行われてあ可能性の方が
有るかも知れなかったんだから

これぜってー裁判員あんまりガチャのこと詳しくねーだろ?w

スクエニを信用するのが間違い

ガチャの星5そうびに期間限定装備が追加されたという表記にしか見えないので、妥当だと感じた。

↑3


適当に言ってる無能裁判員wwww
ゴミクソ乙ゥwwwwwwww

控訴してるって言ってから何も音沙汰ないの草
負けた報告したくないんだな

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