アフィリエイト・リンク先に不当表示の周知ページを掲示させる(消費者庁)
共同通信の配信ニュースのようですが、ここ数日、各紙で、消費者庁が、「悪質なインターネット広告対策として、成果報酬型のネット広告「アフィリエイト」に着目した新たな取り組みを始めた。商品の表示に虚偽があるなど、違法広告が判明した企業に対し、これまでは企業のサイトに違反内容を掲示させていた。これに加え、商品を紹介したアフィリエイトサイトを経由した場合でも違反を消費者が把握できる仕組みにするよう指導している。」という報道がなされています。
これは、ネット通販業者のブレインハーツ(大阪市北区・なお、同名の別企業があるのでご注意。)が、健康食品について根拠なく痩身効果をうたっていたことに対し、今年6月、消費者庁が景品表示法違反の不当表示として措置命令を出した件に関するもののようですね。この措置命令については、命令の翌日に当ブログでも紹介しています。
→ アフィリエイトサイトの表示にも言及した措置命令(不当表示) (6/16)
私は、このときのブログ記事の最後に、措置命令主文の中に、消費者へのの周知徹底の方法につき、「アフィリエイトサイトからハイパーリンクにより「roifleur」と称する自社ウェブサイトに遷移する動線を含めること」と書いてあること関して、「「遷移する動線を含める」方法というのは具体的にどこまで求められるのかは、これだけでは必ずしもよく判りませんが。」と書きました。
今回の報道は、これに関係するもので、どうやら、アフィリエイトサイトでこの商品の広告をクリックすると、ブレインハーツの謝罪文ページにつながるようにしたようです。
アフィリエイター(アフィリエイト・サイトを運営している人)や広告会社に対しては、不当表示がなされた商品やサービスの供給者ではないため、景品表示法の直接の適用対象とすることは原則としてできないですが、対象事業者(広告主)に命じて、アフィリエイトからリンクする先にこのようなページを表示させることによって、消費者に周知徹底させるというのは実効性がありますね。単に会社サイトのどこかに謝罪ページなどを作っても、ほとんどの人は見に行かないと思われますので。
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