マクドナルドの「ローストビーフバーガー」に措置命令(消費者庁)
昨日、消費者庁は、日本マクドナルド株式会社(東京都新宿区)に対し、同社の「東京ローストビーフバーガー」、「東京ローストビーフマフィン」とこれらを含むセット料理の表示(テレビCM、自社サイト、店頭など)が、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認)であるとして、措置命令を行いました。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
これは、例えば「東京ローストビーフバーガー」について、テレビCMにおいて、「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像を放送するなど、あたかも、使用されている「ローストビーフ」には、ブロック肉を使用しているかのように示す表示をしていましたが、実際には「ローストビーフ」の過半について、成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させて、形状を整えたもの)を使用していた、というものです。
※画像は消費者庁公表資料より
昨年8月の事案ですが、当時、ネット上では、この商品について、いろいろとツッコミがされていました。例えば、J-CASTニュースでは、 「マックの「ローストビーフバーガー」騒動 豚肉説は誤解も...もう一つの「疑問」が」(2017/8/14)という記事を出しています。
本来は「ローストビーフ」は塊のブロック肉を使うもので、成形肉を使ってはいけないことは食品衛生法に基づく製造基準に書かれており、2013年には、複数の企業がこれに違反していたことが報道されています。本件を食品衛生法上どう見るか、というのは、このJ-CASTの記事にもあるように、ちょっと微妙なところがあります。
なお、成形肉を使ったことによる景品表示法違反の事件は過去にも、いくつかありますが、詳しくは、下記のブログ記事をご覧下さい。
→ 「牛脂等注入肉と成形肉の偽装表示に関して(景品表示法)」 (2013/11/10)
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