「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」(消費者庁)
消費者契約法の改正案が修正のうえ、6月8日に可決成立衆議院を通過したようです。ばたばたと、「霊感商法」などの追加などの修正が入って、少し驚いていますが、これについては、後日、取り上げたいと思います。(当初、本記事に誤りがありましたので、訂正しました。)
さて、前回(6/7)の当ブログ記事 「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」(景品表示法) の関連なのですが、 「打消し表示に関する実態調査報告書」 (2017/9)、 「スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書」 (2018/5)、 「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」 (2018/6)のそれぞれの基礎となった調査のまとめとして、
6月7日に消費者庁から、 「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」 が公表されていました(各報告書等リンク先はPDF)。
これは、上記の各実態調査を基として、
①打消し表示の表示方法
②打消し表示の表示内容
③体験談を用いる場合の打消し表示
に分けて、景品表示法上の基本的な考え方及び適切な表示に向けての留意点を示したもので、目次は以下のようになっています。
実際の広告・表示を考えるにあたって、具体的に書かれており、企業の広告実務においても、重要なまとめ=ガイドラインとなるものと思われます。
【 目 次 】
第1 はじめに
第2 打消し表示の表示方法について
1 基本的な考え方
2 問題となる打消し表示の表示方法
⑴ 全ての媒体に共通して問題となる表示方法
⑵ 紙面広告において問題となる表示方法
⑶ 動画広告において問題となる表示方法
⑷ Web 広告(PC)において問題となる表示方法
⑸ Web 広告(スマートフォン)において問題となる表示方法
第3 打消し表示の表示内容について
1 基本的な考え方
2 問題となる打消し表示の表示内容
⑴ 例外型の打消し表示
⑵ 別条件型の打消し表示
⑶ 追加料金型の打消し表示
⑷ 試験条件型の打消し表示
第4 体験談を用いる場合の打消し表示について
1 体験談に関する景品表示法上の考え方
2 体験談を用いる場合の留意点
« 「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」(景品表示法) | トップページ | キリンシティのメニュー不当表示(黒ビールカリー) »
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
« 「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」(景品表示法) | トップページ | キリンシティのメニュー不当表示(黒ビールカリー) »
コメント