mixi子会社運営「チケットキャンプ」商標法違反事件の続報
報道によれば、本日、チケット転売サイト「チケットキャンプ」の運営会社で、mixi(ミクシィ)の子会社であるフンザが「ジャニーズ事務所」の商標をネット上で不正使用したとされる事件で、兵庫県警が、商標法違反の疑いで、同社の社長ら3人と法人としての同社を神戸地検に書類送検した、とされています。 そして、この問題で、本日付で、mixiとフンザの社長を兼務していた森田仁基社長が、本日付けで社長を辞任しています。
この事件については、兵庫県警の強制捜査があった際に、当ブログでも取り上げています。
→ 「「ジャニーズ通信」(mixi関連)強制捜査の報道」 (2017/12/8)
この時は、商標法違反以外に不正競争防止法違反の容疑もあったようですが、今日の報道などを見る限りでは書類送検の対象は、商標法違反のみになっているようです。
なお、mixiは、「当社グループとしては、商標法違反に対する認識はなく、この点に関しましては検察庁による 判断を待ちたいと考えております。」としています。
この「チケットキャンプ」の関連では、京都府警のサイバー犯罪対策課が、昨年12月に、フンザが、「チケットキャンプ」で転売業者の不正販売を助長した疑いがあるなどとして、詐欺(電子計算機使用詐欺)の容疑でフンザなどを家宅捜索しています。そして、今年1月に、フンザの前の社長と転売業者の計4人を書類送検しましたが、今年3月に、京都地検は不起訴処分(起訴猶予)としました。
こちらの詐欺の事件に関して、mixiが、今年2月に、第三者委員会による調査報告書を公表しています。
→ 調査報告書 (PDF)
今回も書類送検されたというだけであり、警察で捜査した事件は、それがたとえ、無罪が確実であっても、特別の場合を除き、全て送検(検察庁送致)されます。上記の通り、会社側は商標権違反の認識はないとの主張をしており、今回も神戸地検が起訴するか否かはまだわかりません。なお、「チケットキャンプ」は既にサービスを終了しているとのことです。
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