法律と「消費者」
法律において、「消費者」がどのように規定されているか、なのですが、まず、日本国憲法には「消費者」という用語は出てきません。
現行の法律の名称に、「消費者」が使われているのは、検索してみると、以下の7つでした(検索漏れ等があればご指摘ください。以下、同じく。)。
- 消費者基本法
- 消費者契約法
- 消費者安全法
- 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
- 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
- 消費者庁及び消費者委員会設置法
- 消費者教育の推進に関する法律
法律の条文の中に「消費者」が出てくるのは、結構多数あるのですが、その内、「消費者庁」「消費者委員会」「消費者物価指数」「消費者団体」「消費者政策」「消費者問題」という形で出てくるものを除くと、70数件の法律に「消費者」という用語が使われていました。もっとも、ほとんどは、抽象的な意味での「消費者」ですが。
面白いことに、消費者保護法の代表的存在といえる特定商取引法には、「消費者」という言葉は「消費者庁」「適格消費者団体」「消費者委員会」「消費者契約」という形では書かれていますが、「消費者」単体では出てこないのです。これに関連して、最後のところで触れておきます。
また、「消費者」という言葉について、法律上、一般的な定義付けはありません。各法律ごとで定義をしているものも、下記のように少数であり、多くは、定義されないまま使用されています。
例えば、消費者政策の核となるべき消費者基本法にも、消費者向け広告表示の一般法である景品表示法にも、「消費者」の定義は書かれていません。
定義が条文上規定されているものと見ていくと、
消費者契約法では、
第2条(定義)
この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(いわゆる電子契約法)では、
第2条(定義) (2項)
この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、(以下略)
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律では、
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 消費者 個人(事業を行う場合におけるものを除く。)をいう。(以下略)
消費者安全法では、
第2条(定義)
この法律において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。)をいう。
民事訴訟法では、
第3条の4(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と(以下略)
法の適用に関する通則法も、民訴法と同じ内容です。
こうして見ると、若干表現に違いはありますが、ほぼ同じで、まず「個人」であること、つまり、法人等の団体は除外され、また、個人であっても、事業として当事者となる場合は除外されること、が要件となっています。そのため、零細な個人事業者やマンションの管理組合などの無知につけこむ悪徳業者の行為に適用されない、という問題が出てくるわけです(救済している裁判例もありますが。)。
なお、先に述べたように、特定商取引法には「消費者」という用語が単体としては出てこないのですが、第26条(適用除外)の1項には、
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
(以下略)
と規定されています。
この「前三節の規定」とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の規制です。「営業のために」「営業として」締結する売買契約等には適用されないので、結局、(若干、異なる部分はありますが)上記の他の法律とほぼ同じようなこととなるわけです。この他、特定継続的役務提供(第50条)や訪問購入(第58条の17)にも同様の規定が置かれています。
また、業務提供誘引販売の場合は、このような適用除外規定はないのですが、第52条、第58条などで、「その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。」という限定がなされています。ドロップシッピング裁判の時にここが争点のひとつになりました。
→ 「悪質ドロップシッピング業者に対する勝訴判決(大阪地裁)」 (2011/3/25)
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