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2018年5月23日 (水)

ペット仲介サイト運営業者への審査終了(独禁法)

 今年2月、公正取引委員会が、「みんなのペットオンライン」(仙台市)(以下、同社)に対して、ペット販売用のインターネット広告が、広告主のブリーダーを不当に囲い込んだ疑いがあるとして、立入検査をしたことについてご紹介しました。

 これは、同社が、ブリーダーと一般消費者の間の犬や猫の取引を仲介する「ペット仲介サイト」である「みんなのブリーダー」及び「みんなの子猫ブリーダー」を運営していたところ、このペット仲介サイトを利用するブリーダーに対し、他のペット仲介サイトに犬又は猫の情報を掲載することを制限している疑いがあったため、立入検査や審査を行ってきたものです。

 → 「ペット仲介サイト運営業者に対する公取委立入検査と最恵国待遇(MFN)条項」                         (2018/3/7)

 本日、この事案について、公正取引委員会は、同社から、改善措置を自発的に講じた旨の報告があり、内容を検討したところ、上記の疑いを解消するものと認められたとして、審査を終了したことを公表しました。

 → 公取委報道発表資料

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 同社では、ペット仲介サイト運営分野における有力事業者であるところ、以下のようなシステムとなっていました。   

  1.  自社のペット仲介サイトにペット(犬又は猫)の情報を掲載しようとするブリーダーは、同社の審査を経て、サイトに登録でき、販売しようとするペットの情報をサイトに掲載することができ、取引が成立すると、同社に成約手数料を支払う。

  2.  平成28年11月、一定の条件を満たして同社に認められた登録ブリーダーに適用される「プレミアムパートナー制度」と称する制度を開始した。

  3.  プレミアムパートナー制度が適用された登録ブリーダーは,①成約手数料が値引きされる,②一般消費者がみんなのブリーダー等でペットの情報を検索した場合に,検索条件に該当するペットの情報の表示順位が優遇される等の特典が受けられるが、他方で,その登録ブリーダーは、他のペット仲介サイトにペットの情報を掲載することが禁止される。

  4.  同社が、プレミアムパートナー制度が適用された登録ブリーダーが、他のペット仲介サイトにペットの情報を掲載していることを把握した場合、他のペット仲介サイトへの情報掲載を取りやめるよう複数回にわたって注意し、それでも他のペット仲介サイトへの情報掲載を取りやめないときには、プレミアムパートナー制度の適用を解除し、特典が受けられないようにしていた。

 このシステムが、独占禁止法19条の禁止する「不公正な取引方法」排他条件付取引(一般指定11項)に該当するおそれがある、として審査がなされていたようです。

100                    ※画像はいずれも公取委報道発表資料より

 しかし、同社から公正取引委員会に対し,プレミアムパートナー制度を取りやめ、登録ブリーダに対して、取りやめた旨を周知し、同社従業員全てに周知したこと、という改善措置を自主的に講じた旨の報告があり、公正取引委員会も、これらの措置が、独占禁止法違反の疑いを解消するものと判断して審査を終了したものです。

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コメント

みんなの子猫ブリーダーのやり方は感心しません。
他のサイトに子猫の募集をだしているぶりーだは無視。今でもです。
このサイトに出されているかたは
ブリーダーさんはメチャクチャ高いし、どうなっているんでしょ!

20年以上ブリーダーしていますがおかしいです。
 次は買わない方が多いです。
子猫のブリーダーしかサイトをさがしてもでてこないし、

たかが、出来て10数年、
他のサイトにだしているブリーダーは登録させないし、
以前、登録していたブリーダーがペットを万引きして、
新聞にのったときは直ぐにそのブリーダーの掲載をさくじょ、
登録の審査もまともにしているんですかね。


川村先生、横入り失礼致します。

先にコメントした田中様、下記の二点について詳しく教えてください。
よろしくお願い致します。
>他のサイトに子猫の募集をだしているぶりーだは無視。今でもです。
>他のサイトにだしているブリーダーは登録させないし、

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