ようやく大阪府も措置命令(景品表示法)
昨日(4/19)、大阪府は、イオンリテール株式会社(千葉市美浜区)に対し、景品表示法に基づき(有利誤認表示)、措置命令を行いました。
大阪府が景品表示法違反事件について措置命令を出すのは、景品表示法の改正による権限強化ということで都道府県が措置命令を出すことができるようになった平成26年12月以降、初めてとなります。つまり、約3年半の間、せっかくの権限を使っていなかったことになります。実は東京都も先月に初めて措置命令を出しているという状況で、愛知県はまだゼロです。都道府県が出した措置命令は今回が13件目だと思いますが、一番多いのは静岡県の3件。改正前は、都道府県は、不当表示に対して、「指示」というのを出すことができ、その頃は年間数十件の指示が出されていたので、なんのために都道府県の権限強化が行われたのか分かりませんですね。
本件は、「イオン」の新聞折り込みチラシの不当表示で、「ミツカン追いがつおつゆ2倍1L」を「8/20限り」、「朝9時からのタイムサービス」、「昼12時までのご奉仕品」、「お1人さま1点限り」で、「本体価格198円」の価格で販売されると表示して、あたかも同日の時間限定で、他の営業日に比して安い「198円」で販売されるかのような表示をしていたが、実際には、8月5日から同程度の価格で販売されており、チラシに表示していたような特定日の特定時間帯に限って特別に廉価で販売されていた事実は無かったというものです。このような表示を少なくとも24回にわたって、イオン吹田店など関西の店舗で行っていたことが、不当表示(有利誤認表示)とされました。
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