プエラリアのバストUP広告に対する課徴金納付命令など
昨日(3/23)は、消費者庁が、景品表示法に基づく課徴金納付命令を3件出しています(年度末だからでしょうか?)。概要は以下の通りです。
- 光回線インターネット接続サービスに係る割引期間の表示について、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(広島市中区)の有利誤認表示に対するもので、課徴金額は530万円。
- モバイル通信サービス「フリーテル」のプラスワン・マーケティング株式会社(東京都港区)の優良誤認表示、有利誤認表示に対するもので、課徴金額は8824万円。
- 株式会社ミーロード(東京都江東区)のサプリのバストUP効果の優良誤認表示に対するもので、課徴金額は2430万円。
いずれも昨年3~4月に消費者庁から措置命令を受けている事案です。なお、2のプラスワン・マーケティングは民事再生手続中のようです。
3のミーロードは、「プエラリア」を含むサプリがバストUPの効果があると広告していたもので、これに関しては、昨年7月に国民生活センターを訪問した際にブログに書いています。
→ 「「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品の危険性(国民生活センター)」
(2017/7/21)
課徴金は対象期間(本件では約1年)の売上の3%とされていますので、このサプリだけで1年で約8億円の売上があったことになります。措置命令、課徴金命令の対象とはなっていないものの類似のサプリ、健康食品は他社も出していますので、このような商品が不当な宣伝によって相当売れていることになります。
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