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2018年3月27日 (火)

グリーンコープ生協のウインナーの無添加表示に対する措置命令(消費者庁)

 消費者庁は、本日、生活協同組合連合会グリーンコープ連合(福岡市博多区)に対して、同連合会の販売するウインナーソーセージの表示について、優良誤認表示として、措置命令を行いました。

  → 消費者庁公表資料 (PDF)

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 同連合会は、会員である、グリーンコープ生活協同組合、グリーンコープ生活協同組合ひょうご、グリーンコープ生活協同組合とっとり、グリーンコープ生活協同組合、グリーンコープ生活協同組合おかやま、グリーンコープ生活協同組合ひろしま、グリーンコープやまぐち生活協同組合、グリーンコープ生活協同組合ふくおか、グリーンコープ生活協同組合さが、グリーンコープ生活協同組合、グリーンコープ生活協同組合くまもと、グリーンコープ生活協同組合おおいた、グリーンコープ生活協同組合みやざき、グリーンコープかごしま生活協同組合を通じて販売するウインナーソーセージの商品について、カタログ「GREEN」上に、 「ハム・ソーセージも 原料は産直豚100%! 添加物に頼らず、素材の良さをいかしています。保存料・着色料・添加物・化学調味料など不使用。」、「今週のお・す・す・め! グリーンコープのハム・ソーセージには化学的な合成添加物は一切使っていません。」と記載するなど、あたかも、対象商品は、化学的な合成添加物を一切使用せずに製造されたものであるかのように示す表示をしていましたが、実際には、商品に使用された羊腸は、化学的な合成添加物であるリン酸三ナトリウム溶液に漬けて加工されたものでした。

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 対象期間は約9ヶ月で、ウインナーソーセージの商品はおそらく人気商品でしょうし、広く西日本一帯で販売しているようなので、後日、課徴金納付命令ということになるかもしれません。
 ただ、生協なので、購入者の特定はしやすいでしょうから、景品表示法に基づく返金措置をきちんとすれば、減免されるかもしれません。

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