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2018年3月18日 (日)

花粉を水に変える?

 花粉を水に変えるマスクという、花粉症の人にはキャッチーな宣伝を海老蔵氏がしているようです。
 かと、思うと、同じ素材を使って、花粉を水に変えるスーツをはるやまが売り出したり、いろんな企業がタオルとか衣料品に参入するとのテレビニュースも拝見しました。

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 これには、そんなことはできない、根拠がない、という専門家の意見もネット上に多くみられます。なかには、たんぱく質がそんなに早く分解するなら、顔が溶けるだろ、というような表現も見られました。
 効果の説明ではなくて商品名だから良いのだ、という珍解説もあるのだそうですが、商品名だからといって許されるものではありません。商品名で「ガンに効く天然水」と付けたら、薬機法はもちろん、景品表示法上もアウトなのは当然です。

 本当にマスクやスーツで花粉が水に変われば、多くの花粉症患者にとっては大朗報です。逆に、そんな効果はない、あるいは、ほとんどない、ということならば、これは消費者にとっては大問題です。しかも多数の大手企業も参入しようとしているのですから。違うのであれば、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)ということになってしまいます。

 私は科学者ではありませんので、ここで意見は差し控えたいと思うのですが、消費者庁は、一刻も早く、不実証広告制度(景品表示法7条2項)を使って、関係企業に対して、「花粉を水に変える」ことについての根拠資料を提出するよう要求すべきかと思います。もちろん、それなりの客観的な裏付けが出てくれば、それでよし、ですが、もし十分な裏付け資料がないとすれば、不幸な消費者が多数出てくることになりますので、消費者庁におかれては迅速な対応をお願いしたいと思います。

【追記】(2020/6/21)

 その後、消費者庁も上記の不実証広告制度を活用して、2019年7月に措置命令、2020年6月に課徴金納付命令を海老蔵氏が広告塔になっていたDR.C社に対して出しました。以下は、それぞれについてのブログ記事です。

→ 「「花粉を水に変える」など光触媒マスクに対する措置命令(景表法)」 (2019/7/4)

→ 「「花粉を水に変えるマスク」DR.C社に課徴金納付命令(景表法)」 (2020/06/21)

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