ペット仲介サイト運営業者に対する公取委立入検査と最恵国待遇(MFN)条項
公正取引委員会が、「みんなのペットオンライン」(仙台市)に対して、ペット販売用のインターネット広告が、広告主のブリーダーを不当に囲い込んだ疑いがあるとして、2月27日に立入検査をした、と報道されています。
この会社は、ブリーダーの依頼によって子犬や子猫の写真と価格などを広告として掲載し、購入希望者との間で売買が成立すれば手数料を受け取るというシステムのネット仲介サイトを運営している、とのことですが、報道によれば、自社で広告を優遇する代わりに、競合する他のサイトで、自社より安く販売することを禁止したり、他社との契約を破棄して販売自体を止めるよう求めたりした疑いがあるということです。このような行為が独占禁止法の禁止する不公正な取引方法(拘束条件付取引、排他条件付取引など)に該当するおそれがある、ということのようです。
昨年、世界的な民泊紹介サイト「Airbnb」への公正取引委員会の立入検査について当ブログで紹介しましたが、民泊を行う国内の業者に他の民泊紹介サイトに情報を掲載しないよう求めていたことが独占禁止法の問題になっているようでしたので、今回と似たようなケースですね。
→ 「AirbnbとAmazonの排他的取引の報道(独占禁止法)」
(2017/11/19)
他の事業者の条件と同等以上の扱いを相手方に対して義務づける契約条項は、最恵国待遇条項(MFN条項)などと呼ばれています。以前、Amazon(アマゾンジャパン合同会社)が、Amazonマーケットプレイスの出品者との間の出品関連契約において価格等の同等性条件を定めて、出品者の事業活動を制限している疑いがあるとして、公正取引委員会が、独占禁止法に基づいて審査を行ったことがありました。このときは、Amazonが、自発的な措置を速やかに講じるとの申出がなされたことにより、公正取引委員会が審査を終了しました。
ここでの自発的措置とは、以下の4つです。
- アマゾンジャパン合同会社は,当委員会による確認を経た上で速やかに,締結済みかつ有効な出品関連契約における価格等の同等性条件を削除し,又は当該契約における価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条 件に係る同社の権利を放棄して行使しないこととするとともに,今後,当該契約において価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件を定めないことを誓約し,これらの旨を出品者に周知する。
- アマゾンジャパン合同会社は,上記1の措置を講じた後に締結する出品関連契約において価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件を定めないことを誓約する。
- アマゾンジャパン合同会社は,上記1の措置を講じた後速やかに,上記1及び2の措置を講じた旨について,出品者との交渉,出品者からの問い合わせ対応等を行う同社の従業員等に周知する。
- アマゾンジャパン合同会社は,上記3の措置を講じた日から3年間にわたって年1回,上記1から3の措置の実施状況について,当委員会に書面により報告する。
→ 「アマゾンジャパン合同会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」
(2017/6/1)
上の「Airbnb」の件も、現時点では、まだ公取委から処分等は出ていません。今回の件も併せて、どうなるのか注目したいと思います。
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