アマゾンジャパンに公取委が立ち入り検査
3月7日付の前々回の記事「ペット仲介サイト運営業者に対する公取委立入検査と最恵国待遇(MFN)条項」において、以前、公正取引委員会がAmazonの日本法人アマゾンジャパン(東京都目黒区)を審査した件(2017年6月に審査を終了)を紹介しました。
この時に、公正取引委員会はアマゾンジャパンに立ち入り検査に入っているのですが、本日、再び同社に対して公正取引委員会が立ち入り検査に入ったことが報じられています。
報道によれば、今回は、同社の通販サイトに出品する事業者に対して、値引き販売した額の一部を負担するように求めたるなど、金銭の負担をさせていた疑いがあるとして、公正取引委員会が独占禁止法の禁止する不公正な取引方法(優越的地位の乱用)容疑で立ち入り検査に入ったものと思われます。
なお、この立ち入り検査の前である3月8日付で、川村宜志弁護士(血縁関係等ございません)のインタビュー記事「アマゾンが求めた「協力金」は優越的地位の濫用にあたるのか」が出ており、この事件についてわかりやすく解説されています。
まだ詳細はわかりませんが、優越的地位の濫用となると、高額の課徴金の支払いが命令されることになろうかと思います。
このニュースに直接関係はないのですが、大規模小売業者による優越的地位の濫用で、高額の課徴金の支払いを求められた事案といえば、これもアメリカの会社の日本法人である日本トイザらスの事件を思い出します。アメリカのトイザらスは昨年経営が破綻して再建を目指していたところ、アメリカ国内の全店舗を閉鎖・売却する計画であると、ちょうど今日、報道がなされていて(日本トイザらスは別法人であり、経営継続中)、企業の栄枯盛衰を感じたりもしました。
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