浄水器「トレビーノ」カートリッジの個数についての不当表示
本日、東レ株式会社(東京都中央区)に対して、景品表示法違反の不当表示(有利誤認表示)に関する消費者庁の措置命令が出ています。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
対象表示は、浄水器(トレビーノ)とカートリッジのセット商品の商品パッケージの表示で、浄水器の箱(本体箱)に、交換用カートリッジ3個が入った箱(カートリッジ箱)を接着して販売するセット商品につき、本体箱天面には「カートリッジ1個付」と記載し、カートリッジ箱天面には「カートリッジ4個入り」と記載しており、また、本体箱前面にはカートリッジが装着された浄水器の写真を掲載し、カートリッジ箱前面には「カートリッジ4個入り」と記載していました。
したがって、消費者が見ると、あたかもセット商品に5個のカートリッジが入っているかのように見えるけれども、実際には、本体箱に1個、カートリッジ箱に3個の合計4個入りだったというものです。
東レは、このカートリッジ箱のフタのフラップ部分に「おちらのパッケージはカートリッジ3個入りです。残りのカートリッジは本体パッケージに1個同梱しております。」と記載していたようですが、消費者庁は、この記載は、上記の表示と同一視野に入る個所に記載されたものではなく、個数に関する一般消費者の認識を打ち消すものではない、としました。
※写真はいずれも消費者庁公表資料より
打ち消し表示については、こちらをご参照ください。
→ 「「打消し表示に関する実態調査報告書」の公表(消費者庁・景表法)」
(2017/7/14)
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