オンラインゲームの「ガチャ」におけるアイテム出現確率に関する不当表示(消費者庁)
つい先日、ミクシィがスマートフォンゲーム「モンスターストライク」で、また、ガンホー・オンライン・エンターテイメントもスマートフォンゲーム「パズル&ドラゴンズ」で「ガチャ」のアイテムごとの当選確率の表示を始めた、との報道がありました。この背景には、米アップル社が実施したルールの改定があると言われています。
以前から、ガチャの確率については、表示すべきとの意見が出されていました。課金されているゲームにおいて、ガチャは射幸心をあおって高額の出費につながる問題もあり、また、ゲーム運営業者において恣意的に設定できるガチャの確率を表示しないまま、というのは、景品表示法的にも問題ではないか、というようなところです。
そして、本日、オンラインゲームのガチャの出現確率の表示に関する不当表示事案が出ました。
本日、消費者庁は、アワ・パーム・カンパニー・リミテッド(中華人民共和国)に対し、同社のオンラインゲーム 「THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH Online」に係る表示につき、不当表示(有利誤認)であるとして、措置命令を出しました。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
これは、上記ゲーム内で使用するキャラクター「クーラ」を提供する「クーラ限定ガチャ」において、ゲーム画面上、「クーラ」の画像とともに、「ガチャでピックアップの格闘家があたる」、「クーラ」、「出現確率:3%」、「購入」並びに「万能破片と格闘家確定」及び「10回購入」と記載していました。
(消費者庁公表資料より)
これにより、あたかも
- 本件役務を1回ごとに取引する場合にあっては、本件役務の取引1回当たりの「クーラ」の出現確率が3パーセント
- 本件役務を10回分一括して取引する場合にあっては、アイテム「万能破片」の出現に割り当てられる1回を除く9回における本件役務の取引1回当たりの「クーラ」の出現確率が3パーセント
であるかのように表示していましたが、実際には、
- 本件役務を1回ごとに取引する場合の本件役務の取引1回当たりの「クーラ」の出現確率は、0.333パーセント
- 本件役務を10回分一括して取引する場合のアイテム「万能破片」の出現に割り当てられる1回を除く9回における本件役務の取引1回当たりの「クーラ」の出現確率は、9回のうち8回については0.333パーセント
ということです。
つまり、ガチャの確率を表示していたのですが、実際の確率は、表示の約1/9に過ぎなかったという事案です。
これは、有利誤認とされて当然だと思いますし、確率表示をしないこと自体が有利誤認とされるケースも想定されるのではないかと思います。
【追記】(1/26)
投稿して、1時間ほどしたら、こんな記事が飛び込んで来ました。
→ 「スクエニ「星のドラゴンクエスト」ガチャ不当表示で集団訴訟に
1人で90万円以上課金したユーザーも」
こちらは、確率表示がない場合ですかね。ちょっと調べてみて、後日ブログに書こうと思います。
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