「SPORTS AUTHORITY」運営会社に対する措置命令(有利誤認)
2018年最初の措置命令が出ました。
昨年末のAmazonに対する措置命令と同じく、不当な二重価格表示(有利誤認)に関するものです。
本日、消費者庁は、スポーツ・アウトドア用品販売店「SPORTS AUTHORITY (スポーツ オーソリティ)」を運営する株式会社メガスポーツ(千葉市美浜区)に対し、同社の販売するスポーツ用品、アウトドア用品に関する価格表示が不当表示(有利誤認)に該当するとして、措置命令を行っています。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
これは、同社が、全国の多くの各店舗におけるセール企画に関する新聞折込チラシの広告において、「当店平常価格」の50%OFFなどと記載して、記載された平常価格が、その店舗において平常販売している価格であり、実際の販売価格が平常価格に比べて安いかのように表示していましたが、平常価格と称する価格は、その店舗において最近相当長期間にわたって販売された実績のないものであった、というものです。
「最近相当期間にわたって販売されていた価格」については、 「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン・改定 平成28年4月1日消費者庁)第4の2(1)ア(ウ)では、次のように書かれています。
◎ 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」か否かの判断基準
比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか否かは、当該価格で販売されていた時期及び期間、対象となっている商品の一般的価格変動の状況、当該店舗における販売形態等を考慮しつつ、個々の事案ごとに検討されることとなるが、一般的には、二重価格表示を行う最近時(最近時については、セール開始時点からさかのぼる8週間について検討されるものとするが、当該商品が販売されていた期間が8週間未満の場合には、当該期間について検討されるものとする。)において、当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいものと考えられる。ただし、前記の要件を満たす場合であっても、当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合、又は当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合においては、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないものと考えられる。
« 第5回「人材と競争政策に関する検討会」にて報告書案を討議 | トップページ | web雑誌「国民生活」2018/1月号(国民生活センター) »
「スポーツ」カテゴリの記事
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 東京マラソン(一般参加)中止と参加料の不返金(2020.02.18)
- 即位の日の休日や来年の祝日のお話(2019.10.17)
- エディオン事件の公取委審決(独禁法)(2019.10.04)
- 「デジタル時代の競争政策」(杉本和行・公取委委員長)を読んで(2019.09.18)
「法律」カテゴリの記事
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
- 不実証広告規制(景品表示法)を合憲とする最高裁判決(2022.03.09)
- 「判例による離婚原因の実務」中里和伸著(LABO)」(2022.01.08)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
« 第5回「人材と競争政策に関する検討会」にて報告書案を討議 | トップページ | web雑誌「国民生活」2018/1月号(国民生活センター) »
コメント