ジャパンライフに4回目の業務停止命令(消費者庁)
1ヶ月ほど前に、当ブログに、家庭用永久磁石磁気治療器の販売業者ジャパンライフ(東京都千代田区)の問題を書きました。
→ 「ジャパンライフに3回目の業務停止命令(特定商取引法・消費者庁)」
(2017/11/17 )
その後、ジャパンライフ被害対策中部弁護団が刑事告発することが報道され、
→ ジャパンライフ被害対策中部弁護団「刑事告発をすることについての報道」
特定適格消費者団体消費者支援機構日本が同社に関する情報提供を呼びかけるなどの動きが出てきました。
→ 消費者支援機構日本「ジャパンライフ(株)に関する情報をお寄せください。」
そして、本日、消費者庁は、またジャパンライフに対して、特定商取引法に基づき連鎖販売取引に係る取引の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)と、預託法に基づき預託等取引契約に係る業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を、平成29年12月17日から平成30年12月16日までの12か月間それぞれ停止するよう命じました。
認定した違反行為は、特定商取引法については、勧誘目的等不明示、故意による事実不告知、契約書面不交付及び迷惑解除妨害。預託法については、書類の備置き義務違反ということです。
前の記事で書きましたように、ジャパンライフはここ1年の間に既に3回の業務停止命令を受けており、そのうち連鎖販売取引に係る取引の業務停止は2回目の業務停止命令が明日12月16日までが期限となっていたのですが、今回の4回目の業務停止命令により、さらに12月17日から平成30年12月16日までと延長されたわけです。
今回、対象となった行為は、これまでの業務停止命令に違反しているのではないか、と思われます。詳しくは続報を待ちたいと思いますが、別途の行政あるいは刑事の処分がなされる可能性があります。
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